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京都府災害対策本部条例

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京都府災害対策本部条例
昭和37年12月27日 (1962-12-27)
京都府条例第24号

京都府災害対策本部条例をここに公布する。

京都府災害対策本部条例

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第8項の規定により、京都府災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(平9条例6・平24条例48・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれにあたる。

 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(平9条例6・追加)

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、知事が定める。

(平9条例6・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。