川崎市条例評価

全1396本

川崎市立看護大学大学院学則

読み: かわさきしりつかんごだいがくだいがくいんがくそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 川崎市健康福祉局(川崎市立看護大学事務局) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 17:35:47 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
82 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
学校教育法第99条・大学院設置基準に基づき公立大学院の設置・運営に必要な学則であり、法定必須の規則に該当する。教育課程・入学資格・修了要件・学位授与・授業料等を具体的に定めており、理念宣言型ではない。ただし、収容定員51人の小規模校に対する科目数の膨大さと運営コストの妥当性、成果指標の欠如は行政効率の観点から要検証。
川崎市立看護大学大学院学則
令和7年3月31日規則第31号 (2025-03-31)
○川崎市立看護大学大学院学則
令和7年3月31日規則第31号
川崎市立看護大学大学院学則
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 学年、学期、授業期間及び休業日(第8条)
第3章 教育課程、履修方法等(第9条~第17条)
第4章 入学、進学、休学、退学、転学等(第18条~第25条)
第5章 課程の修了及び学位の授与(第26条~第28条)
第6章 賞罰(第29条)
第7章 科目等履修生及び研究生(第30条)
第8章 入学選考料、入学料及び授業料(第31条~第33条)
第9章 職員組織(第34条~第37条)
第10章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 川崎市立看護大学大学院(以下「本大学院」という。)は、看護学の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめるとともに、高度な専門性が求められる看護職を担うための卓越した実践力、課題を科学的に解決できる研究力等を培うことにより、地域社会の保健、医療及び福祉の向上に寄与し得る有能な人材を養成し、これらを通じて看護学の発展に寄与することを目的とする。
(課程)
第2条 本大学院に、博士課程を置く。
2 博士課程は、これを前期の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。
(研究科)
第3条 本大学院に看護学研究科(以下「研究科」という。)を置く。
(専攻)
第4条 研究科に看護学専攻を置く。
(学生定員)
第5条 研究科の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

