川崎市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 押印義務の特例を定める訓令(内部規程)であり、行政手続の簡素化・DX推進に資する実務的規定である。理念条項は一切なく、具体的な手続緩和を定めている点で実効性がある。ただし、各訓令の本則を直接改正せず「特例」として上書きする構造は過渡的措置であり、最終的には本則改正により本規程自体を不要とすべきである。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程
令和3年3月31日訓令第1号 (2021-03-31)
○川崎市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程
令和3年3月31日訓令第1号
川崎市訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、川崎市訓令で定める申請書、届出書その他の文書で押印の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印について、その特例を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 申請書等のうち市長が別に定めるものについては、当該申請書等について定める川崎市訓令の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
(帳票の調製及び使用の特例)
第3条 前条の規定を適用する場合においては、申請書等について定める川崎市訓令の規定にかかわらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して帳票を調製し、使用することができる。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。