○川崎市病院局会計年度任用職員の給与等に関する規程
令和2年3月31日病院局規程第5号
川崎市病院局会計年度任用職員の給与等に関する規程
(目的)
(給料)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、月額で定めるものとし、
条例第2条第1項の適用を受ける職員(以下「常勤職員等」という。)として
川崎市病院局企業職員給与支給規程(平成17年川崎市病院局規程第24号。以下「給与支給規程」という。)第2条の規定を適用した場合にその者に適用される給料表のその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額(次項において「上限額」という。)を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、常勤職員等との権衡及び職務の特殊性を考慮して、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、月額、日額又は時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)で定めるものとし、上限額を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、常勤職員等との権衡、職務の特殊性並びに勤務日数及び勤務時間数を考慮して、管理者が別に定める。
(給料の支給方法)
第3条 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(月額で給料を定める者に限る。)の給料の支給方法は、常勤職員等(パートタイム会計年度任用職員にあっては、
給与支給規程第3条第10項に規定する短時間勤務職員をいう。第16条第1号、第19条第1号及び第22条を除き、以下同じ。)の例による。
2 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料を定める者に限る。)の給料は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を翌月に支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料を定める者に限る。)の給料の支給日は、常勤職員等の例による。
4 前2項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認める場合は、パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料を定める者に限る。)の給料の支給方法は、勤務日ごとに計算した額を当該勤務日に支給する方法その他管理者が別に定める支給方法とすることができる。
(初任給調整手当)
第4条 医師又は歯科医師の職で新たに採用された会計年度任用職員には、職員となった日以後の期間の区分に応じた
別表第1に掲げる額を、初任給調整手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当の額は、
別表第1に掲げる額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間を常勤職員等で常時勤務を要するものの1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定に基づく初任給調整手当の支給の対象となっている職員であって、次の各号に掲げる地域に居住するもの(公舎等に居住している職員を除く。)に係る初任給調整手当の額は、同項の額に、当該各号に定める額を加算した額とする。
(1) 川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区又は川崎市高津区 20,000円
(2) 横浜市鶴見区、横浜市港北区又は東京都大田区 10,000円
3 初任給調整手当の支給期間及び支給方法は、常勤職員等の例による。
(地域手当)
第5条 会計年度任用職員には、常勤職員等の例により、地域手当を支給する。
(通勤手当)
2 前項の場合において、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定及び通勤手当の返納については、常勤職員等の例による。
3 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料を定める者に限る。)のうち次の各号に掲げる者には、支給単位期間(
通勤手当規程第14条に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)を1日とし、支給単位期間につき、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額を通勤手当として支給する。
(1)
通勤手当規程第2条第1号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した通勤1回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの(2,500円を超えるときは、2,500円)
(2)
通勤手当規程第2条第2号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、次に定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である会計年度任用職員 90円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である会計年度任用職員 190円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である会計年度任用職員 322円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である会計年度任用職員 454円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である会計年度任用職員 586円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である会計年度任用職員 718円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である会計年度任用職員 850円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である会計年度任用職員 981円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である会計年度任用職員 1,109円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である会計年度任用職員 1,190円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である会計年度任用職員 1,272円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である会計年度任用職員 1,354円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である会計年度任用職員 1,436円
(3)