専攻

課程

入学定員

収容定員

看護学専攻

博士前期課程

18人

36人

博士後期課程

5人

15人

(標準修業年限及び在学年限)
第6条 本大学院の標準修業年限は、博士前期課程にあっては2年、博士後期課程にあっては3年とする。
2 学生の在学年限は、博士前期課程にあっては4年、博士後期課程にあっては6年を超えることができない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第7条 川崎市立看護大学の長(以下「学長」という。)は、学生が職業を有していること等の事情により、前条第1項の標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項の規定による計画的な教育課程の履修について必要な事項は、別に定める。
第2章 学年、学期、授業期間及び休業日
第8条 学年、学期、授業期間及び休業日については、川崎市立看護大学学則(令和4年川崎市規則第18号。以下「大学学則」という。)第2章の規定を準用する。この場合において、大学学則第7条第1項第1号中「日曜日及び土曜日」とあるのは、「日曜日」と読み替えるものとする。
第3章 教育課程、履修方法等
(教育方法)
第9条 本大学院における教育は、授業科目の授業及び学位論文等(博士前期課程においては修士論文又は特定の課題についての研究(以下「課題研究」という。)をいい、博士後期課程においては博士論文をいう。)の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
(教育方法の特例)
第10条 学長は、教育上特別の必要があると認められるときは、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(授業科目)
第11条 授業科目及びその単位数は、別表第1のとおりとする。
(単位の計算方法)
第12条 各授業科目の単位数は、次に定める基準により計算するものとする。
(1) 講義については、15時間から30時間までの授業をもって1単位とする。
(2) 演習及び研究については、15時間から45時間までの授業をもって1単位とする。
(3) 実習については、30時間から45時間までの授業をもって1単位とする。
(4) 1の授業科目について、講義、演習、研究又は実習のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組合せに応じ、前3号に規定する基準を考慮して学長が定める時間の授業をもって1単位とする。
(授業の方法、学修の評価及び単位の授与)
第13条 授業の方法、学修の評価及び単位の授与については、大学学則第10条から第12条までの規定を準用する。この場合において、大学学則第10条中「大学設置基準」とあるのは、「大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準」と読み替えるものとする。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第14条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する大学院をいう。以下同じ。)において履修した授業科目について修得した単位を、15単位(博士後期課程にあっては、4単位)を限度として本大学院において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学院(法に規定する専門職大学院に相当する外国の大学院を含む。以下同じ。)に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を日本において履修する場合及び外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において読み替えて準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第28条第2項に規定する文部科学大臣が別に指定するものの当該課程における授業科目を日本において履修する場合に準用する。
(他の大学院が編成する特別の課程における学修)
第15条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う法第105条の規定により他の大学院が編成する特別の課程(その履修資格を有する者が、法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、本大学院(博士前期課程に限る。)における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第16条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条において準用する大学設置基準第31条第1項の規定により科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本大学院に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、第14条第2項に規定する場合に準用する。
3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第22条の転入学及び再入学の場合を除き、15単位(博士後期課程にあっては、4単位)を超えないものとし、かつ、第14条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び前条第1項の規定により本大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
(履修方法等に係る必要事項)
第17条 授業科目の履修方法、単位の計算方法、授業の方法、他の大学院における授業科目の履修等、他の大学院が編成する特別の課程における学修及び入学前の既修得単位の認定について必要な事項は、別に定める。
第4章 入学、進学、休学、退学、転学等
(入学の時期)
第18条 入学の時期は、学年の始めとする。
(入学資格)
第19条 本大学院(博士前期課程に限る。)に入学する資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学(法第83条に規定する大学をいう。以下同じ。)を卒業した者
(2) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項に規定する大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(3) 大学に3年以上在学した者(学校教育法施行規則第160条に規定する大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者に準ずる者を含む。)であって、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認められるもの
2 本大学院(博士後期課程に限る。)に入学する資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者
(2) 学校教育法施行規則第156条に規定する大学院への入学に関し修士の学位又は法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者
(入学志願手続、入学志願者の選考等)
第20条 入学志願の手続、入学志願者の選考並びに入学の手続及び許可については、大学学則第20条から第23条までの規定を準用する。
(進学)
第21条 学長は、本大学院の博士前期課程を修了し、引き続き博士後期課程に進学を志願する者については、選考の上、進学を許可するものとする。
(転入学及び再入学)
第22条 転入学及び再入学については、大学学則第24条の規定を準用する。
(休学及び復学)
第23条 学生の休学及び復学については、大学学則第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、大学学則第25条第4項中「4年」とあるのは「博士前期課程にあっては2年、博士後期課程にあっては3年」と、同条第5項中「第3条第1項の修業年限」とあるのは「川崎市立看護大学大学院学則(令和7年川崎市規則第31号。以下「大学院学則」という。)第6条第1項の標準修業年限」と読み替えるものとする。
(留学)
第24条 外国の大学院等で学修することを志願する学生は、学長の許可を受け、留学することができる。
2 留学について必要な事項は、別に定める。
(退学、転学及び除籍)
第25条 学生の退学、転学及び除籍(以下、「退学等」という。)については、大学学則第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、大学学則第29条第1号中「第3条第2項」とあるのは「大学院学則第6条第2項」と、同条第2号中「第25条第4項」とあるのは「大学院学則第23条において読み替えて準用する第25条第4項」と読み替えるものとする。
第5章 課程の修了及び学位の授与
(博士前期課程の修了)
第26条 学長は、第6条第1項に規定する博士前期課程の標準修業年限以上本大学院の博士前期課程に在学した学生で、別表第2の左欄に掲げるコースの区分に応じ、同表の中欄に掲げる授業科目につき同表の右欄に掲げる単位数を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は課題研究の審査及び最終試験に合格したものについては、その者の博士前期課程の修了を認定する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を挙げた者については、博士前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 修士論文又は課題研究の審査及び最終試験について必要な事項は、別に定める。
3 学長は、第1項の規定により修了を認定した者に対して、修了証書を授与する。
(博士後期課程の修了)
第27条 学長は、第6条第1項に規定する博士後期課程の標準修業年限以上本大学院の博士後期課程に在学した学生で、別表第3の左欄に掲げる授業科目につき同表の右欄に掲げる単位数を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格したものについては、その者の博士後期課程の修了を認定する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を挙げた者については、博士後期課程に1年(大学院設置基準第3条第3項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者及び専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省例第16号)第2条第2項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間とし、大学院設置基準第16条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間とする。)以上在学すれば足りるものとする。
2 博士論文の審査及び最終試験について必要な事項は、別に定める。
3 学長は、第1項の規定により修了を認定した者に対して、修了証書を授与する。
(学位)
第28条 学長は、第26条第1項の規定により博士前期課程の修了を認定した者に対して、修士(看護学)の学位を授与する。
2 学長は、前条第1項の規定により博士後期課程の修了を認定した者に対して、博士(看護学)の学位を授与する。
3 学長は、前項に定める者のほか、本大学院を退学後に本大学院に博士論文の審査を申請し、当該審査に合格し、かつ、前項の規定により博士(看護学)の学位を授与された者と同等以上の学力を有すると認める者に対して、博士(看護学)の学位を授与することができる。
4 学長は、前2項に定める者のほか、本大学院に博士論文の審査を申請し、当該審査及び試験に合格し、かつ、第2項の規定により博士(看護学)の学位を授与された者と同等以上の学力を有すると認める者に対して、博士(看護学)の学位を授与することができる。
5 学位の授与について必要な事項は、別に定める。
第6章 賞罰
第29条 学生に対する表彰及び懲戒については、大学学則第32条及び第33条の規定を準用する。
第7章 科目等履修生及び研究生
第30条 科目等履修生及び研究生については、大学学則第36条から第38条までの規定を準用する。
第8章 入学選考料、入学料及び授業料
(入学選考料、入学料及び授業料)
第31条 本大学院の入学選考料、入学料及び授業料は、川崎市立看護大学条例(令和3年川崎市条例第70号)の定めるところによる。
(授業料の納付)
第32条 授業料は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより納付しなければならない。ただし、第7条の規定により学長が長期にわたる教育課程の履修を認めた場合については、この限りでない。
(1) 前期分 4月末日まで 年額の2分の1に相当する額
(2) 後期分 10月末日まで 年額の2分の1に相当する額
2 前項に定めるもののほか、授業料の納付について必要な事項は、別に定める。
(入学選考料、入学料及び授業料の返還等)
第33条 入学選考料、入学料及び授業料の返還、休学の場合の授業料、退学等の場合の授業料並びに授業料等の分納及び減免については、大学学則第41条から第44条までの規定を準用する。
第9章 職員組織
(職員)
第34条 本大学院の教員は、学長並びに川崎市立看護大学の教授、准教授、講師及び助教をもって充てる。
2 学長は、必要に応じて、前項の教員に学長が指名する者を加えることができる。
3 本大学院に研究科長を置き、教授をもって充てる。
4 本大学院の事務職員は、川崎市立看護大学の事務職員をもって充てる。
(研究科委員会)
第35条 本大学院に研究科委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要事項で、委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
(研究科委員会の構成)
第36条 委員会は、研究科長及び研究科を担当する教授の全員をもって組織する。
2 学長は、委員会に、准教授その他の職員を構成員として加えることができる。
(研究科委員会の運営等)
第37条 前2条に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。
第10章 雑則
(委任)
第38条 この規則において別に定めることとされている事項その他本大学院の管理運営について必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)

