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地方自治法第152条第3項の規定による知事の職務を代理する上席の職員に関する規則

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地方自治法第152条第3項の規定による知事の職務を代理する上席の職員に関する規則
昭和25年3月28日 (1950-03-28)
京都府規則第15号

〔地方自治法第247条第1項の規定による知事の職務を行う上席事務吏員に関する規則〕を、ここに公布する。

地方自治法第152条第3項の規定による知事の職務を代理する上席の職員に関する規則

(昭39規則10・平19規則10・改称)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による知事の職務を代理する上席の職員は、部長であつて号給(給料表による「号給」をいう。以下同じ。)の上位にあるものとする。この場合において、同号給の者の間にあつてはその発令日付の順、同号給及びその発令日付の同じ者の間にあつては年齢の順、号給及びその発令日付並びに年齢の同じ者の間にあつてはくじにより定めた順とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第10号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。