川崎市犯罪被害者等支援条例
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明上位法参照あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 35 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 犯罪被害者等基本法を上位法として参照しつつ、市独自の理念・責務・啓発・相談窓口を規定する裁量的条例である。第8条に具体的給付(生活資金助成・住居提供等)を含むが、金額・期間・要件の定めがなく実効性は不透明。条例の大半は理念宣言・精神的義務・啓発活動で構成されており、上位法との重複が著しい。KPI・成果指標・サンセット条項は一切なく、施策の検証が構造的に不可能である。
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川崎市犯罪被害者等支援条例
令和3年12月16日条例第77号 (2021-12-16)
○川崎市犯罪被害者等支援条例
令和3年12月16日条例第77号
川崎市犯罪被害者等支援条例
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに本市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復に向けた施策の総合的な推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって犯罪被害者等の権利利益を保護するとともに、市民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族その他これらの者に準ずると市長が認める者をいう。
(3) 二次被害犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の配慮に欠ける言動、インターネット等を通じて行われる中傷、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過度な取材及び報道等により、犯罪被害者等が受ける経済的な損失、精神的な苦痛、プライバシーの侵害その他の被害をいう。
(4) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者等から再び犯罪等により害を被ることをいう。
(5) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。
(6) 関係機関等 国、神奈川県、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、配慮して行われるものとする。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、市、関係機関等、市民及び事業者が相互に連携し、及び協力して推進されるとともに、犯罪被害者等が地域社会で安全に安心して暮らすことができるよう、適切に途切れることなく行われるものとする。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう、二次被害及び再被害の防止に配慮して行われるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的に策定し、及び実施しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況についての理解を深め、二次被害及び再被害を防止し、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮し、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう努めるとともに、市、国、神奈川県等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況についての理解を深め、犯罪被害者等が安全に安心して暮らすことができるようにすること、その被害に係る刑事に関する手続に適切に関与できるようにすること等のため、その就労及び勤務に十分配慮するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪等により直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、犯罪被害者等の支援について相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(日常生活等の支援)
第8条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、次に掲げる施策を行うものとする。
(1) 犯罪等による経済的負担の軽減を図るため、生活資金の助成その他必要な支援を行うこと。
(2) 犯罪等による精神的な被害を早期に軽減し、又は回復するため、心理的ケアに係る必要な支援を行うこと。
(3) 犯罪等により家事等を行うことが困難となった場合に、日常生活を円滑に営むため、家事に係る支援その他必要な支援を行うこと。
(4) 犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった場合に、居住の安定を図るため、一時的な住居の提供その他必要な支援を行うこと。
(5) 犯罪等により就労及び勤務に配慮が必要となった場合に、雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深めるための措置その他必要な支援を行うこと。
(市民への啓発活動等)
第9条 市は、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないようにするため、犯罪被害者等が置かれている状況並びに二次被害及び再被害の防止の重要性について市民の理解を深めるよう、啓発活動その他必要な措置を講ずるものとする。
(人材の育成)
第10条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、犯罪被害者等の支援を行う人材の育成のための研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。
(民間支援団体への支援)
第11条 市は、犯罪被害者等の支援において民間支援団体が果たす役割の重要性に鑑み、その活動の促進を図るため、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第12条 市は、犯罪被害者等が当該犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(意見の反映)
第13条 市は、犯罪被害者等の支援に当たっては、犯罪被害者等、有識者その他市民からの犯罪被害者等の支援に関する意見、要望等を把握し、施策に反映させるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。