川崎市条例評価

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手数料条例に基づき市長が定める建築エネルギー消費性能基準に係る完了検査が必要な建築物

読み: てすうりょうじょうれいにもとづきしちょうがさだめるけんちくエネルギーしょうひせいのうきじゅんにかかるかんりょうけんさがひつようなけんちくぶつ (確度: 0.85)
所管部署(推定): まちづくり局建築指導課(推定) (確度: 0.8)
AI評価日時: 2026-02-18 17:37:16 (Model: claude-opus-4-6)
F_手数料使用料連動_負担軽減候補 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
建築物省エネ法及び川崎市手数料条例の委任に基づき、完了検査対象建築物の技術的範囲を市長告示で定めるもの。上位法の義務的事務に連動するが、内容は国の技術的助言の転記が大半であり、市独自の付加価値は限定的。手数料条例と連動して建築主に検査手数料負担を生じさせる構造であるため、F分類(手数料使用料連動)とした。
手数料条例に基づき市長が定める建築エネルギー消費性能基準に係る完了検査が必要な建築物
令和7年3月28日告示第161号 (2025-03-28)
○手数料条例に基づき市長が定める建築エネルギー消費性能基準に係る完了検査が必要な建築物
令和7年3月28日告示第161号
川崎市手数料条例(昭和25年川崎市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第197号及び第268号の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に係る完了検査が必要な建築物として市長が別に定めるもの等を次のように定める。
手数料条例に基づき市長が定める建築エネルギー消費性能基準に係る完了検査が必要な建築物
(完了検査が必要な建築物)
第1 条例第2条第197号各号列記以外の部分に規定する建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に係る完了検査が必要な建築物として市長が別に定めるものは、次の各号のいずれかに該当する建築物とする。
(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「建築物省エネ法省令」という。)第2条第1項第2号の規定に該当する建築物(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第1条第3号に規定する建設住宅性能評価のための検査を受け、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第6条第7項に規定する検査報告書又はその写しを提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが確認できる場合を除く。)
(2) 建築物省エネ法省令第2条第1項第3号の規定に該当する建築物
(3) 建築物省エネ法省令第8条ただし書きの規定により、建築物省エネ法第11条第6項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出したものとみなされる建築物
(一戸建ての住宅に類する建築物)
第2 条例第2条第197号アに規定する一戸建ての住宅に類する建築物として市長が別に定めるものは、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行について(技術的助言)」(令和3年1月29日付け国住建環第24号)の「第2 小規模な複合建築物の評価について」に基づき、建築物エネルギー消費性能基準を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第2号に規定する「国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法」に該当する建築物とする。
(標準計算法に類する場合)
第3 条例第2条第268号イ(イ)a(a)に規定する基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合に類する場合として市長が別に定める場合は、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の準備について(技術的助言)」(令和6年7月4日付け国住参建第1520号)の「第9 共同住宅の評価について」に基づき、基準省令第1条第1項第2号に規定する「国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法」に該当する場合とする。
(仕様・計算併用法に類する場合)
第4 条例第2条第268号イ(イ)a(b)に規定する基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)に規定する基準が適用される場合又は同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準が適用される場合に類する場合として市長が別に定める場合は、住宅部分の共用部のみを増築する場合で、基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量を、基準省令第4条第3項第1号に規定する数値とする場合とする。
(仕様基準に類する場合)
第5 条例第2条第268号イ(イ)a(c)に規定する基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準が適用される場合に類する場合として市長が別に定める場合は、住宅部分の共用部のみを増築する場合で、基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量を、基準省令第4条第3項第2号に規定する数値とする場合とする。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。