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京都府立洛南病院使用料及び手数料の減免に関する訓令

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京都府立洛南病院使用料及び手数料の減免に関する訓令
昭和51年8月25日 (1976-08-25)
京都府訓令第12号
京都府立洛南病院

京都府立洛南病院使用料及び手数料の減免に関する訓令

京都府立洛南病院使用料および手数料の減免に関する訓令(昭和39年京都府訓令第14号)の全部を改正する。

第1条 京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例施行規則(昭和39年京都府規則第23号。以下「規則」という。)第2条第1項ただし書の規定により知事が特に定める場合については、健康福祉部長がその内容を指示するものとする。

(平2訓令13・平7訓令7・平20訓令11・令7訓令6・一部改正)

第2条 規則第3条の規定により病院長に委任する使用料等の減免の基準は、次のとおりとする。

減免対象者

区分

使用料又は手数料徴収額

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者及びこれと同程度と認められる者並びに入院に要する費用の全部又は一部を負担することができないと認められる精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の規定による措置入院患者

1件7,700円以下のもの(生活保護法その他法令に基づく給付を受けることができる場合における当該給付額を除く。)

無料

(昭59訓令3・昭63訓令18・平4訓令3・平7訓令18・令元訓令3・令7訓令6・一部改正)

 この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。

 この訓令の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(昭和59年訓令第3号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第18号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年訓令第13号)

この訓令は、平成2年6月15日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第18号)

この訓令は、平成7年7月11日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。