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土石の採取制限

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土石の採取制限
昭和35年10月4日 (1960-10-04)
京都府告示第779号

桂川筋(京都府京都土木事務所管内)の土石(砂を含む)採取を現状のとおり今後も引続き許可することは著しい河床の低下をきたし、河川維持管理上支障となるおそれがあるため、次のとおり定めた期日以後において次の河川の区域内での土石(砂を含む)採取は当分の間許可しないことと定めた。

ただし、桂川筋(京都府京都土木事務所管内)河川工事に必要な場合は、この限りでない。

期日

区域

昭和35年11月30日限

松尾橋上流1,100メートルから下流150メートルまでの区域

上野橋上流100メートルから下流150メートルまでの区域

第4号床固工上流100メートルから下流国鉄東海道線鉄橋下流150メートルまでの区域

久世橋上流300メートルから下流150メートルまでの区域

築山堰(久我堰)上流100メートルから下流400メートルまでの区域

久我橋上流100メートルから下流300メートルまでの区域

羽束師橋上流100メートルから下流150メートルまでの区域

昭和36年5月31日限

上記の区域を除いた全部の区域

(昭和57年告示第662号)

この告示は、昭和57年9月1日から施行する。

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桂川筋のうち京都府南丹土木所管内の一部においては、土石(砂を含む。)採取を現状のとおり今後も引続き許可することは、著しい河床の低下をきたし、河川管理上に支障となるおそれがあるため、次の期日以後において、次の河川の区域での土石(砂を含む。)採取は、許可しないことを定めた。

ただし、平成16年に京都府南丹土木事務所に統合された旧京都府亀岡土木事務所管内の公共工事に必要な場合はこの限りでない。

期日 昭和38年10月1日

河川区域 南丹市八木町地内大堰橋から下流

亀岡市請田神社の地先までの間

(平成16年告示第335号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年告示第240号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第687号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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平成17年に廃止された旧京都府南丹土木事務所北桑田支所が管理していた区域内の桂川筋での土石(砂を含む。)採取を引き続き許可することは、河床の低下をきたし、河川管理上支障となるおそれがあるため、平成10年12月4日以後、同河川筋の河川区域での土石(砂を含む。)採取は、当分の間許可しないことと定めた。ただし、平成17年に廃止された旧京都府南丹土木事務所北桑田支所が管理していた区域内の公共工事に必要な場合は、この限りではない。

(平成16年告示第335号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年告示第240号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。