課程

授業科目

単位数

必修

選択

自由

博士前期課程

共通基盤科目

専門基礎科目

医療安全学と特定行為実践

疾病・臨床病態概論

フィジカルアセスメント論

臨床推論

臨床病態生理学

臨床薬理学

看護学基盤科目

看護教育論

看護研究方法論Ⅰ(概論)

看護研究方法論Ⅱ(観察研究発展)

看護研究方法論Ⅲ(質的研究発展)

看護コンサルテーション論

看護マネジメント論

看護理論

看護倫理学

統計学(基礎)

ヘルスプロモーション論

保健医療福祉行政論

30

看護学専門科目

医療経営学領域

医療経営学講義Ⅰ(基礎)

医療経営学講義Ⅱ(発展)

医療経営学演習Ⅰ(文献レビュー)

医療経営学演習Ⅱ(研究方法)

医療経営学研究Ⅰ(課題明確化)

医療経営学研究Ⅱ(研究計画)

医療経営学研究Ⅲ(データ収集と分析)

医療経営学研究Ⅳ(論文作成)

家族看護学領域

家族看護学講義Ⅰ(基礎)

家族看護学講義Ⅱ(発展)

家族看護学演習Ⅰ(文献レビュー)

家族看護学演習Ⅱ(研究方法)

家族看護学研究Ⅰ(課題明確化)

家族看護学研究Ⅱ(研究計画)

家族看護学研究Ⅲ(データ収集と分析)

家族看護学研究Ⅳ(論文作成)

看護援助学領域

看護援助学講義Ⅰ(基礎)

看護援助学講義Ⅱ(発展)

看護援助学演習Ⅰ(文献レビュー)

看護援助学演習Ⅱ(研究方法)

看護援助学研究Ⅰ(課題明確化)

看護援助学研究Ⅱ(研究計画)

看護援助学研究Ⅲ(データ収集と分析)

