川崎市条例評価

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建築基準法に基づく中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定

読み: けんちくきじゅんほうにもとづくちゅうかんけんさをおこなうとくていこうていおよびとくていこうていごのこうていのしてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): まちづくり局建築指導課(川崎市) (確度: 0.92)
AI評価日時: 2026-02-18 17:07:44 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
88 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
建築基準法第7条の3第1項第2号の委任に基づき特定行政庁が行う法定必須の指定告示である。建築物の構造安全確保のための中間検査対象を具体的に定めるものであり、生命・財産保護に直結する実務的規定。理念条項や啓発要素は一切なく、技術的・客観的基準に基づいている。
建築基準法に基づく中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定
令和4年5月26日告示第313号 (2022-05-26)
○建築基準法に基づく中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定
令和4年5月26日告示第313号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程について次のとおり指定する。
建築基準法に基づく中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定
1 中間検査を行う建築物の用途、規模及び構造
中間検査を行う建築物は、次の表の(い)欄に掲げる用途に供する建築物のうち、その用途に供する部分(新築、増築又は改築に係る部分(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)に限る。)が同表(ろ)欄の当該各項に掲げる規模で、同表(は)欄の当該各項に掲げる構造の建築物とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物は、中間検査を行わない。
(1) 法第18条第3項又は第4項の規定による確認済証の交付を受けた建築物
(2) 法第85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた仮設建築物
(3) 法第68条の11第1項の規定により国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造する当該認証に係る建築物
(4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
(5) 法第7条の3第1項第一号の規定による工程を有する建築物

(い)

(ろ)

(は)

一戸建ての住宅、長屋、兼用住宅又は併用住宅

階数が2以上又は床面積の合計が50平方メートルを超える

主要な構造形式が木造(丸太組構法を除く。以下同じ。)

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)その他これらに類するもの

床面積の合計が300平方メートル以上

主要な構造形式が木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

公会堂、集会場その他これらに類するもの

床面積の合計が200平方メートル以上

病院又は診療所(患者の入院施設があるものに限る。)

床面積の合計が300平方メートル以上

幼稚園、社会福祉施設その他これらに類するもの

ホテル又は旅館

床面積の合計が500平方メートル以上

共同住宅、寄宿舎又は下宿

床面積の合計が1,000平方メートル以上

学校又は体育館

床面積の合計が2,000平方メートル以上

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

床面積の合計が500平方メートル以上

10

店舗、飲食店、遊技場その他これらに類するもの

床面積の合計が200平方メートル以上

2 中間検査を行う建築物の特定工程及び特定工程後の工程
中間検査を行う建築物の特定工程及び特定工程後の工程は、次の表に掲げる建築物の主要な構造形式の区分に応じ、それぞれ同表に掲げるとおりとする。

建築物の主要な構造形式

特定工程

特定工程後の工程

木造

屋根工事の工程

木造の軸組を覆う壁の外装又は内装工事の工程(枠組壁工法にあっては、耐力壁を覆う壁の外装又は内装工事の工程)

鉄骨造

1階を含む鉄骨建方工事の工程

構造耐力上主要な部分を覆う工事の工程

鉄筋コンクリート造

2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(当該配筋工事を現場で行わないものは、同部分の取付工事の工程)

2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程(2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を現場で行わないものは、直上階の柱又は壁の取付工事の工程)

鉄骨鉄筋コンクリート造

附 則(令和6年10月18日告示第471号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、1の(1)の改正規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(平成30年川崎市告示第508号の廃止)
2 平成30年川崎市告示第508号は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示による改正後の規定は、令和7年4月1日以後に工事に着手する建築物について適用し、令和7年4月1日より前に工事に着手した建築物については、なお従前の例による。ただし、この告示による改正後の1の(1)の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から適用する。