川崎市消防団機能別団員の種類、職務、階級等に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 68
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 消防団条例に基づく下位規程(訓令)であり、機能別団員の種類・職務・階級等を定める実務的な内部規程である。大規模災害対応と後方支援は消防力の補完として基幹的事務に該当するが、広報活動団員の設置は裁量的かつ効果不明確であり、効率化の余地がある。法定必須とまでは言えないが、消防団運営の根幹に関わるためB分類とする。
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川崎市消防団機能別団員の種類、職務、階級等に関する規程
令和2年3月27日消防局訓令第10号 (2020-03-27)
○川崎市消防団機能別団員の種類、職務、階級等に関する規程
令和2年3月27日消防局訓令第10号
川崎市消防団機能別団員の種類、職務、階級等に関する規程
川崎市消防団機能別団員の種類、職務、階級等に関する規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例(昭和38年川崎市条例第31号)第4条第2項第2号に規定する機能別団員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(機能別団員の種類等)
第2条 機能別団員の種類及び職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 大規模災害団員
ア 災害対応活動 大規模災害時等における基本団員の補助活動
イ 後方支援活動 大規模災害時等における救護所等での活動
(2) 広報活動団員 事業所や消防関係機関等が主催又は協力するイベント等における消防団広報
(3) 大規模災害団員のうち災害対応活動を行う機能別団員は警護部長、後方支援活動を行う機能別団員は消防部長、広報活動団員は広報部長の指揮命令の下にその職務を行う。
(階級等)
第3条 機能別団員の階級異動はできないものとする。
2 団長は、機能別団員の中からリーダーを定めることができる。
(災害対応活動を行う機能別団員)
第4条 大規模災害団員のうち災害対応活動を行う機能別団員は、元消防職員又は元基本団員とする。
(表彰)
第5条 機能別団員は、国、県、市又は関係団体が実施する勤続年数に応じた表彰の対象外とする。
(訓練等への参加)
第6条 機能別団員は、原則として消防出初式等の行事、訓練等、基本団員が平常時に行う消防団活動には参加しないものとする。ただし、第2条に規定する職務遂行のため行事又は訓練に参加する場合については、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、機能別団員は、教育訓練に年間1回以上参加しなければならない。
(委任)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日消防局訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。