川崎市立看護大学奨学金条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 62
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 川崎市立看護大学の奨学金条例の施行細則であり、自治体裁量による公金支出(給付・貸付)の手続規定である。上位条例に基づく必須の施行規則ではあるが、地域定着型奨学金の政策効果が不明であり、手続の煩雑さ(連帯保証人・印鑑証明・紙様式多数)は行政効率の観点から改善余地が大きい。法定必須ではなく自治体独自の裁量的制度であるためB分類とし、効率化対象とする。
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川崎市立看護大学奨学金条例施行規則
令和3年10月12日規則第73号 (2021-10-12)
○川崎市立看護大学奨学金条例施行規則
令和3年10月12日規則第73号
川崎市立看護大学奨学金条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 入学時成績優秀者奨学金(第2条~第9条)
第3章 地域定着促進奨学金及び地域就職促進奨学金(第10条~第23条)
第4章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市立看護大学奨学金条例(令和3年川崎市条例第71号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 入学時成績優秀者奨学金
(入学選考)
第2条 条例第3条第2号の規則で定めるものは、川崎市立看護大学(以下「看護大学」という。)が行う入学選考で市長が指定するもの(次項において「指定選考」という。)とする。
2 看護大学が行う指定選考以外の入学選考で市長が指定するものに合格した者であって、入学時成績優秀者奨学金の支給を受ける者(以下この章において「奨学生」という。)になることを希望するものが所定の期日までに入学時成績優秀者奨学金成績判定申込書(第1号様式)により市長に申込みを行った場合には、当該入学選考及び申込者が受験した独立行政法人大学入試センター法(平成11年法律第166号)第13条第1項第1号に規定する試験(所定の教科を受験したときに限る。)をもって、前項の指定選考とみなす。
(奨学生の申請)
(支給の決定)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、入学時成績優秀者奨学金の支給の可否を決定し、その旨を奨学金決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。
(支給)
第5条 入学時成績優秀者奨学金は、次の各号に掲げる金額を当該各号に定める月以後速やかに支給するものとする。
(1) 入学料に相当する額 第1学年の4月
(2) 第1学年又は第2学年の授業料のうち前期分に相当する額 当該学年の4月
(3) 第1学年又は第2学年の授業料のうち後期分に相当する額 当該学年の10月
2 前項の規定による支給は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、他の方法により入学時成績優秀者奨学金を支給することができる。
3 奨学生は、前項ただし書の規定により入学時成績優秀者奨学金の支給を受けたときは、直ちに受領書を市長に提出しなければならない。
(支給の休止期間)
第6条 条例第8条の規定による入学時成績優秀者奨学金の支給の休止は、休止する事由が発生した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該事由が消滅する日の属する月の前月までの期間とする。
(支給の休止)
(辞退の届出)
第8条 奨学生は、奨学生であることを辞退しようとするときは、奨学生辞退届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し)
第3章 地域定着促進奨学金及び地域就職促進奨学金
(市内の医療施設等)
第10条 条例第11条第3号の規則で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号から第3号までに規定する病院又は診療所
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関
(3) 健康保険法第88条第1項の指定に係る同項に規定する訪問看護事業を行う事業所
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)を行う事業所
(5) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(6) 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院
(7) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業及び施設障害福祉サービスを行う事業所
(9) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
(10) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設
(11) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
(12) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設
(13) 川崎市保健所(保健所支所を含む。)又は川崎市福祉事務所条例(昭和26年条例第50号)第1条第1項に規定する福祉事務所
(14) その他市長が認める施設
(連帯保証人)
(誓約書等の提出)
第12条 地域定着促進奨学金又は地域就職促進奨学金(以下この章において「奨学金」という。)の貸付けを受ける者(以下この章において「奨学生」という。)は、第23条の規定において準用する第4条の規定による決定の通知を受けたときは、速やかに連帯保証人と連署した誓約書(第7号様式)に奨学生及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。
