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京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例

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京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例
昭和23年11月1日 (1948-11-01)
京都府条例第49号

〔旅館業法施行条例〕を、次のように定める。

京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例

(平30条例21・改称)

(目的)

第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、旅館業の適切な実施の確保に必要な事項、宿泊者及びその近隣に居住する者の安心・安全の確保に配慮した旅館業の実施の促進に関する施策その他必要な事項を定めることを目的とする。

(平30条例21・追加)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(平30条例21・追加)

(清純な施設環境を保持すべき施設)

第3条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校で、その教育課程が同法第1条に規定する学校(大学を除く。)の教育課程に相当するもの

(2) 公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定するものをいう。)

(3) 図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)

(4) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第2項に規定する指定施設

(5) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号に規定するものをいう。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、公民館若しくは図書館に類する施設又はスポーツ施設で、国、地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人が設置するもの

(昭60条例6・追加、昭61条例4・平5条例17・平19条例63・平20条例27・平27条例56・一部改正、平30条例21・旧第1条繰下・一部改正、令5条例13・令5条例29・一部改正)

(知事が意見を求める者)

第4条 法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国が設置する施設 当該施設の長

(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設で、当該施設について監督庁があるもの 当該監督庁

(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 当該施設の所在する市町村の長

(昭60条例6・追加、昭61条例4・一部改正、平30条例21・旧第2条繰下、令5条例29・一部改正)

(構造設備の基準)

第5条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第1項第8号、第2項第7号及び第3項第5号に規定する条例で定める旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の施設の構造設備の基準は、次項及び別に条例で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 客室、玄関広間及び共用応接室には、換気装置を設けること。ただし、十分な換気を確保することができる場合は、この限りでない。

(2) 客室の外気に接する部分は、窓又はこれに代わる採光面を有する構造とすること。

(3) 便所には、流水式手洗設備を設けること。

 旅館・ホテル営業の施設は、玄関広間又は共用応接室を有しなければならない。

(平14条例43・全改、平16条例34・一部改正、平30条例21・旧第3条繰下・一部改正、令6条例17・一部改正)

(衛生措置の基準)

第6条 法第4条第2項に規定する条例で定める衛生措置の基準は、別に条例で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 客室等に設置する飲食器具、寝具等は、常に清潔にし、定期的に消毒すること。

(2) 浴衣、敷布、布団カバー等は、宿泊者ごとに洗濯したものと交換すること。ただし、同一宿泊者が2泊以上宿泊する場合は、必要に応じて交換すること。

(3) 施設の換気、採光、照明、防湿及び排水の設備の保守点検を行い、適正な能力を維持すること。

(4) 施設は、常に清潔にし、ねずみ、衛生害虫等を駆除すること。

(5) 浴室(脱衣室を含む。)及び便所は、定期的に消毒することとし、便所は、防臭及び防虫の措置を講じること。

(6) 洗面用水は、飲用に適する水を用いること。

(平14条例43・追加、平16条例34・一部改正、平30条例21・旧第4条繰下・一部改正)

(宿泊拒否の事由)

第7条 法第5条第1項第4号に規定する条例で定める事由は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合において、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれがあると認められること。

 宿泊しようとする者が泥酔等により正常な行為ができないおそれのある状態にあることにより、他の宿泊客に対し、迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

 宿泊しようとする者の言動が著しいけん騒にわたること等により、他の宿泊客に対し、迷惑を及ぼすものであるとき。

(2) 宿泊しようとする者が明らかにその宿泊に係る宿泊料についての支払能力のない者であると認められること。

(令6条例17・全改)

(営業者の努力義務)

第8条 営業者は、地域の安心・安全な生活環境の保持のため、旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(以下「旅館・ホテル営業等」という。)の施設について、次に掲げる措置を講じるよう努めなければならない。

(1) 当該施設の近隣に居住する者に対し、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該施設が旅館・ホテル営業等の用に供するものであることについて説明すること。

