川崎市条例評価

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川崎市個人情報の保護に関する法律施行規程

読み: かわさきしこじんじょうほうのほごにかんするほうりつしこうきてい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 川崎市中原区選挙管理委員会 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 17:18:06 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
82 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
個人情報保護法・同施行令・川崎市施行条例の委任を受け、中原区選挙管理委員会における開示・訂正・利用停止請求の手続様式・方法を定める施行規程であり、法定事務の執行に不可欠な手続規定である。理念条項や精神的規定は含まれず、純粋な手続規程として法定必須に分類する。ただし、旧式媒体対応の冗長さと区選管単位での個別規程の存在は効率化の余地が大きい。
川崎市個人情報の保護に関する法律施行規程
令和5年5月19日中原区選管告示第22号 (2023-05-19)
○川崎市個人情報の保護に関する法律施行規程
令和5年5月19日中原区選管告示第22号
川崎市個人情報の保護に関する法律施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市中原区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の保有個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護委員会規則」という。)及び川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年川崎市条例第76号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、法、政令、個人情報保護委員会規則及び条例で使用する用語の例による。
(保有個人情報等管理責任者)
第3条 条例第3条に規定する保有個人情報等管理責任者は、川崎市中原区選挙管理委員会規程(昭和47年川崎市中原区選挙管理委員会告示第2号)第16条第1項に規定する書記次長をもって充てる。
(開示請求の方法等)
第4条 開示請求書は、保有個人情報開示請求書(第1号様式)又は法第77条第1項各号に掲げる事項を記載した書面によるものとし、次に掲げる方法により、委員会に提出するものとする。
(1) 直接提出して行う方法
(2) 送付して行う方法
2 条例第8条に規定する実施機関が定める事項は、開示請求者の連絡先とする。
3 委員会は、第1項第2号に掲げる方法による開示請求があった場合又は法第76条第2項の規定による開示請求があった場合には、開示請求者に対し、速やかに当該開示請求の事実の確認を行うものとする。ただし、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如により当該開示請求者に当該確認を行うことが困難である場合その他委員会が当該開示請求の事実の確認を行う必要がないと認める場合は、この限りでない。
(開示決定等の通知)
第5条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(第2号様式)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(第3号様式)により行うものとする。
(開示決定等の期限の延長の通知)
第6条 条例第10条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(第4号様式)により行うものとする。
(開示決定等の期限の特例の通知)
第7条 条例第11条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(第5号様式)により行うものとする。
(開示請求に係る事案の移送の通知)
第8条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(第6号様式)により行うものとする。
(意見照会等)
第9条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(第7号様式)により行うものとする。ただし、委員会が書面により行う必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(第8号様式)により行うものとする。
3 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書は、保有個人情報開示決定等意見書(第9号様式)によるものとする。
4 法第86条第3項の規定による通知は、保有個人情報の開示に関する通知書(第10号様式)により行うものとする。
(開示の実施の方法)
第10条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、委員会が適当と認める方法により行うことができる。
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号アに規定するもの)の閲覧
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧
(4) スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したものの閲覧
2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、委員会が適当と認める方法により行うことができる。
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法(イ及びウに掲げる方法にあっては、当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、委員会がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。)
ア 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
イ 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
ウ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号オにおいて同じ。)に複写したものの交付
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番の用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したものの交付
3 次の各号に掲げる電磁的記録についての法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、委員会が適当と認める方法により行うことができる。
(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、委員会がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
ア 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。)
エ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
4 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該各号定める方法により難いときは、委員会が適当と認める方法により行うことができる。
(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該各号定める方法により難いときは、委員会が適当と認める方法により行うことができる。
