川崎市条例評価

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川崎市福祉のまちづくり条例施行規則の規定により市長が別に定める階等

読み: かわさきしふくしのまちづくりじょうれいせこうきそくのきていによりしちょうがべつにさだめるかいとう (確度: 0.9)
所管部署(推定): まちづくり局建築指導課(推定) (確度: 0.82)
AI評価日時: 2026-02-18 17:37:43 (Model: claude-opus-4-6)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 上位法参照あり
必要度 (1-100)
62
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
川崎市福祉のまちづくり条例施行規則の委任に基づき、車椅子使用者用便房・駐車施設の設置基準の技術的細目を告示で定めるもの。理念条例ではなく具体的数値基準を持つ実務的規制であるが、自治体独自の上乗せ規制であり、算定式の複雑さから規制緩和・簡素化の検討対象となる。
川崎市福祉のまちづくり条例施行規則の規定により市長が別に定める階等
令和7年5月23日告示第272号 (2025-05-23)
○川崎市福祉のまちづくり条例施行規則の規定により市長が別に定める階等
令和7年5月23日告示第272号
川崎市福祉のまちづくり条例施行規則(平成9年川崎市規則第103号。以下「規則」という。)の規定に基づき、利用者が利用する階において利用者が利用する部分の床面積、当該部分の利用方法その他の事情を勘案して市長が別に定める階等を次のように定める。
川崎市福祉のまちづくり条例施行規則の規定により市長が別に定める階等
1 規則別表第2の8の項(1)に規定する市長が別に定める階は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 直接地上へ通ずる出入口のある階であって、利用者の利用に供する便所を1以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にあるもの
(2) 利用者の利用に供する部分の床面積が著しく小さい階、利用者の滞在時間が短い階その他の建築物の管理運営上利用者の利用に供する便所を設けないことがやむを得ないと認められる階
2 規則別表第2の8の項(3)に規定する市長が別に定める数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。ただし、当該数が規則別表第2の8の項(1)の規定により利用者の利用に供する便所を設ける階(以下「便所設置階」という。)に設ける利用者の利用に供する便所(車椅子使用者用便房のみを設けるものを除く。)の数を超える場合にあっては、当該利用者の利用に供する便所の数とする。
(1) 便所設置階の床面積が10,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以下の場合 2
(2) 便所設置階の床面積が40,000平方メートルを超える場合 当該床面積に相当する数に20,000分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
3 規則別表第2の8の項(3)ただし書きに規定する車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして市長が別に定める場合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 便所設置階が直接地上へ通ずる出入口のある階であり、かつ、車椅子使用者用便房を1以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上)設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合
(2) 規則別表第2の8の項(3)本文の規定により便所設置階の利用者の利用に供する便所に設けるべき車椅子使用者用便房の全部又は一部を、当該便所設置階以外の便所設置階の利用者の利用に供する便所に設ける場合
(3) 次のア又はイに掲げる便所設置階の区分に応じ、当該ア又はイに定める場合
ア 男子用の利用者の利用に供する便所のみを設ける便所設置階 当該利用者の利用に供する便所のうち1以上(当該便所設置階の床面積が10,000万平方メートルを超える場合にあっては、2(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上)に、男子用の車椅子使用者用便房を1以上設ける場合
イ 女子用の利用者の利用に供する便所のみを設ける便所設置階 当該利用者の利用に供する便所のうち1以上(当該便所設置階の床面積が10,000万平方メートルを超える場合にあっては、2(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上)に、女子用の車椅子使用者用便房を1以上設ける場合
(4) 床面積が1,000平方メートル未満の便所設置階を有する建築物に、床面積が1,000平方メートル未満の階の床面積の合計に1,000分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)(1,000平方メートル未満の便所設置階(車椅子使用者用便房のみを設ける利用者の利用に供する便所のみを設けるものを除く。)の階数に相当する数を超える場合にあっては、当該階数に相当する数)に規則別表第2の8の項(3)本文の規定により床面積が1,000平方メートル以上の便所設置階に設けるべき車椅子使用者用便房の数を加えた数((1)に規定する施設が(1)に規定する位置にある場合にあっては、当該数から当該施設に設ける車椅子使用者用便房(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房)の数を差し引いた数)以上の車椅子使用者用便房(当該車椅子使用者用便房(男子用の利用者の利用に供する便所及び女子用の利用者の利用に供する便所を設ける階に設けるものに限る。)に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房)を設ける場合
4 規則別表第2の9の項(1)ただし書に規定する車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして市長が別に定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 利用者の利用に供する駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のもの((2)において「利用者の利用に供する機械式駐車場」という。)であり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が1以上設けられている場合
(2) 利用者の利用に供する機械式駐車場及び当該利用者の利用に供する機械式駐車場以外の利用者の利用に供する駐車場を設ける場合であって、次のア及びイに掲げる基準に適合する場合
ア 当該利用者の利用に供する機械式駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が1以上設けられていること。
イ 当該利用者の利用に供する機械式駐車場に設ける駐車施設の数(当該利用者の利用に供する機械式駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該利用者の利用に供する機械式駐車場に設ける駐車施設の総数)及び当該利用者の利用に供する駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の数(当該利用者の利用に供する駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該利用者の利用に供する駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の総数)の合計数が、規則別表第2の9の項(1)に掲げる場合の区分に応じて定める数以上であること。
(3) 建築物の増築又は改築(用途の変更をして規則別表第1の1から4まで、8((1)から(4)までの施設に限る。)、10、11((1)から(7)までの施設に限る。)及び13に掲げる公共的施設、用途面積が500平方メートル以上の同表の8((6)から(11)までの施設に限る。)に掲げる公共的施設、用途面積が1,000平方メートル以上の同表の7に掲げる公共的施設並びに用途面積が2,000平方メートル以上の同表の9((1)の施設に限る。)に掲げる公共的施設にすることを含む。以下(3)において「増築等」という。)を行う場合であって、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める数以上の車椅子使用者用駐車施設を利用者の利用に供する駐車場に設ける場合
ア 当該増築等に係る部分に利用者の利用に供する駐車場を設ける場合 次の(ア)又は(イ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める数
(ア) 当該増築等に係る部分に設ける利用者の利用に供する駐車場に設ける駐車施設の数(当該増築等に係る部分に利用者の利用に供する駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該利用者の利用に供する駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この(ア)及び(イ)において同じ。)が200以下の場合 当該駐車施設の数に100分の2を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
(イ) 当該増築等に係る部分に設ける利用者の利用に供する駐車場に設ける駐車施設の数が200を超える場合 当該駐車施設の数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に2を加えた数
イ 当該増築等に係る部分に利用者の利用に供する駐車場を設けない場合 1
附 則
この告示は、令和7年6月1日から施行する。