通勤手当規程第2条第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、次に定める額
ア
通勤手当規程第2条第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員 前2号に定める額(2,500円を超えるときは、2,500円)
イ
通勤手当規程第2条第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員のうち、通勤1回分の運賃等の額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。ウにおいて同じ。)が前号に定める額以上である会計年度任用職員(アに掲げる会計年度任用職員を除く。) 第1号に定める額
ウ
通勤手当規程第2条第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員のうち、通勤1回分の運賃等の額が前号に定める額未満である会計年度任用職員(アに掲げる会計年度任用職員を除く。) 前号に定める額
4 前項の規定にかかわらず、
通勤手当規程第3条第2項に規定する職員に相当する会計年度任用職員の通勤手当の額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2)
通勤手当規程第2条第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員 前項第3号の規定中「前2号に定める額」とあるのは「第1号に定める額及び前号に定める額に113円を加算した額」と、「前号に定める額」とあるのは「前号に定める額に113円を加算した額」と読み替えて同号の規定を適用して得た額
5 第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料を定める者に限る。)の通勤手当は、当該パートタイム会計年度任用職員の給料の支給方法に準じて支給する。
(給与の減額)
第7条 会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。この場合(部分休業の承認を受けて勤務しないことにより減額される場合を除く。)において、同条第1項及び第2項第1号に規定する「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額並びに特殊勤務手当の額の合計額」とあるのは、「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに初任給調整手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。
第8条 前条に規定する「その勤務しないことにつき管理者の承認のあった場合」とは、年次休暇、病気休暇及び特別休暇による場合のほか、管理者が勤務しないことにつき特に承認を与えた場合をいい、この間給与は減額しない。
4 前条の規定により減額すべき給与額は、常勤職員等の例により差し引くものとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、別に定めるところにより差し引くものとする。
5 前条の規定により減額すべき給与額の基礎となる勤務しない時間数の集計に1時間未満の端数があるときは30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
(時間外勤務手当)
第9条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、常勤職員等の例により、時間外勤務手当を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。
(休日勤務手当)
第10条 休日等(
川崎市病院局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第15号)第8条第1項に規定する休日及び管理者が指定する休日の代休日(休日に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを管理者が命じた場合に、当該休日前に、当該休日に代わる日として指定する当該休日後の勤務時間が割り振られた日をいう。)をいう。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、常勤職員等の例により、休日勤務手当を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。
(夜間勤務手当)
第11条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、常勤職員等の例により、夜間勤務手当を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当(第4条第2項の規定に基づき加算する額を除く。)の月額並びに特殊勤務手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給料を月額で定める場合 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額並びに特殊勤務手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額
(2) 給料を日額で定める場合 給料の日額及びこれに対する地域手当の日額並びに初任給調整手当の日額並びに管理者が別途定める特殊勤務手当の額の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間で除した額
(3) 給料を時間額で定める場合 給料の時間額及びこれに対する地域手当の時間額並びに初任給調整手当の時間額並びに管理者が別途定める特殊勤務手当の額の合計額
3 第1項及び前項第1号に規定する勤務1時間当たりの給与額の基礎となる特殊勤務手当の額は、
別表第2に掲げる月額を基準として支給される特殊勤務手当について、同表金額の欄に定める額とする。
第13条 前条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の基礎となる1週間の勤務時間は、常勤職員等の例による。
2 前条第2項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の基礎となる1週間の勤務時間は、前項に規定する勤務時間に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間を常勤職員等で常時勤務を要するものの1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
3 前条に規定する給料の月額は、
条例その他の規定により給与を減ぜられた場合であっても、その本来受けるべき給料の月額とする。
(宿日直手当)
第14条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、常勤職員等の例により、宿日直手当を支給する。
(期末手当)
第15条 川崎市病院局企業職員期末手当及び勤勉手当支給規程(平成17年川崎市病院局規程第33号。以下「期末手当等規程」という。)第2条、
第3条第1項、
第2項及び
第6項、
第11条並びに第12条の規定は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員について準用する。この場合において、
