川崎市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 88 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 児童福祉法第12条の4第2項の委任に基づき、一時保護施設の設備・運営基準を定める法定必須条例である。内閣府令(基準府令)を参照しつつ、職員配置・資格要件・居室面積等の具体的数値基準を規定しており、自治体が条例で定めることが法律上義務付けられている事項である。理念先行ではなく実務的規定が主体であるため、A分類が妥当。ただし一部に曖昧な配慮規定や費用対効果未検証の努力義務が含まれる。
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川崎市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例
令和7年3月26日条例第28号 (2025-03-26)
○川崎市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例
令和7年3月26日条例第28号
川崎市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第12条の4第2項の規定に基づき、一時保護施設(同条第1項に規定する一時保護施設をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(最低基準の目的等)
第2条 この条例で定める基準(以下この条及び次条において「最低基準」という。)は、一時保護施設に入所している児童が、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(一時保護施設の職員をいう。以下同じ。)の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
2 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準と一時保護施設)
第3条 市は、最低基準を超えて、常に、一時保護施設の設備及び運営の水準を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて設備を有し、又は運営をしている一時保護施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営の水準を低下させてはならない。
(一時保護施設の一般原則)
第4条 市は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、一時保護施設の運営を行わなければならない。
2 市は、児童の保護者及び地域社会に対し、一時保護施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 市は、自ら一時保護施設で行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
4 一時保護施設には、法第33条第1項又は第2項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
5 一時保護施設の構造設備は、採光、換気等入所している児童の保健衛生及びこれらの児童に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
(非常災害対策)
第5条 一時保護施設においては、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火の訓練は、少なくとも毎月1回行わなければならない。
(安全計画の策定等)
第6条 市は、児童の安全の確保を図るため、一時保護施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた一時保護施設での生活その他の日常生活における安全に関する教育、職員の研修及び訓練その他一時保護施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 市は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 市は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第7条 市は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。
(児童を平等に取り扱う原則)
第8条 一時保護施設においては、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。
(児童の権利擁護)
第9条 市長又は児童相談所長は、一時保護施設において一時保護を行うに当たっては、児童に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、一時保護を行う理由その他必要な事項について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わなければならない。
2 一時保護施設においては、入所した児童に対し、その意見又は意向(法第33条の3の3に規定する意見聴取等措置において表明された意見又は意向を含む。)を尊重した支援を行わなければならない。
(児童の権利の制限)
第10条 一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。
2 一時保護施設において、前項に規定する正当な理由がある場合に、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、当該児童の理解を得るよう努めなければならない。
(児童の行動の制限)
第11条 一時保護施設においては、施錠等により児童の行動を制限してはならない。
(児童の所持品等)
第12条 一時保護施設においては、合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止してはならない。
2 一時保護施設において、前項に規定する合理的な理由がある場合に、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、当該児童の理解を得た上でこれを行うよう努めなければならない。
3 一時保護施設において、児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、毀損等が生じないような設備に保管しなければならない。
(虐待等の禁止)
第13条 職員は、入所している児童に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(業務継続計画の策定等)
第14条 市は、感染症又は非常災害の発生時において、一時保護施設に入所している児童に対する支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 市は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
(設備の基準)
第15条 一時保護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童の居室、学習等を行う室、屋内運動場(一時保護施設の付近にある屋内運動場に代わるべき場所を含む。第8号及び第28条第2項において同じ。)又は屋外運動場(一時保護施設の付近にある屋外運動場に代わるべき場所を含む。第8号及び第28条第2項において同じ。)、相談室、食堂(ユニット(居室、居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備、浴室及び便所により一体的に構成される場所であって、その利用定員がおおむね6人以下であるものをいう。以下この条並びに第19条第1項及び第2項において同じ。)を整備し、各ユニットにおいて食事を提供する場合を除く。)、調理室、浴室及び便所を設けること。
