川崎市条例評価

全1396本

情報通信技術を活用した方法により行う行政手続等

読み: じょうほうつうしんぎじゅつをかつようしたほうほうによりおこなうぎょうせいてつづきとう (確度: 0.95)
所管部署(推定): 川崎市教育委員会事務局(総務部または教育政策室) (確度: 0.82)
AI評価日時: 2026-02-18 17:38:38 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
川崎市教育委員会が所管する各種施設利用・届出・申請手続について、電子的方法による実施を可能とする対象手続一覧を定めた告示である。上位の条例施行規則に基づく技術的・手続的な定めであり、理念条例ではなく実務的なDX推進文書。法定必須ではないが、行政手続のオンライン化という基幹的な行政効率化施策に位置づけられるため、B分類とする。
情報通信技術を活用した方法により行う行政手続等
令和7年3月31日教委告示第9号 (2025-03-31)
○情報通信技術を活用した方法により行う行政手続等
令和7年3月31日教委告示第9号
情報通信技術を活用した方法により行う行政手続等
川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(平成18年川崎市教育委員会規則第6号)第3条の規定により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等を次のように定め、令和7年4月1日から施行する。
なお、令和6年川崎市教育委員会告示第28号は、同日に廃止する。

根拠となる条例等の条項

対象手続等

名称

条項

川崎市情報公開条例施行規則(平成13年川崎市教育委員会規則第7号)

第3条第1項

公文書開示請求

川崎市立学校施設使用規則(昭和27年川崎市教育委員会規則第3号)

第3条

使用の申請

川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料の徴収に関する条例施行規則(昭和31年川崎市教育委員会規則第4号)

第4条第1項

授業料等減免の申請

川崎市就学奨励規則(平成15年川崎市教育委員会規則第2号)

第4条

支給の申請

川崎市市民館条例施行規則(昭和47年川崎市教育委員会規則第29号)

第3条第2項

事業計画書等の提出

第7条

利用許可の申請

川崎市川崎市民館・労働会館条例施行規則(令和6年7月24日教委規則第8号)

第3条第2項

事業計画書等の提出

川崎市立図書館条例施行規則(平成2年川崎市教育委員会規則第15号)

第3条第2項

事業計画書等の提出

第8条第1項

貸出し等の登録の申請

川崎市教育文化会館使用規則(昭和42年川崎市教育委員会規則第3号)

第3条

使用許可申請

川崎市青少年の家条例施行規則(昭和63年川崎市教育委員会規則第12号)

第3条第2項

事業計画書等の提出

川崎市少年自然の家条例施行規則(昭和52年川崎市教育委員会規則第18号)

第3条第2項

事業計画書等の提出

川崎市黒川青少年野外活動センター条例施行規則(平成3年川崎市教育委員会規則第1号)

第3条第2項

事業計画書等の提出

川崎市子ども夢パーク条例施行規則(平成15年川崎市教育委員会規則第9号)

第3条第2項

事業計画書等の提出

川崎市博物館の登録等に関する規則(平成27年川崎市教育委員会規則第4号)

第3条

登録申請

第5条

登録事項等の変更届出

第6条

定期報告

第7条

廃止の届出

第8条

博物館相当施設指定申請

第10条

指定要件欠如の報告

川崎市青少年科学館使用規則(昭和46年川崎市教育委員会規則第11号)

第3条第2項

事業計画書等の提出

川崎市立日本民家園使用規則(昭和51年川崎市教育委員会規則第11号)

第3条第2項

事業計画書等の提出

川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例施行規則(平成20年川崎市教育委員会規則第15号)

第3条第2項

事業計画書等の提出

第8条

利用許可申請

川崎市文化財保護条例施行規則(昭和34年川崎市教育委員会規則第2号)

第2条

指定申請

第6条

補助申請

第8条

滅失、毀損等の報告

第9条

所在及び所有権の変更

第10条

現状の変更

第11条

保持者の身分等の変更

第12条

再交付申請