(2) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制を整備すること。

(3) 対面又はこれと同等の効果を有するものとして規則で定める方法により、宿泊者の氏名、住所及び連絡先を確認すること。

(4) 規則で定めるところにより、宿泊者の当該施設の利用の状況その他必要な事項を定期的に確認すること。

(平30条例21・追加、令5条例29・一部改正)

(安心・安全な旅館・ホテル営業等の実施の促進に関する施策)

第9条 府は、旅館・ホテル営業等の施設の宿泊者及びその近隣に居住する者の安心・安全の確保に配慮した旅館・ホテル営業等の実施を促進するため、旅館・ホテル営業等の施設を認証する制度を設けるものとする。

 前項の規定による旅館・ホテル営業等の施設の認証は、当該施設に係る営業者が、次に掲げる要件の全てを満たす場合に行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる措置を講じていること。

(2) 旅館・ホテル営業等の施設の宿泊者及びその近隣に居住する者の安心・安全の確保に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の知事が別に定める基準に適合していること。

 府は、旅館・ホテル営業等の施設の宿泊者及びその近隣に居住する者の安心・安全の確保に配慮した旅館・ホテル営業等の実施を促進するため、情報提供その他の必要な施策を実施するものとする。

(平30条例21・追加)

(手数料)

第10条 法第3条第1項の規定により旅館業の営業の許可を受けようとする者又は法第3条の2第1項、第3条の3第1項若しくは第3条の4第1項の規定により旅館業の許可を受けた地位の承継の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 旅館業営業許可申請手数料 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 に掲げるもの以外のもの 1件につき 24,570円

 季節的に利用され、その営業期間が6箇月以内である旅館業に係るもの 1件につき 9,600円

(2) 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 1件につき 8,250円

 前項に規定する手数料は、規則で定めるものを除くほか、申請の際に納付しなければならない。

 既納の手数料は、還付しない。

 知事は、大規模な災害の被災者を支援するため、知事が別に定める理由があると認めるときは、第1項に規定する手数料を減免することができる。

(平12条例2・追加、平14条例43・旧第5条繰下、平24条例47・一部改正、平30条例21・旧第6条繰下、令元条例27・令2条例31・令5条例29・令6条例55・一部改正)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日前の申請等に係る事務の手数料は、なお従前の例による。

(平成14年条例第43号)

 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第34号)

(施行期日)

 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年条例第63号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正後の旅館業法施行条例第1条第7号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の休職の事由に関する条例の一部改正)

 職員の休職の事由に関する条例(昭和36年京都府条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第47号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成24年8月13日以後に発生した大規模な災害の被災者について適用する。

(平成27年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第21号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例(次項において「新条例」という。)第8条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業を営む者の当該許可に係る施設について適用する。

 この条例の施行の際現に旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)による改正前の旅館業法第3条第1項の許可を受けて同法第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業又は同条第4項に規定する簡易宿所営業を経営している者の当該許可に係る施設に対する新条例第9条第2項の規定の適用については、同項第1号中「前条各号」とあるのは、「前条第2号から第4号まで」とする。

(令和元年条例第27号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例第10条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和2年条例第31号)

 この条例は、令和2年12月15日から施行する。

 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日)

 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年12月13日)

(京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する旅館・ホテル営業等(以下「旅館・ホテル営業等」という。)の施設に宿泊を開始した者について適用し、施行日前に旅館・ホテル営業等の施設に宿泊した者(施行日以後も引き続き同一の旅館・ホテル営業等の施設に宿泊している者を含む。)については、なお従前の例による。

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて旅館業を営む者から施行日前に当該旅館業を譲り受けた者が当該旅館業の許可を受けようとする場合(旅館業の施設の構造設備に変更がない場合に限る。)の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第17号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例第7条の規定は、この条例の施行前に旅館業の施設に宿泊を開始した者がこの条例の施行後も引き続き同一の旅館業の施設に宿泊しているときの当該宿泊についても適用する。

(令和6年条例第55号)

 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例第10条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。