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技能修得資金等支給規則

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技能修得資金等支給規則
昭和34年5月19日 (1959-05-19)
京都府規則第19号

〔技能修得資金支給規則〕をここに公布する。

技能修得資金等支給規則

(昭46規則20・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、経済的理由により技能修得の困難な者であつて、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設その他の技能を修得させることを目的とする施設(以下「技能修得施設」という。)において技能を修得するものに対し、技能修得資金(以下「資金」という。)及び入所支度金(以下「支度金」という。)を予算の範囲内で支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(昭46規則20・全改、昭55規則17・昭61規則8・平5規則8・平27規則67・一部改正)

(資格)

第2条 資金及び支度金は、次の各号に掲げる要件を備える者に対して支給する。

(1) 京都府の区域内(京都市の区域を除く。)に居住し、経済的理由により技能修得の困難な者であること。

(2) 技能修得施設に入所する者であること。

(3) 技能を修得することが世帯の自立更生に役立つと認められる者であること。

(昭35規則2・昭46規則20・昭49規則22・一部改正)

(支給額等)

第3条 資金の支給額は、1人当たり1箇月2万4,000円以内とし、支給期間は、3年以内とする。ただし、知事が特に必要と認めたときは、1年を限度として延長することができる。

 支度金の支給額は、1人当たり5万5,000円以内とし、その支給は、1人1回に限り技能修得施設に入所する年度に行うものとする。

(昭46規則20・全改、昭47規則31・昭47規則56・昭48規則22・昭49規則22・昭50規則18・昭51規則16・昭52規則19・昭53規則15・昭54規則15・昭55規則13・昭56規則5・昭57規則17・昭58規則22・昭59規則43・一部改正)

(支給対象経費)

第4条 資金は、技能を修得するために必要な次に掲げる費用を対象とする。

(1) 技能修得のために必要な参考図書、教材及び器具の購入に要する費用

(2) 技能修得施設に附設される寄宿舎等に寄宿するための特別に必要な費用

(3) 実習見学等に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか特に技能修得に要する費用

 支度金は技能修得施設に入所する際の支度に要する費用を対象とする。

(昭35規則2・昭46規則20・一部改正)

(調整)

第4条の2 資金又は支度金の支給対象者がこの規則以外の法令の規定により資金又は支度金に類する給付を受ける場合は、支給額を減額することがある。

(昭46規則20・追加、平12規則6・一部改正)

(受給手続)

第5条 資金又は支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、各年度ごとに技能修得資金(入所支度金)支給申請書(別記第1号様式)に所定の事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 在学(籍)証明書

(2) 申請者の属する世帯の所得を証する書類

(3) その他知事が必要と認める書類

(平12規則6・全改、平16規則7・一部改正)

(決定)

第6条 知事は、前条の申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上支給の適否を決定し、申請者に通知するものとする。

 知事は、申請者がその者の属する世帯の世帯主でないときは、世帯主に対してもあわせて通知するものとする。

(昭55規則17・平12規則6・平16規則7・一部改正)

(資金の増額又は期間の延長)

第7条 資金の支給を受ける者(以下「資金受給者」という。)は、その支給を受けている資金の額又は期間が、第3条第1項に規定する限度に満たない場合において、増額又は期間の延長を必要とする事由が生じたときは、その限度の範囲内で支給の額の増額又は支給の期間の延長を技能修得資金支給変更申請書(別記第2号様式)により申請することができる。

 第5条及び第6条の規定は、前項の場合に準用する。

(昭46規則20・昭47規則56・昭49規則22・一部改正)

(支給決定の取消しまたは変更)

第8条 知事は、資金受給者が次の各号の一に該当すると認めたときは、第6条第1項の支給決定(前条第2項の規定において準用する場合を含む。)を取り消し、または変更することがある。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により、支給の決定を受けたとき。

(2) 支給金を目的以外に使用したとき。

(3) 第2条の資格がなくなつたとき。

(4) 第10条第1項の届出を怠つたとき。

(5) その他支給を不適当とするとき。

 知事は、資金受給者の属する世帯の世帯主(以下「資金受給者の世帯主」という。)第10条第2項の届出を怠ったと認めたときは、第6条第1項の支給決定(前条第2項の規定において準用する場合を含む。)を取り消し、または変更することがある。

 知事は、支度金の支給を受ける者が第1項第1号第2号または第5号に該当すると認めたときは、第6条第1項の支給決定を取り消し、または変更することがある。

 第6条の規定は、前3項の取消しまたは変更の決定をした場合に準用する。

(昭46規則20・全改)

(返還)

第9条 知事は、前条第1項から第3項までの規定により支給決定を取消し、または変更したときは、支給した資金または支度金の全部または一部を返還させることがある。

(昭46規則20・一部改正)

(届出)

第10条 資金受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに技能修得資金受給変動届書(別記第3号様式)により、知事に届け出なければならない。

(1) 技能修得施設を退所し、又は転所したとき。

(2) 疾病等の理由により技能修得を引き続き1箇月以上休止したとき。

(3) 技能修得科目を変更したとき。

(4) 住所を変更したとき。

 資金受給者の世帯主は、次の各号のいずれかに該当するときは知事に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(1) 資金受給者の世帯に、資金を受給する経済的理由がなくなつたとき。

(2) 資金受給者が死亡したとき。

(3) 資金受給者がその世帯員でなくなつたとき。

(4) 資金受給者の属する世帯が住所を変更したとき。

(昭35規則2・昭46規則20・昭55規則17・平12規則6・平16規則7・一部改正)

(書類の提出先)

第11条 この規則に基づく書類は、住所地を所管する京都府広域振興局の長に提出するものとする。

(平16規則7・追加)

(委任規定)

第12条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平16規則7・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。

(昭和42年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月分の技能修得資金から適用する。

(昭和43年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能修得資金等支給規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能修得資金等支給規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第15号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能修得資金等支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

 当分の間、この規則による改正前の技能修得資金等支給規則別記第1号様式による用紙は、改正後の規則別記第1号様式によるものとみなして、これを使用することができる。

(昭和54年規則第15号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能修得資金等支給規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の技能修得資金等支給規則第3条第1項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第22号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の技能修得資金等支給規則第3条第2項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

 この規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年規則第3号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の技能修得資金等支給規則別記様式による用紙は、当分の間、改正後の技能修得資金等支給規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平22規則16・全改、令2規則22・一部改正)

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(平22規則16・全改、令2規則22・令3規則15・一部改正)

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(昭53規則15・平12規則6・令3規則15・一部改正)

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