川崎市自転車競走キャッシュレス投票実施規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 68
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 自転車競技法に基づく競輪事業において、キャッシュレス投票の技術的手続・加入者管理・投票方式を定める実務規則。上位法(自転車競技法)及び市条例・規則を補完する位置づけであり、法定必須ではないが競輪事業の基幹的運営規則に該当する。理念条項は皆無で実務的だが、「市長が別に定める」への委任が多く規律密度に課題がある。
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川崎市自転車競走キャッシュレス投票実施規則
令和5年8月4日規則第53号 (2023-08-04)
○川崎市自転車競走キャッシュレス投票実施規則
令和5年8月4日規則第53号
川崎市自転車競走キャッシュレス投票実施規則
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 加入者(第7条~第20条)
第3章 キャッシュレス投票の実施(第21条~第36条)
第4章 雑則(第37条~第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走に係る競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器及び高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器(以下これらを「キャッシュレス投票端末機」という。)を使用した前払式支払手段による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「キャッシュレス投票」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「前払式支払手段」とは、証票、電子機器その他の物(以下「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、キャッシュレス投票の実施において市長がその使用を認めたものをいう。
(適用範囲)
第3条 キャッシュレス投票については、法、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)、川崎市自転車競走実施条例(昭和37年川崎市条例第36号)及び川崎市自転車競走実施規則(昭和37年川崎市規則第75号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(キャッシュレス投票の事務)
第4条 市は、キャッシュレス投票を実施するため、市が指定する競輪場で開催される競走について、キャッシュレス投票端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「キャッシュレス投票業務」という。)を行う。
(キャッシュレス投票業務の委託)
第5条 市は、キャッシュレス投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第38条第1項に規定する競技実施法人(以下「競技実施法人」という。)又は私人に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた他の地方公共団体、競技実施法人又は私人は、次章以下の規定に準じて当該委託に係る業務を実施しなければならない。
(キャッシュレス投票の方式)
第6条 キャッシュレス投票は、競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器及び投票を行おうとする者を識別する情報を電磁的方法で記録したカード(以下「電子識別カード」という。)を使用し、又は高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器を使用して、市又は前条第1項の規定による委託を受けた者の管理する自動公衆送信装置(以下「キャッシュレス投票サーバ」という。)に車券の購入内容を入力し、前払式支払手段の番号、記号その他の符号を通知して使用することによって精算する方式による。
第2章 加入者
(キャッシュレス投票契約)
第7条 キャッシュレス投票により車券を購入できる者(以下「加入者」という。)は、市長と次の各号のいずれかの方式によりキャッシュレスによる勝者投票に関する契約(以下「キャッシュレス投票契約」という。)を締結した者とする。
(1) 窓口入金方式(車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)の入金を窓口に申し出、又は競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器を使用して購入予定金額を入金することで購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号を記録し精算する方式)
(2) 口座振替方式(競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器を使用して口座振替により購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号を記録し精算する方式)
(加入者の募集)
第8条 キャッシュレス投票契約の方式(前条に掲げる方式をいう。)、当該方式ごとの募集人数その他の加入者の募集に関し必要な事項については、市長が別に定める。
2 募集に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他別に定める事項を記載した加入申込書に、住民票の写しその他の応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて、市長に提出しなければならない。
3 新たに加入者となる応募者であって口座振替方式を利用しようとするものに係る確認行為は、市長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)において行うことができる。
4 市は、キャッシュレス投票の円滑な実施に資するため、電子識別カードを作成し、加入者に貸与し、又は付与するものとする。
5 加入者は、電子識別カードを貸与され、又は付与された場合に、キャッシュレス投票端末機を使用して所定の方法によりキャッシュレス投票による車券の購入ができる。
(加入者の欠格事項)
第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、加入者となることができない。
(1) 法第9条及び第10条に規定する者
(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権を得ないもの
(3) 法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
(4) 市長が、競輪場内の秩序を乱し、又はキャッシュレス投票契約に違反すると認める者
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力に該当するもの
(6) 法人
(7) 川崎市自転車競走実施規則第70条の2第1項又は第70条の3第1項の規定により本人若しくはその家族からの申請により入場を禁止された者
(加入者番号及び暗証番号等)
