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京都府公営企業公舎管理規程

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京都府公営企業公舎管理規程
昭和45年4月14日 (1970-04-14)
京都府公営企業管理規程第1号

京都府公営企業公舎管理規程

(平20企管規程1・改称)

京都府企業局公舎管理規程(昭和39年京都府公営企業管理規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、京都府公営企業の業務の円滑な運営に資するため職員の住居の用に供する目的をもつて設ける建物及びその附属物(以下「公舎」という。)の管理及び貸与について必要な事項を定めるものとする。

(平20企管規程1・一部改正)

(公舎の区分および名称)

第2条 公舎の区分および名称は、別表に定めるところによる。

(管理事務)

第3条 公舎の管理事務は、公営企業管理監が総括する。

 公舎は、公営企業管理事務所長(以下「公所長」という。)が管理するものとする。

(平17企管規程3・全改、平20企管規程1・令7企管規程3・一部改正)

(貸与の基準)

第4条 公舎は、公営企業の業務の円滑な運営を図るために必要がある場合において、公営企業に常時勤務する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に貸与することができる。ただし、公営企業の管理者の権限を行う知事(以下「知事」という。)が特に認めた者については、この限りでない。

(平13企管規程4・平20企管規程1・令5企管規程3・一部改正)

(貸与の申請)

第5条 公舎の貸与を受けようとする者は、公舎貸与申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。

(貸与の承認)

第6条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、これを審査し、適当と認めた場合は、公舎貸与承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。

 公舎の貸与承認を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、公舎貸与承認書に記載された入居指定日から10日以内に当該公舎に入居し、すみやかに入居届(別記第3号様式)を知事に提出しなければならない。

(同居者の異動)

第7条 被貸与者は、公舎貸与承認書に記載された同居者(第11条第2項の貸与公舎変更通知書に記載された同居者を含む。次項において同じ。)以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ同居承認願(別記第4号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 被貸与者は、公舎貸与承認書に記載された同居者が退居したときは、すみやかに知事に報告しなければならない。

(公舎台帳)

第8条 公所長は、公舎台帳(別記第5号様式)を備え、必要事項を記載しておかなければならない。

(昭47企管規程8・昭52企管規程11・平8企管規程3・平17企管規程3・一部改正)

(使用料)

第9条 被貸与者は、入居している公舎について、京都府公舎管理規程(昭和30年京都府訓令第14号)別表に掲げる基準の例により知事が定める額の使用料を納入しなければならない。

 使用料は、知事が発行する納入通知書により当該月分を翌月16日までに納入しなければならない。

(昭52企管規程11・一部改正)

(公舎の保全)

第10条 被貸与者は、常に善良な使用者としての注意を払い、公舎の保全に努めなければならない。

 被貸与者は、貸与された公舎を他人に貸し付け、又は居住以外の用に供してはならない。

 被貸与者は、貸与された公舎を改造してはならない。ただし、あらかじめ公舎改造許可申請書(別記第6号様式)により、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

 被貸与者は、原則として次の各号に掲げる事項を自己の負担において行わなければならない。

(1) 公舎及び公舎敷地の清掃並びに汚物の処理

(2) 水道料金、電気料金及びガス料金の支払

(3) 水道装置、電気装置、ガス装置その他建物附属設備の小修理

(4) 庭及び樹木の手入れ

(5) 障子、ふすま等の張替え、畳の表替え、ガラスのはめ替え等の小修理

(6) 被貸与者の責めに帰すべきものと認められる公舎の損傷又は滅失(盗難を含む。)に伴う復旧

(昭52企管規程11・一部改正)

(公舎の変更)

第11条 知事は、公舎の管理上必要があると認めるときは、貸与公舎を変更することができる。

 知事は、前項の規定により貸与公舎を変更しようとするときは、被貸与者に貸与公舎変更通知書(別記第7号様式)を交付するものとする。

 第6条第2項の規定は、前項の貸与公舎変更通知書の交付を受けた者に準用する。

(昭52企管規程11・一部改正)

(公舎の明渡し)

第12条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、その該当することとなつた日から30日以内に公舎を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない理由により知事の承認を得た場合は、この限りでない。

(1) 第4条に規定する貸与の基準に適合しなくなつたとき。

(2) この規程に違反し、知事から退居を命ぜられたとき。

(平17企管規程3・一部改正)

(退居手続)

第13条 被貸与者は、公舎を退居しようとするときは、退居の日の7日前(やむを得ない事情がある場合にあつては、前日)までに退居届(別記第8号様式)を知事に提出し、公所長の検査を受けなければならない。

(昭52企管規程11・全改、平8企管規程3・平17企管規程3・一部改正)

(検査)

第14条 公所長は、公舎の維持管理上必要があると認めたときは、随時公舎の立入検査を行い、必要な指示を与えることがある。

(昭52企管規程11・平8企管規程3・一部改正)

(公所長への事務委任)

第15条 知事は、この規程の規定(第9条第1項を除く。)により処理すべき事務を公所長に委任する。

(平17企管規程3・全改)

 この規程は、公表の日から施行する。

 改正前の京都府企業局公舎管理規程の規定により公舎貸与の承認を受けた者は、改正後の京都府企業局公舎管理規程の規定による公舎貸与の承認を受けた者とみなす。

(昭和47年企管規程第8号)

この規程は、昭和47年6月19日から施行する。

(昭和52年企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和52年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和62年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成5年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成8年企管規程第3号)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年企管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成13年企管規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年企管規程第5号)

この規程は、平成19年3月12日から施行する。

(平成20年企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和5年企管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年企管規程第3号)

この規程は、令和7年10月31日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7企管規程3・全改)

区分

公舎名称

所在地

京都府公営企業管理事務所長公舎

石原公舎1号

福知山市字石原1158

京都府公営企業管理事務所職員公舎

長田野公舎1号

福知山市東平野町19

〃    2号

(昭52企管規程11・旧様式第1号・一部改正、平5企管規程1・平17企管規程3・平20企管規程1・令5企管規程3・一部改正)

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(平17企管規程3・全改)

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(昭52企管規程11・旧様式第3号・一部改正、平5企管規程1・平17企管規程3・令5企管規程3・一部改正)

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(平17企管規程3・全改、令5企管規程3・一部改正)

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(昭52企管規程11・旧様式第5、6号・一部改正、平5企管規程1・平17企管規程3・一部改正)

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(昭52企管規程11・旧様式第7号・一部改正、平5企管規程1・平17企管規程3・令5企管規程3・一部改正)

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(昭52企管規程11・旧様式第8号・一部改正、平5企管規程1・平17企管規程3・一部改正)

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(昭52企管規程11・旧様式第9号・一部改正、平5企管規程1・平17企管規程3・令5企管規程3・一部改正)

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