川崎市条例評価

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川崎市議会の保有個人情報の開示の実施に係る開示の方法

読み: かわさきしぎかいのほゆうこじんじょうほうのかいじのじっしにかかるかいじのほうほう (確度: 0.95)
所管部署(推定): 川崎市議会事務局(総務課) (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-18 17:15:18 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
個人情報保護法改正に伴い議会が独自に制定した個人情報保護条例の下位規定として、開示の実施方法を定める告示である。法的根拠に基づく手続規定であり法定必須に近いが、実体は市長部局細則への全面準用であり、施行規程への統合による簡素化が合理的である。理念先行や思想介入の要素はなく、純粋な手続規定として評価できる。
川崎市議会の保有個人情報の開示の実施に係る開示の方法
令和5年3月31日議会告示第5号 (2023-03-31)
○川崎市議会の保有個人情報の開示の実施に係る開示の方法
令和5年3月31日議会告示第5号
川崎市議会の保有個人情報の開示の実施に係る開示の方法
川崎市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年川崎市条例第2号)第28条第1項及び川崎市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程(令和5年川崎市告示第3号)第13条第1号に規定する保有個人情報の開示の実施に係る開示の方法については次のとおりとする。
川崎市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年川崎市規則第13号)第15条の規定による開示の実施方法の例による。