第10条 キャッシュレス投票契約を締結する際、市長は当該加入者の加入者番号を定め、当該加入者は自己の暗証番号及びパスワード又はそのいずれかを定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。
2 市は、電子識別カードを貸与し、又は付与した加入者が自己の暗証番号又はパスワードを他人に知られたことにより生じた損害については責任を負わないものとする。ただし、市に故意又は過失があった場合は、この限りでない。
(普通口座)
第11条 口座振替方式のキャッシュレス投票を利用する者は、指定金融機関に市長が別に指定する日までにキャッシュレス投票のための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。
2 指定金融機関は、加入者が普通口座を開設したときは、当該加入者の氏名及び当該普通口座を市長に通知するものとする。
(加入者台帳)
第12条 市長は、加入者台帳を作成し、各加入者について、次に掲げる事項をこれに記入するものとする。
(1) 氏名、性別及び生年月日
(2) 住所
(3) 勤務先
(4) 自宅及び勤務先の電話番号
(5) 加入者番号
(6) 暗証番号(暗証番号を定めた加入者に限る。)
(7) パスワード(パスワードを定めた加入者に限る。)
(8) 金融機関名(口座振替方式を利用する加入者に限る。)
(9) 普通口座の口座番号(口座振替方式を利用する加入者に限る。)
(10) キャッシュレス投票の利用開始年月日
(届出事項の変更)
第13条 加入者は、第8条第2項の加入申込書の記載内容に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を前条の加入者台帳に記入するものとする。
(振替依頼)
第14条 口座振替方式を利用する加入者は、購入予定金額を市長が指定する預金口座に振り替えるため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を市長が別に定める日までに指定金融機関に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市長に通知するものとする。
(口座振替方式の利用開始時期の通知)
第15条 市長は、口座振替方式を利用する加入者が第11条第1項及び前条第1項に規定する手続を完了し、かつ、指定金融機関が第11条第2項及び前条第2項に規定する手続を完了したときは、遅滞なく、口座振替方式の開始期日を定め、これを当該加入者に通知するものとする。
(解約)
第16条 市長は、加入者が解約の申請をしたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、キャッシュレス投票契約を解約するものとする。
(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が事実でなかったことが発見されたとき。
(2) 第9条第1号から第5号までのいずれかに該当したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が加入者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定によりキャッシュレス投票契約を解約された加入者は、貸与され、又は付与された電子識別カードを市長に返却しなければならない。
(本人申請による利用停止)
第17条 市長は、加入者から市長が別に定める書面によりキャッシュレス投票の利用の停止の申請があったときは、市長が別に定める期間、当該加入者のキャッシュレス投票の利用を停止することができる。
2 市長は、前項の規定によりキャッシュレス投票が利用停止となった者から市長が別に定める書面によりキャッシュレス投票の利用停止の解除の申請があったときは、その者のキャッシュレス投票の利用停止を解除することができる。
3 第1項の規定によりキャッシュレス投票が利用停止となった者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定によるキャッシュレス投票の利用停止の解除を申請することができない。
(家族申請による利用停止)
第18条 車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)その他市長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市長が別に定める書面及び書類により、当該加入者のキャッシュレス投票の利用の停止を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、キャッシュレス投票の利用が停止されようとする加入者(以下「利用停止候補者」という。)が、市長が別に定める事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び前項の規定による申請を行った家族(以下「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者のキャッシュレス投票の利用を停止する旨及び利用停止候補者の利用を停止する期間として市長が別に定める期間を通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止の開始予定日の前日までに市長が別に定める書面をもって市長に対して意見を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を検討の上、利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知する。
5 市長は、第2項の規定によりキャッシュレス投票が利用停止となった者又は申請家族から、市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、市長が別に定める事由に該当するときは、利用停止を解除することができる。
6 第2項の規定によりキャッシュレス投票が利用停止となった者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができない。
7 市長は、第1項又は第5項の規定による書面の提出を受けたときは、当該各項の規定による申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。
(その他事由による利用停止)
第19条 市長は、他の競輪施行者がキャッシュレス投票の利用停止の措置を行った加入者のキャッシュレス投票の利用を停止することができる。
2 前項の規定により利用停止となった者が、利用停止の措置を行った他の競輪施行者において利用停止を解除されたときは、市長は、その者の利用停止を解除することができる。
(加入者投票履歴)
第20条 市長は、各加入者について、次に掲げる事項を含む投票履歴を作成するものとする。
(1) 加入者番号
(2) キャッシュレス投票の利用年月日
(3) 購入内容
第3章 キャッシュレス投票の実施
(車券)
第21条 車券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。
(勝者投票法の種類)
第22条 勝者投票法は、法第11条に掲げるもののうち、市長が別に定める。
(競走の指定)
第23条 車券を発売する競走は、市長が別に指定する。
(発売の日時)
第24条 キャッシュレス投票は、市長が別に定める日時に行う。
(番号、記号その他の符号の記録)