看護援助学研究Ⅳ(論文作成)

看護マネジメント学領域

看護マネジメント学講義Ⅰ(基礎)

看護マネジメント学講義Ⅱ(発展)

看護マネジメント学演習Ⅰ(文献レビュー)

看護マネジメント学演習Ⅱ(研究方法)

看護マネジメント学研究Ⅰ(課題明確化)

看護マネジメント学研究Ⅱ(研究計画)

看護マネジメント学研究Ⅲ(データ収集と分析)

看護マネジメント学研究Ⅳ(論文作成)

感染看護学領域

感染看護学講義Ⅰ(基礎)

感染看護学講義Ⅱ(発展)

感染看護学演習Ⅰ(文献レビュー)

感染看護学演習Ⅱ(研究方法)

感染看護学研究Ⅰ(課題明確化)

感染看護学研究Ⅱ(研究計画)

感染看護学研究Ⅲ(データ収集と分析)

感染看護学研究Ⅳ(論文作成)

公衆衛生看護学領域

公衆衛生看護学講義Ⅰ(基礎)

公衆衛生看護学講義Ⅱ(発展)

公衆衛生看護学演習Ⅰ(コミュニティアセスメント)

公衆衛生看護学演習Ⅱ(課題の解決方法)

公衆衛生看護学研究Ⅰ(課題明確化)

公衆衛生看護学研究Ⅱ(研究計画)

公衆衛生看護学研究Ⅲ(データ収集と分析)

公衆衛生看護学研究Ⅳ(論文作成)

在宅看護学領域

在宅看護学講義Ⅰ(基礎)

在宅看護学講義Ⅱ(発展)

在宅看護学演習Ⅰ(文献レビュー)

在宅看護学演習Ⅱ(研究方法)

在宅看護学研究Ⅰ(課題明確化)

在宅看護学研究Ⅱ(研究計画)

在宅看護学研究Ⅲ(データ収集と分析)

在宅看護学研究Ⅳ(論文作成)

小児看護学領域

小児看護学講義Ⅰ(基礎)

小児看護学講義Ⅱ(発展)

小児看護学演習Ⅰ(課題の焦点化)

小児看護学演習Ⅱ(研究方法)

小児看護学研究Ⅰ(課題明確化)

小児看護学研究Ⅱ(研究計画)

小児看護学研究Ⅲ(データ収集と分析)

小児看護学研究Ⅳ(論文作成)

精神看護学領域

精神看護学講義Ⅰ(基礎)

精神看護学講義Ⅱ(発展)

精神看護学演習Ⅰ(文献レビュー)

精神看護学演習Ⅱ(研究方法)

精神看護学研究Ⅰ(課題明確化)

精神看護学研究Ⅱ(研究計画)

精神看護学研究Ⅲ(データ収集と分析)

精神看護学研究Ⅳ(論文作成)

成人看護学領域

成人看護学講義Ⅰ(基礎)

成人看護学講義Ⅱ(発展)

成人看護学演習Ⅰ(文献レビュー)

成人看護学演習Ⅱ(研究方法)

成人看護学研究Ⅰ(課題明確化)

成人看護学研究Ⅱ(研究計画)

成人看護学研究Ⅲ(データ収集と分析)

成人看護学研究Ⅳ(論文作成)

老年看護学領域

老年看護学講義Ⅰ(基礎)

老年看護学講義Ⅱ(発展)

老年看護学演習Ⅰ(地域高齢者ケアのレビュー)

老年看護学演習Ⅱ(認知症高齢者ケアのレビュー)

老年看護学研究Ⅰ(課題の明確化)

老年看護学研究Ⅱ(研究計画)

老年看護学研究Ⅲ(データ収集と分析)

老年看護学研究Ⅳ(論文作成)

176

高度実践看護コース科目

高度実践家族看護学領域

家族看護学講義Ⅰ(概論)

家族看護学講義Ⅱ(家族の理解)

家族看護学講義Ⅲ(家族支援の方法)

家族看護学演習Ⅰ(家族の理解)

家族看護学演習Ⅱ(家族支援の実際)

家族看護学演習Ⅲ(精神疾患と家族看護)

家族看護学演習Ⅳ(育成期における家族看護)

家族看護学実習Ⅰ(基盤)

家族看護学実習Ⅱ(展開)

家族看護学実習Ⅲ(総合)

家族看護学課題研究

高度実践感染看護学領域

感染看護学講義Ⅰ(微生物学・免疫学)