(2) 児童ができる限り良好な家庭的環境において安全に、かつ、安心して暮らすことができるよう、ユニットを整備するよう努めること。
(3) 児童の居室は、児童が穏やかに過ごすことができ、安心して暮らすことができる環境を整えること。
(4) 児童の居室の1室の定員は4人以下とし、その面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳児又は幼児のみの居室の1室の定員は6人以下とし、その面積は1人につき3.3平方メートル以上とする。
(5) 少年(法第4条第1項第3号に規定する少年をいう。次号において同じ。)の居室の1室の定員は、1人とするよう努めるとともに、その面積は、8平方メートル以上とするよう努めること。
(6) 少年であっても、その福祉のために必要があるときは、複数の児童(少年を含む。以下この号において同じ。)で同一の居室を利用できるよう、複数の児童での利用が可能な居室を設けること。
(7) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
(8) 学習等を行う室及び屋内運動場又は屋外運動場は、児童の人数に応じた必要な面積を有すること。
(9) 浴室及び便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
(10) 居室、浴室及び便所を設けるに当たっては、入所する児童の年齢、性別、性的指向(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向をいう。)、ジェンダーアイデンティティ(同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティをいう。)等に配慮すること。
(11) 30人以上の児童を入所させる一時保護施設には、医務室及び静養室を設けること。
(12) 児童の生活の場は、児童のプライバシーの保護に十分に配慮した環境を整えること。
(一時保護施設における職員の一般的要件)
第16条 一時保護施設に入所している児童の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、可能な限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。
(職員の知識及び技能の向上等)
第17条 職員は、常に自己研さんに励み、法第33条第1項又は第2項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 市長は、職員に対し、その資質の向上のために、一時保護施設に入所している児童の権利の擁護、児童の意見又は意向を尊重した支援の実施その他必要な事項に関する研修の機会を確保しなければならない。
(職員)
第18条 一時保護施設には、児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。次項及び第21条において同じ。)、嘱託医、看護師、保育士(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第12条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。次項において同じ。)、心理療法担当職員、個別対応職員、学習指導員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、10人以下の児童を入所させる一時保護施設にあっては個別対応職員を、学習指導を委託する一時保護施設にあっては学習指導員を、40人以下の児童を入所させる一時保護施設にあっては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
2 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の児童おおむね3人につき1人以上とする。
3 心理療法担当職員の数は、児童おおむね10人につき1人以上とする。
4 学習指導員の数は、児童の人数に応じた適切な数を置くよう努めなければならない。
(夜間の職員配置)
第19条 一時保護施設(ユニットを整備していないものに限る。)には、夜間、職員を2人以上置かなければならない。
2 一時保護施設(前項に規定するものを除く。)には、夜間、1のユニットごとに職員を1人以上置かなければならない。ただし、夜間に置かれる職員全体の数は、2人を下回ることはできない。
3 一時保護施設において児童相談所の開庁時間以外の時間における法第25条第1項の規定による通告に係る対応を行う場合には、一時保護施設には、夜間、前2項に規定する職員とは別に、当該対応のために必要な職員を置くよう努めなければならない。
(一時保護施設の管理者等)
第20条 一時保護施設には、人格が高潔で識見が高く、一時保護施設を適切に運営する能力を有する者を管理者として置かなければならない。
2 一時保護施設には、職員の指導及び教育を行う指導教育担当職員を置かなければならない。
3 指導教育担当職員は、一時保護施設における業務又は児童相談所における児童の福祉に係る相談援助業務(法第13条第3項第3号に規定する相談援助業務をいう。)に通算しておおむね5年以上従事した経験を有する者でなければならない。
4 一時保護施設の管理者及び指導教育担当職員は、2年に1回以上、一時保護施設の運営に関する必要な知識の習得及びその資質の向上のため、一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和6年内閣府令第27号。以下「基準府令」という。)第20条第4項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う研修又はこれに準ずる研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(児童指導員の資格)
第21条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 基準府令第21条第1項第1号に規定する都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 精神保健福祉士の資格を有する者
(4) 学校教育法に規定する大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(5) 学校教育法に規定する大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
(6) 学校教育法に規定する大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修了した者
(7) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(8) 学校教育法に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(9) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者であって、市長が適当と認めたもの
(10) 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの
(心理療法担当職員の資格)
第22条 心理療法担当職員は、学校教育法に規定する大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業し、又は修了した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(学習指導員の資格)
第23条 学習指導員は、教育職員免許法に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者でなければならない。