期末手当等規程第3条第2項中「給料の月額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、給料の月額を算出率(川崎市病院局企業職員給与支給規程(平成17年川崎市病院局規程第24号。以下「給与支給規程」という。)第3条第11項に規定する算出率をいう。以下同じ。)で除した額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、フルタイム会計年度任用職員にあっては「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、パートタイム会計年度任用職員にあっては「管理者が別に定める給料及び地域手当の額」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第16条 期末手当等規程第2条、
第4条第1項及び
第2項、
第4条の2、
第11条並びに第12条の規定は基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員について準用する。この場合において、
期末手当等規程第4条第1項中「第4条の3又は第4条の4に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)」とあるのは、「川崎市病院局会計年度任用職員の給与等に関する規程(令和2年川崎市病院局規程第5号。以下「会計年度職員給与規程」という。)第16条の2に規定する成績率」と、
期末手当等規程第4条第2項中「給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除した額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、パートタイム会計年度任用職員にあっては「管理者が別に定める給料及び地域手当の額」と読み替えるものとする。
(勤勉手当の成績率)
第17条 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が別に定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の111以上100分の118.5未満
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の97.5以下
2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が別に定める。
第18条 前条に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(支給対象とならない者)
第19条 基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員のうち、それぞれの基準日において、次に掲げる者については、第15条の規定は適用しない。
ア 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として任用される期間
イ 基準日前1箇月以内に退職し、
条例第10条の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間
ウ 基準日前1箇月以内に退職し、
給与条例第14条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間
(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない者(前号に規定する者を除く。)
2 基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員のうち、それぞれの基準日において、次に掲げる者については、第16条の規定は適用しない。
(1) 当該会計年度(6月に支給する勤勉手当にあっては、前会計年度(12月2日から3月31日までの期間に限る。)の期間を含む。)内において、
条例の適用を受ける職員(特別職非常勤職員を除く。)又は
市条例若しくは
給与条例の適用を受ける職員として任用される期間(次に掲げる期間を除く。)が通算して6箇月に満たない者
ア 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として任用される期間
イ 基準日前1箇月以内に退職し、
条例第11条の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る職員として在職した期間
ウ 基準日前1箇月以内に退職し、
給与条例第15条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る職員として在職した期間
(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない者(前号に規定する者を除く。)
(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した場合の支給対象者)
第20条 第15条において準用する
期末手当等規程第2条第2項の規定により期末手当の支給を受けるべき職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員
(2) 退職した日から次の基準日までの間に新たに
条例又は
市条例の適用を受ける会計年度任用職員(当該基準日において期末手当の支給の対象となる者に限る。)となった職員
2 第16条において準用する
期末手当等規程第2条第2項の規定により勤勉手当の支給を受けるべき職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員
(2) 退職した日から次の基準日までの間に新たに
条例又は
市条例の適用を受ける会計年度任用職員(当該基準日において期末手当の支給の対象となる者に限る。)となった職員
(在職期間及び勤務時間等)
第21条 第15条において準用する
期末手当等規程第3条第1項に規定する在職期間は、基準日以前6箇月以内の期間に
条例又は
市条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(以下「期末手当に係る在職期間」という。)とする。
3 第16条において準用する
期末手当等規程第4条の2に規定する勤務期間は、基準日以前6箇月以内の期間に
条例又は
市条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(以下「勤勉手当に係る勤務期間」という。)とする。
4 勤勉手当に係る勤務期間の算定については、1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として在職した期間並びに
期末手当等規程第6条第4項第1号、
第4号、
第6号から第10号まで及び
第12号に掲げる期間又はこれらの期間を合算した期間を除算する。この場合において、
期末手当等規程第6条第4項第6号中「条例第12条第1項の規定」とあるのは「会計年度職員給与規程第7条の規定」と、「職免条例第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除されたことにより給与を減額された場合にあっては、管理者が別に定める期間に限る。」とあるのは「病気休暇により勤務しなかった期間及び管理者が別に定める期間を除く。」と、