感染看護学講義Ⅱ(感染防止対策・感染管理)

感染看護学講義Ⅲ(感染症の診断と治療)

感染看護学講義Ⅳ(感染症患者の看護、易感染患者の看護)

感染看護学講義Ⅴ(医療関連感染サーベイランス)

感染看護学講義Ⅵ(感染症法、医療機関の連携)

感染看護学演習Ⅰ(微生物学・免疫学)

感染看護学演習Ⅱ(事例検討)

感染看護学演習Ⅲ(サーベイランス)

感染看護学実習Ⅰ(感染症患者・易感染患者の看護:基礎)

感染看護学実習Ⅱ(感染症患者・易感染患者の看護:発展)

感染看護学実習Ⅲ(感染制御・感染管理)

感染看護学実習Ⅳ(感染症の診断・薬物療法)

感染看護学課題研究

高度実践クリティカルケア看護学領域

クリティカルケア看護学講義Ⅰ(危機とストレス)

クリティカルケア看護学講義Ⅱ(フィジカルアセスメント)

クリティカルケア看護学講義Ⅲ(病態治療)

クリティカルケア看護学演習Ⅰ(安全管理システム)

クリティカルケア看護学演習Ⅱ(意思決定援助)

クリティカルケア看護学演習Ⅲ(苦痛に対する緩和ケア)

クリティカルケア看護学演習Ⅳ(救急看護実践)

クリティカルケア看護学実習Ⅰ(実践実習)

クリティカルケア看護学実習Ⅱ(役割機能実習)

クリティカルケア看護学実習Ⅲ(統合実習)

クリティカルケア看護学課題研究

高度実践在宅看護学領域

在宅看護学講義Ⅰ(在宅ケアマネジメント論)

在宅看護学講義Ⅱ(在宅看護アセスメント)

在宅看護学講義Ⅲ(在宅看護援助論)

在宅看護学講義Ⅳ(在宅医療ケア論)

在宅看護学講義Ⅴ(在宅看護管理論)

在宅看護学演習Ⅰ(自立促進に関する看護)

在宅看護学演習Ⅱ(医療的ケアに関する看護)

在宅看護学実習Ⅰ(包括的訪問看護)

在宅看護学実習Ⅱ(退院支援看護)

在宅看護学実習Ⅲ(訪問看護管理)

在宅看護学課題研究

高度実践精神看護学領域

精神看護学講義Ⅰ(概論)

精神看護学講義Ⅱ(歴史と法制度、権利擁護と倫理)

精神看護学講義Ⅲ(地域精神看護)

精神看護学講義Ⅳ(リエゾン精神看護)

精神看護学演習Ⅰ(精神看護の展開)

精神看護学演習Ⅱ(疾病理解と診断・病状査定)

精神看護学演習Ⅲ(精神科治療技法)

精神看護学演習Ⅳ(心理・社会的療法)

精神看護学実習Ⅰ(役割機能)

精神看護学実習Ⅱ(診療・治療)

精神看護学実習Ⅲ(実践・コンサルテーション)

精神看護学実習Ⅳ(地域精神看護)

精神看護学実習Ⅴ(リエゾン精神看護)

精神看護学課題研究

145

特定行為研修区分別科目

栄養・水分管理講義

栄養カテーテル管理講義

感染看護特定行為実習

感染に関わる薬剤管理講義

外科術後管理特定行為実習

15

呼吸器療法Ⅰ(気道確保・人工呼吸器)講義

呼吸器療法Ⅱ(長期療法)講義

在宅・慢性期特定行為実習

術後管理(胸腔・腹腔・創部ドレーン、疼痛)講義

循環動態薬剤管理講義

動脈血液ガス管理講義

精神看護特定行為実習

精神に関わる薬剤管理講義

創傷管理講義

ろう孔管理講義

48

助産専門科目

基礎助産学

助産学概論

助産関連学

助産基盤科学論

助産管理

助産管理Ⅰ(基礎)

助産管理Ⅱ(発展)

助産診断・技術学

周産期学

助産過程演習

助産技術演習

助産診断・技術学Ⅰ(基盤)

助産診断・技術学Ⅱ(妊娠)

助産診断・技術学Ⅲ(分娩)

助産診断・技術学Ⅳ(産(じょく)・新生児)

助産診断・技術学Ⅴ(乳幼児)

ハイリスクケア演習

リプロダクティブヘルス演習

地域母子保健

国際母子保健

地域母子保健

臨地実習

助産学実習Ⅰ(基礎)

