川崎市条例評価

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川崎市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程

読み: かわさきしくんれいでさだめるしんせいしょとうのおういんのとくれいにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局総務部(庶務・文書担当) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 17:03:55 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
押印義務の特例を定める訓令(内部規程)であり、行政手続の簡素化・DX推進に資する実務的規定である。理念条項は一切なく、具体的な手続緩和を定めている点で実効性がある。ただし、各訓令の本則を直接改正せず「特例」として上書きする構造は過渡的措置であり、最終的には本則改正により本規程自体を不要とすべきである。
川崎市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程
令和3年3月31日訓令第1号 (2021-03-31)
○川崎市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程
令和3年3月31日訓令第1号
川崎市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、川崎市訓令で定める申請書、届出書その他の文書で押印の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印について、その特例を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 申請書等のうち市長が別に定めるものについては、当該申請書等について定める川崎市訓令の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
(帳票の調製及び使用の特例)
第3条 前条の規定を適用する場合においては、申請書等について定める川崎市訓令の規定にかかわらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して帳票を調製し、使用することができる。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。