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職員の服務の宣誓に関する条例

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職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年4月1日 (1951-04-01)
京都府条例第5号

職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。

職員の服務の宣誓に関する条例

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関して規定する。

第2条 新たに職員となつた者は、その職務を行う前に任命権者又は任命権者の定める公務員に対し、別記様式による宣誓書に署名し、自ら提出しなければならない。

 天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、前項の規定にかかわらず宣誓の時期は、任命権者が定める。

(令3条例3・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例3・一部改正)

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