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京都府選挙管理委員会駐在員規程

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京都府選挙管理委員会駐在員規程
昭和26年3月28日 (1951-03-28)
京都府選挙管理委員会規程第5号

京都府選挙管理委員会駐在員規程を次にように定める。

京都府選挙管理委員会駐在員規程

第1条 京都府選挙管理委員会は、京都市および京都市の各区の選挙管理委員会に臨時に駐在員を置くことができる。

(昭49選管規程2・全改)

第2条 駐在員は、京都府議会議員の選挙に係る次の事務を取り扱うものとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動届の受理

(2) 法第180条第3項、第182条第1項及び第183条第3項の規定による出納責任者の選任、異動届等の受理

(3) 法第189条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の受理

(4) 法第197条の2第5項の規定による選挙運動に従事する者の届出の受理

(6) 京都府議会議員及び京都府知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成5年京都府条例第10号)第3条第8条及び第12条の規定による契約届出の受理並びに同条例第4条第2号イ第9条及び第13条の規定による燃料の代金並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成枚数の確認

(7) 前各号に掲げる事項のほか、京都府選挙管理委員会が特に必要と認める事務

(昭34選管告示7・昭49選管規程2・昭58選管規程2・平7選管規程2・平21選管規程6・平30選管規程7・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和30年選管告示第53号)

 この規程は、公布の日から施行し、昭和30年11月1日から適用する。

(昭和34年選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第7号)

 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

 この規程による改正後の京都府選挙管理委員会駐在員規程及び公職選挙事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。