同項第9号中「勤務時間規程第20条第1項の規定」とあるのは、「会計年度任用職員勤務時間規程第12条の規定」と、
同項第10号中「勤務時間規程第20条の3の規定」とあるのは、「会計年度任用職員勤務時間規程第13条の規定」と読み替えるものとする。ただし、
同項第8号若しくは
第13号(
第8号に係る部分に限る。)に掲げる期間又はこれらの期間を合算した期間のみ除算されることとなる場合において、それらの期間が30日未満である場合は、当該期間を除算しないものとする。
第22条 次の各号に掲げる職員として在職した期間は、期末手当に係る在職期間に通算する。この場合において、当該各号に掲げる期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。
(1)
条例の適用を受ける職員(非常勤職員(
条例第2条第1項に規定する短時間勤務職員を除く。)を除く。)として在職した期間(基準日前1箇月以内に退職し、
条例第10条の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間を除く。)
(2)
給与条例の適用を受ける職員として在職した期間(基準日前1箇月以内に退職し、
給与条例第14条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間を除く。)
(一時差止処分に係る在職期間)
2 前条各号に掲げる職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(手当基礎額)
第24条 パートタイム会計年度任用職員について、第15条において読み替えて準用する
期末手当等規程第3条第2項に規定する管理者が別に定める給料及び地域手当の額並びに第16条において読み替えて準用する
期末手当等規程第4条第2項に規定する管理者が別に定める給料及び地域手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給料を月額で定める場合 給料及び地域手当の月額
(2) 給料を日額又は時間額で定める場合 管理者が別に定める方法により、給料及び地域手当の日額又は時間額を1箇月当たりの額に換算した額
(常勤職員等の例による事項)
第25条 第15条から前条までに定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する事項については、常勤職員等の例による。
(特殊勤務手当)
第26条 会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、基準、金額及び適用範囲については、
別表第2に掲げるとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の特殊勤務手当に関する事項については、常勤職員等の例による。
(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第27条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難い職として管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員等との権衡、職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。
(給与の口座振替)
第28条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(公務のための旅行に係る旅費)
(その他必要事項)
第30条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月28日病院局規程第2号)
この規程は、公表の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日病院局規程第11号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月29日病院局規程第13号)
この規程は、令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日病院局規程第20号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月31日病院局規程第22号)
この規程は、公表の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日病院局規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月31日病院局規程第12号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和5年7月31日病院局規程第14号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年7月31日から施行する。
附 則(令和5年10月6日病院局規程第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年1月31日病院局規程第1号)
この規程は、令和6年2月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日病院局規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日病院局規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日病院局規程第17号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日病院局規程第22号)
この規程は、令和6年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日病院局規程第7号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
期間の区分 | 月額 |
1年未満 | 26,113円 |
1年以上2年未満 | 26,113 |
2年以上3年未満 | 78,338 |
3年以上4年未満 | 78,338 |
4年以上5年未満 | 78,338 |
5年以上 | 156,675 |
別表第2(第26条関係)
種類 | 基準 | 金額 | 適用範囲 |
医務等従事手当 | (1) | 月額 | 8,000円 | 病院局に勤務する助産師及び看護師(准看護師を含む。以下同じ。) |
(2) | 月額 | 2,000円 | 病院に勤務する栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、マッサージ師及び視能訓練士並びに社会福祉職及び心理職のうち医療社会事業の業務に従事する職員 |
