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京都府社会教育委員の定数等に関する条例

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京都府社会教育委員の定数等に関する条例
昭和24年10月25日 (1949-10-25)
京都府条例第47号

京都府社会教育委員の定数等に関する条例

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本府に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は、15名とする。

 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者その他適当と思われる者の中から京都府教育委員会が委嘱する。

(平25条例33・一部改正)

第3条 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。