2 学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)を入所させる一時保護施設であって、学習指導員を2人以上置くものにあっては、教育職員免許法に規定する小学校の教諭の免許状を有する学習指導員及び教育職員免許法に規定する中学校の教諭の免許状を有する学習指導員をそれぞれ1人以上置くよう努めなければならない。
(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
第24条 市は、一時保護施設と他の社会福祉施設とを併せて設置するときは、必要に応じ、当該一時保護施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねさせることができる。
2 前項の規定は、入所している児童の居室及び一時保護施設に特有の設備並びに入所している児童の保護に直接従事させる職員については、適用しない。
(衛生管理等)
第25条 一時保護施設に入所している児童の使用する設備、食器等及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 市は、一時保護施設において感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止するため、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 一時保護施設においては、入所している児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう、適切に、入所している児童を入浴させ、又は清しきしなければならない。
4 市は、入所している児童に対し清潔な衣服を提供しなければならない。この場合において、下着は児童の所持する物を使用させ、又は未使用のものを提供しなければならない。
5 一時保護施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
(食事)
第26条 一時保護施設において、入所している児童に食事を提供するときは、当該一時保護施設内で調理する方法(第24条第1項の規定により当該一時保護施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 一時保護施設において、入所している児童に食事を提供するときは、その献立は、可能な限り、変化に富み、入所している児童の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している児童の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。
5 市は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(入所した児童及び職員の健康状態の把握等)
第27条 児童相談所長は、入所した児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況等に応じ、医師又は歯科医師による診察その他の必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の実施により児童の健康状態を把握した医師又は歯科医師は、その結果について必要な事項を入所した児童の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ、一時保護の解除及び医療上の措置等必要な手続について、児童相談所長又は市長に勧告しなければならない。
3 職員の健康状態の把握に当たっては、特に入所している児童の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
(養護)
第28条 一時保護施設における養護は、児童の安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行わなければならない。
2 学習等を行う室、屋内運動場、屋外運動場等における活動は、それらの面積及び利用する児童数を勘案して、児童の安全が確保されたものでなければならない。
(生活支援、教育及び親子関係再構築支援等)
第29条 一時保護施設における生活支援は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養うことができるように行わなければならない。
2 一時保護施設における教育は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。
3 市は、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)に在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 市は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう、必要な支援等を行わなければならない。
5 市は、児童が適切な支援を受けられるよう、一時保護の解除後も当該解除を行った児童相談所に必要な協力をするよう努めなければならない。
(関係機関との連携)
第30条 児童相談所長は、児童の通学する学校及び必要に応じ、警察、医療機関等の関係機関と密接に連携して児童の支援に当たらなければならない。
(一時保護施設内部の規程)
第31条 一時保護施設においては、次に掲げる事項のうち必要な事項について、規程を設けなければならない。
(1) 入所する児童の支援に関する事項
(2) その他施設の管理についての重要事項
(一時保護施設に備える帳簿)
第32条 一時保護施設には、入所している児童の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
(秘密保持等)
第33条 職員は、正当な理由がなく、業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 市長は、職員であった者が、正当な理由がなく、業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)
第34条 市長は、一時保護施設に入所している児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、その解決に当たって当該苦情に係る一時保護施設の職員以外の者を関与させなければならない。
(電磁的記録)
第35条 市及び職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている、又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年4月1日に存する一時保護施設(建築中のものを含み、同日以後に全面的に改築されたものを除く。)に係る設備については、第15条の規定は適用せず、川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年川崎市条例第56号。次項において「児童福祉施設設備運営基準条例」という。)第57条の規定を準用する。
3 職員の確保の状況その他特別の事由により、職員の数及び夜間の職員体制について、この条例に定める基準により難いときは、市は、令和8年3月31日までの間、これによらないことができる。この場合においては、児童福祉施設設備運営基準条例第58条及び第63条の規定を準用する。
4 市は、令和8年3月31日までの間は、第20条第3項の規定にかかわらず、法第12条の3第2項第6号に規定する児童福祉司であって、職員の指導及び教育を行うために必要な知識及び経験を有する者として児童相談所長が適当と認めるものを指導教育担当職員とすることができる。
附 則(令和7年10月15日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。