川崎市議会の保有個人情報の写しの作成等に要する費用の額
F_手数料使用料連動_負担軽減候補
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 川崎市議会の個人情報保護条例第30条第2項に基づく開示請求の実費負担額を定める議会告示であり、手数料・使用料連動の実務的規定である。上位条例の委任に基づく必要な細則であるが、媒体規定の陳腐化と委託費用の白紙委任が課題。理念的要素は皆無で、純粋な費用額表である。
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川崎市議会の保有個人情報の写しの作成等に要する費用の額
令和5年3月31日議会告示第4号 (2023-03-31)
○川崎市議会の保有個人情報の写しの作成等に要する費用の額
令和5年3月31日議会告示第4号
川崎市議会の保有個人情報の写しの作成等に要する費用の額
川崎市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年川崎市条例第2号)第30条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の写しの作成等に要する費用の額については、次のとおりとする。
1 写し等の作成に要する費用の額
(1) 乾式複写機により写しを作成する場合(第9号の場合を除く。)(単色刷り) 写し1面につき10円
(2) 乾式複写機により写しを作成する場合(第9号の場合を除く。)(多色刷り) 写し1面につき30円
(3) マイクロフィルムリーダープリンタにより写しを作成する場合 写し1面につき10円
(4) 録音カセットテープに複写する場合(第9号の場合を除く。) 複写1巻(120分)につき110円
(5) ビデオカセットテープに複写する場合(第9号の場合を除く。) 複写1巻(120分)につき250円
(6) 光ディスク(CD―R)に複写する場合 複写1枚(700MB)につき100円
(7) 光ディスク(DVD-R)に複写する場合 複写1枚(7.4GB)につき120円
(8) 第1号から第7号までにより難い場合 写し等の作成に要する費用の実費に相当する額
(9) 請負契約又は委託契約により写し等の作成をする場合 当該契約で定める額
2 写し等の送付に要する費用の額 郵送料
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。