第25条 キャッシュレス投票における番号、記号その他の符号の記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
(1) 窓口入金方式を利用する加入者 購入予定金額の入金を窓口に申し出、又は競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器を使用して購入予定金額を市長が指定する預金口座に入金操作をすることで、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号をキャッシュレス投票サーバに記録する方法
(2) 口座振替方式を利用する加入者 所定の方法により、購入予定金額を普通口座から市長が指定する預金口座に振り替えることで、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号をキャッシュレス投票サーバに記録する方法
2 キャッシュレス投票サーバに記録する購入予定金額は、1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算して記録するものとする。
3 加入者が購入予定金額を番号、記号その他の符号としてキャッシュレス投票サーバに記録したときは、所定の方法により、番号、記号その他の符号の数量を当該加入者に通知するものとする。
4 加入者は、キャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号を使用して、100単位の番号、記号その他の符号当たり100円の車券を購入することができる。
(番号、記号その他の符号の取扱い)
第26条 番号、記号その他の符号の取扱いについて、市長は別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。市長が前払式支払手段を変更しようとするときも、同様とする。
(購入限度額)
第27条 加入者の車券の購入限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1日に9,990,000円を超えて車券を購入することはできない。
(1) キャッシュレス投票実施日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額 当該車券の購入直前までにキャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額
(2) キャッシュレス投票実施日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額 第1回目の車券の購入までにキャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から、直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、第2回目以降の車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、加入者が所定の方法により精算した金額を減じ、加入者が新たに購入予定金額としてキャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号に相当する額を加えた額
(購入限度回数)
第28条 キャッシュレス投票実施日における車券の購入限度回数は、市長が別に定めるものとする。
(購入方法)
第29条 キャッシュレス投票に係る車券の購入方法は、市長が別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。キャッシュレス投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(投票の成立)
第30条 キャッシュレス投票は、キャッシュレス投票端末機での投票において表示される確認画面で、加入者の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした投票がキャッシュレス投票サーバに記録されたときに成立するものとする。
(投票の取消し及び変更)
第31条 投票の成立後は、加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。
(車券等の受領)
第32条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、市長が加入者に代わって受領するものとする。
(代理人による購入等の禁止)
第33条 車券の購入の申込みは、これを他人に行わせ、又は他人の委託により行ってはならない。
(受付の拒否)
第34条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他車券の購入の申込みを受けることが不適当と認めたときは、これを受け付けないものとする。
(発売金の収納)
第35条 車券の発売金の収納は、加入者が市長が指定する預金口座に入金し、又は振り替えた購入予定金額であって、キャッシュレス投票実施日にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する額から収納することにより行う。
(払戻金又は返還金に係る番号、記号その他の符号の記録及び精算)
第36条 第32条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は、1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算してキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。
2 第32条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金の精算は、次のとおりとする。
(1) 加入者が競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器で精算指示を行った日(以下「精算指示日」という。)にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する金額を精算するものとする。
(2) 口座振替方式を利用する加入者が所定の方法により精算指示日にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する金額を精算するものとする。
第4章 雑則
(車券の閲覧)
第37条 第32条の規定により市長が加入者に代わって受領した車券について、当該加入者は、当該競走が実施された日から60日以内に限り、閲覧できるものとし、市長は当該加入者が閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。
(異議の申立て)
第38条 加入者は、当該加入者が行ったキャッシュレス投票による車券の購入に関し、当該競走が実施された日から60日以内に、市長に対して異議を申し立てることができるものとする。
(投票履歴の保存)
第39条 市長は、第20条第2号及び第3号により作成した投票履歴を、当該競走が実施された日から60日間保存するものとする。ただし、前条の規定による異議申立て等に係る投票履歴は、必要な期間保存するものとする。
(その他必要事項)
第40条 この規則に定めるもののほか、キャッシュレス投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。