(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
(開示の実施の方法等の申出)
第11条 法第87条第3項の規定による申出は、開示の実施方法等申出書(第11号様式)又は政令第26条第3項各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(開示の実施)
第12条 保有個人情報の開示は、委員会が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、写し等の交付は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付により行うことができる。
2 前項本文の場合において保有個人情報の閲覧、聴取又は視聴をする者は、当該保有個人情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 委員会は、前項の規定に違反する者に対し、保有個人情報の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(開示請求に係る費用の納付)
第13条 条例第12条第2項に規定する費用及び政令第28条第4項に規定する送付に要する費用は、前納とする。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 条例第12条第2項に規定する費用の納付の方法及び政令第28条第4項に規定する規則で定める方法は、川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)第8号様式(1)の納入通知書により納付する方法とする。ただし、当該方法により難いときは、この限りでない。
(訂正請求の方法等)
第14条 訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(第12号様式)又は法第91条第1項各号(条例第13条第1項各号に掲げる自己を本人とする保有個人情報に係る訂正請求の場合にあっては、第2号を除く。)に掲げる事項を記載した書面によるものとし、次に掲げる方法により、委員会に提出するものとする。
(1) 直接提出して行う方法
(2) 送付して行う方法
2 条例第14条に規定する実施機関が定める事項は、訂正請求者の連絡先とする。
3 委員会は、第1項第2号に掲げる方法による訂正請求があった場合又は法第90条第2項の規定による訂正請求があった場合には、当該訂正請求に係る保有個人情報の本人に対し、速やかに当該訂正請求の事実の確認を行うものとする。ただし、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如により当該本人に当該確認を行うことが困難である場合その他委員会が当該訂正請求の事実の確認を行う必要がないと認める場合は、この限りでない。
(訂正決定等の通知)
第15条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(第13号様式)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(第14号様式)により行うものとする。
(訂正決定等の期限の延長の通知)
第16条 条例第15条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第15号様式)により行うものとする。
(訂正決定等の期限の特例の通知)
第17条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(第16号様式)により行うものとする。
(訂正請求に係る事案の移送の通知)
第18条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(第17号様式)により行うものとする。
(訂正した保有個人情報の提供先への通知)
第19条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正通知書(第18号様式)により行うものとする。
(利用停止請求の方法等)
第20条 利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(第19号様式)又は法第99条第1項各号(条例第16条第1項各号に掲げる自己を本人とする保有個人情報に係る利用停止請求の場合にあっては、第2号を除く。)に掲げる事項を記載した書面によるものとし、次に掲げる方法により、委員会に提出するものとする。
(1) 直接提出して行う方法
(2) 送付して行う方法
2 条例第17条に規定する実施機関が定める事項は、利用停止請求者の連絡先とする。
3 委員会は、第1項第2号に掲げる方法による利用停止請求があった場合又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合には、当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人に対し、速やかに当該利用停止請求の事実の確認を行うものとする。ただし、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如により当該本人に当該確認を行うことが困難である場合その他委員会が当該利用停止請求の事実の確認を行う必要がないと認める場合は、この限りでない。
(利用停止決定等の通知)
第21条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(第20号様式)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(第21号様式)により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の延長の通知)
第22条 条例第18条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(第22号様式)により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の特例の通知)
第23条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(第23号様式)により行うものとする。
(行政機関等匿名加工情報に係る手数料の納付)
第24条 条例第19条第1項及び第2項に定める手数料は、前納とする。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 条例第19条第1項及び第2項に規定する手数料の納付の方法は、川崎市金銭会計規則第8号様式(1)の納入通知書により納付するものとする。ただし、当該方法により難いときは、この限りでない。
(記載事項の変更の申出)
第25条 法第112条第1項の規定による提案を行った者又は法第118条第1項前段の規定による提案を行った者は、法第112条第2項(法第118条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により提出した書面に記載された事項に変更(行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業の変更を除く。)が生じた場合は、直ちに、行政機関等匿名加工情報提案書記載事項変更申出書(第24号様式)により、その旨を委員会に申し出るものとする。
(保有個人情報の取扱い等)
第26条 委員会の職員による保有個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱い等に関しては、別に定めるもののほか、市長事務部局の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(川崎市個人情報保護条例施行規程の廃止)
2 川崎市個人情報保護条例施行規程(昭和60年川崎市中原区選挙管理委員会告示第18号)は、廃止する。