助産学実習Ⅱ(実践・病院)

助産学実習Ⅲ(実践・継続)

助産学実習Ⅳ(実践・助産院)

助産学実習Ⅴ(実践・ハイリスク)

助産学実習Ⅵ(実践・地域)

課題研究

助産学課題研究Ⅰ(基礎)

助産学課題研究Ⅱ(発展)

49

合計

400

48

博士後期課程

共通基盤科目

英語論文作成演習Ⅰ(基礎)

英語論文作成演習Ⅱ(発展)

看護学教育特論

看護研究法特論Ⅰ(実験・介入)

看護研究法特論Ⅱ(観察研究・尺度開発)

看護研究法特論Ⅲ(質的研究発展)

看護情報学特論

統計学(応用)

16

専門科目

医療経営学領域

医療経営学特論

医療経営学特別演習Ⅰ(課題の焦点化)

医療経営学特別演習Ⅱ(計画と実施)

医療経営学特別演習Ⅲ(分析と統合)

看護援助学領域

看護援助学特論

看護援助学特別演習Ⅰ(課題の焦点化)

看護援助学特別演習Ⅱ(計画と実施)

看護援助学特別演習Ⅲ(分析と統合)

感染看護学領域

感染看護学特論

感染看護学特別演習Ⅰ(課題の焦点化)

感染看護学特別演習Ⅱ(計画と実施)

感染看護学特別演習Ⅲ(分析と統合)

公衆衛生看護学領域

公衆衛生看護学特論

公衆衛生看護学特別演習Ⅰ(課題の焦点化)

公衆衛生看護学特別演習Ⅱ(計画と実施)

公衆衛生看護学特別演習Ⅲ(分析と統合)

精神看護学領域

精神看護学特論

精神看護学特別演習Ⅰ(課題の焦点化)

精神看護学特別演習Ⅱ(計画と実施)

精神看護学特別演習Ⅲ(分析と統合)

老年看護学領域

老年看護学特論

老年看護学特別演習Ⅰ(課題の焦点化)

老年看護学特別演習Ⅱ(計画と実施)

老年看護学特別演習Ⅲ(分析と統合)

48

研究科目

医療経営学領域

医療経営学特別研究Ⅰ(課題の焦点化)

医療経営学特別研究Ⅱ(データ収集)

医療経営学特別研究Ⅲ(分析と統合)

看護援助学領域

看護援助学特別研究Ⅰ(課題の焦点化)

看護援助学特別研究Ⅱ(データ収集)

看護援助学特別研究Ⅲ(分析と統合)

感染看護学領域

感染看護学特別研究Ⅰ(課題の焦点化)

感染看護学特別研究Ⅱ(データ収集)

感染看護学特別研究Ⅲ(分析と統合)

公衆衛生看護学領域

公衆衛生看護学特別研究Ⅰ(課題の焦点化)

公衆衛生看護学特別研究Ⅱ(データ収集)

公衆衛生看護学特別研究Ⅲ(分析と統合)

精神看護学領域

精神看護学特別研究Ⅰ(課題の焦点化)

精神看護学特別研究Ⅱ(データ収集)

精神看護学特別研究Ⅲ(分析と統合)

老年看護学領域

老年看護学特別研究Ⅰ(課題の焦点化)

老年看護学特別研究Ⅱ(データ収集)

老年看護学特別研究Ⅲ(分析と統合)

36

合計

100

別表第2(第26条関係)

コース

授業科目

単位数

必修

選択

研究コース

共通基盤科目

専門基礎科目

10以上

14以上

看護学基盤科目

看護学専門科目

選択した領域以外の各領域の「講義Ⅰ(基礎)」

看護学専門科目

いずれかの領域

16

16

合計

26以上

30以上

高度実践看護コース

共通基盤科目

専門基礎科目のうち指定する科目

6以上

6以上

看護学基盤科目のうち指定する科目

4以上

8以上

高度実践看護コース科目

いずれかの看護学領域

28以上

28以上

合計

38以上

42以上

助産コース

共通基盤科目

専門基礎科目

8以上

12以上

看護学基盤科目

看護学専門科目

各領域の「講義Ⅰ(基礎)」

助産専門科目

基礎助産学

43

43

助産管理

助産診断・技術学

地域母子保健

臨地実習

課題研究

合計

57以上

61以上

別表第3(第27条関係)

授業科目

単位数

共通基盤科目

6以上

専門科目

いずれかの特論及び演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

研究科目

いずれかの研究Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

合計

20以上