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京都府固定資産評価審議会条例

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京都府固定資産評価審議会条例
昭和37年10月12日 (1962-10-12)
京都府条例第20号

京都府固定資産評価審議会条例を、ここに公布する。

京都府固定資産評価審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第401条の2第5項の規定により、京都府固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例33・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

(平25条例33・追加)

(会長)

第3条 審議会に会長を置く。

 会長は、委員の互選による。

 会長は、会務を総理する。

 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平25条例33・旧第2条繰下)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25条例33・旧第3条繰下・一部改正)

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(平19条例61・一部改正、平25条例33・旧第4条繰下)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(平25条例33・旧第5条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第61号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)

(平成25年条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。