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休猟区の設定

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休猟区の設定
平成16年10月29日

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第34条第1項の規定により、次のとおり休猟区を指定する。

名称

存続期間

面積

区域

 

 

ha

 

――――――――――

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第34条第1項の規定により井手町休猟区を指定する告示(平成16年京都府告示第616号)は、平成17年10月31日限り廃止する。