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地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により任免についてあらかじめ知事の同意を要する職員を定める規則

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地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により任免についてあらかじめ知事の同意を要する職員を定める規則
昭和36年3月31日 (1961-03-31)
京都府規則第7号

〔京都府企業局の職員のうち、任免についてあらかじめ知事の同意を要する職員を定める規則〕をここに公布する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により任免についてあらかじめ知事の同意を要する職員を定める規則

(平20規則21・改称)

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、任免についてあらかじめ知事の同意を要する職員は、次の表の左欄に掲げる部の職員のうち、同表の右欄に掲げる職務にある職員とする。

職務

建設交通部

部長

企画調整理事

公営企業管理監

副部長及び技監

理事

課長(本庁の課長に限る。)及び参事

所長、次長及び技術次長

広域浄水センター所長及び水質管理センター所長

総括浄化センター長、流域下水道事務所施設管理課長及び宮津湾浄化センター所長

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。