2 奨学生は、奨学金の貸付けの決定を受けた日が属する年度の4月1日から起算して、地域定着促進奨学金にあっては2年、地域就職促進奨学金にあっては4年を経過する日(以下「経過日」という。)を超えて引き続き当該奨学金の貸付けを受けることとなるときは、経過日前2箇月以内に、連帯保証人と連署した誓約書に奨学生及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。
3 奨学金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、連帯保証人が死亡したとき又は前条の規定に該当しなくなったときは、直ちに新たな連帯保証人と連署した誓約書に借受人及び新たな連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(交付)
第13条 奨学金は、次の各号に掲げる月分を当該各号に定める月以後速やかに交付するものとする。
(1) 1月から3月まで 1月
(2) 4月から6月まで 4月
(3) 7月から9月まで 7月
(4) 10月から12月まで 10月
2 前項の規定による交付は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、他の方法により奨学金を交付することができる。
3 奨学生は、前項ただし書の規定により奨学金の交付を受けたときは、直ちに受領書を市長に提出しなければならない。
(奨学金継続願)
第14条 奨学生は、毎年4月の指定された期日までに、奨学金継続願(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの休止期間等)
第15条 条例第16条(条例第30条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による奨学金の貸付けの休止は、休止する事由が発生した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該事由が消滅する日の属する月の前月までの期間とする。
2 第13条第1項の規定により交付した奨学金に前項の規定による休止する期間に算入すべき月の当該奨学金が含まれているときは、当該奨学金は、休止する事由が消滅する日の属する月以後の月の分として交付したものとみなすことができる。
(貸付けの休止等)
第16条 市長は、条例第16条の規定により奨学金の貸付けを休止し、又は条例第17条(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定により奨学金の貸付けを停止するときは、奨学金休止(停止)通知書により奨学生に通知する。
(異動の届出)
2 条例第18条第3号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 連帯保証人の氏名又は住所に異動があったとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(借用証書等の提出)
第18条 借受人は、条例第14条若しくは第29条に規定する貸付期間が満了したとき又は条例第19条第2項ただし書(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて償還を行うときは、速やかに連帯保証人と連署した借用証書(第10号様式)に借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(償還免除の申請等)
第19条 条例第20条又は第21条(条例第30条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により奨学金の償還の義務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、奨学金償還免除申請書(第11号様式)に条例第20条の規定により免除を受ける原因となる事実又は第21条各号に掲げる事実を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その可否を決定し、その旨を奨学金償還免除(猶予)決定通知書(第12号様式)により申請者に通知する。
(償還猶予の申請等)
第20条 条例第22条(条例第30条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により奨学金の償還の猶予を受けようとする者は、奨学金償還猶予申請書(第13号様式)に条例第22条各号に掲げる事実を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その可否を決定し、その旨を奨学金償還免除(猶予)決定通知書により申請者に通知する。
3 前項の規定による奨学金の償還の猶予を受けた者は、償還を猶予された当該事実が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利息)
第21条 条例第27条第1項の規則で定める利率は、年1パーセントとする。
(利息の特例)
第22条 条例第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、第18条の借用証書を提出する際、当該借用証書に条例第28条第2項の規定の適用を受ける原因となる事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(準用)
第23条 第3条、第4条及び第8条の規定は、奨学金について準用する。この場合において、第3条中「第6条」とあるのは「第24条又は第30条において準用する条例第6条」と、第4条中「前条」とあるのは「第23条において準用する前条」と、「入学時成績優秀者奨学金の支給」とあるのは「地域定着促進奨学金又は地域就職促進奨学金の貸付け」と、第8条中「奨学生は」とあるのは「地域定着促進奨学金又は地域就職促進奨学金の貸付けを受ける者(以下この条において「奨学生」という。)は」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この規則を施行するために必要な条例第2条第1号の入学時成績優秀者奨学金の申請の手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和6年3月29日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。