夜間看護手当 | (1) | 勤務1回につき | ア その勤務に含まれる深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務時間が5時間を超える場合 14,910円 イ その勤務に含まれる深夜における勤務時間が3時間を超え5時間以下の場合 9,490円 ウ その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間を超え3時間以下の場合 8,000円 エ その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間以下 (0時間の場合を含む。以下同じ。)かつ準夜帯(午前5時から午前8時30分まで及び午後5時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)における勤務時間が3時間を超える場合 3,030円 オ その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間以下かつ準夜帯における勤務時間が1時間を超え3時間以下の場合 2,130円 | 病院に勤務する助産師及び看護師が、正規の勤務時間の一部又は全部が深夜又は準夜帯において行われる看護等の業務に従事したとき。 |
(2) | 勤務1回につき | ア その勤務に含まれる深夜における勤務時間が5時間を超える場合 6,470円 イ その勤務に含まれる深夜における勤務時間が3時間を超え5時間以下の場合 3,540円 ウ その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間を超え3時間以下の場合 3,490円 エ その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間以下かつ準夜帯における勤務時間が3時間を超える場合 1,370円 オ その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間以下かつ準夜帯における勤務時間が1時間を超え3時間以下の場合 410円 | 病院に勤務する看護助手が、正規の勤務時間の一部又は全部が深夜又は準夜帯において行われる看護等の業務に従事したとき。 |
感染症病原体接触手当 | 従事した日1日につき | 700円。ただし、1回の勤務が2暦日にわたる場合のうち従事した日の勤務時間が2時間未満のときは、支給しない。 | 病院に勤務する次の各区分に掲げる職員が、当該各区分に定める業務に従事したとき。 ア 医師・歯科医師 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の診療の業務又は感染症の病原体により汚染され、又は汚染された疑いがある検体の試験若しくは検査の業務 イ 看護師 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の看護業務 ウ 助産師 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の助産行為の業務 エ 薬剤師 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の服薬指導の業務 オ 栄養士 感染症病棟患者の栄養指導の業務 カ 臨床検査技師 感染症の病原体により汚染され、又は汚染された疑いがある検体の試験若しくは検査の業務又は当該試験若しくは検査において使用した器具の洗浄の業務 キ 診療放射線技師 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の検査の業務 ク 臨床工学技士 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の診療等に使用する生命管理維持装置の操作等の業務 ケ 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士 感染症病棟患者のリハビリテーションの業務 コ 看護助手 感染症病棟患者及び感染対策上分離された区画において対応した外来患者の看護補助業務 サ 業務職 感染症の病原体により汚染され、若しくは汚染された疑いがある検体の試験若しくは検査において使用した器具の洗浄の業務又は感染症病棟内の清掃若しくは感染症病棟患者の着衣類若しくは汚物の消毒の業務 |
精神病患者等入院業務手当 | 1件につき | 140円 | 精神病患者の入院又は感染症患者の入院のための移送に係る業務に従事する職員 |
放射線接触手当 | 従事した日1日につき | 250円。ただし、1回の勤務が2暦日にわたる場合のうち従事した日の勤務時間が2時間未満のときは、支給しない。 | 放射線を人体に対して照射する業務その他放射線に被ばくするおそれがある業務に従事したとき。 |
救急患者診療手当 | (1) | 1件につき | 2,000円。ただし、緊急入院手当が支給されるとき、又は分娩手当が支給されるときは、支給しない。 | 病院に勤務する医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が夜間休日(月曜日から金曜日まで(川崎市病院局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第15号)第8条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前8時30分から午後5時までを除く時間帯をいう。以下同じ。)における救急車等で搬送された救急の外来患者の診療に従事したとき。 |
(2) | 1件につき | 500円。ただし、緊急入院手当が支給されるとき、又は分娩手当が支給されるときは、支給しない。 | 病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が夜間休日における救急車等で搬送された患者を除く救急の外来患者の診療に従事したとき。 |
緊急入院手当 | (1) | 1件につき | 5,000円。ただし、分娩手当が支給されるときは、支給しない。 | 病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が救急の外来患者の入院の決定を行ったとき(当該患者の緊急入院受入れ(夜間休日における入院の受入れをいう。以下同じ。)が行われた場合に限る。)。 |
(2) | 1件につき | 5,000円。ただし、分娩手当が支給されるときは、支給しない。 | 病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が緊急入院受入れを行ったとき。 |
待機手当 | 1回につき | ア 医師等 2,000円 イ 医師等以外 500円 | 病院に勤務する医師等、看護師、診療放射線技師及び臨床工学技士(病院長が別に定める診療科等に勤務する職員に限る。)が次に掲げる区分に従い、緊急の診療、処置又は手術に対応するために自宅等において待機をしたとき。 (ア) 午後5時から翌日の午前8時30分まで (イ) 午前8時30分から午後5時まで(日曜日及び土曜日並びに休日に限る。) |
分娩手当 | 1件につき。ただし、多胎分娩の場合は、1件とする。 | 10,000円 | 病院に勤務する医師(複数の医師が従事した場合にあっては、主として従事した医師に限る。)が分娩業務に従事したとき。 |
時間外緊急手術手当 | (1) | 1件につき | ア 診療報酬点数が30,000点以上の場合 25,000円 イ 診療報酬点数が10,000点以上30,000点未満の場合 12,000円 ウ 診療報酬点数が5,000点以上10,000点未満の場合 6,000円 エ 診療報酬点数が1,000点以上5,000点未満の場合 3,000円 オ 診療報酬点数が1,000点未満の場合 1,500円 | 病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が次に掲げる区分に従い、緊急の手術又は処置(以下「緊急手術等」という。)(診療報酬点数1,000点未満の処置を除く。)を行ったとき。 (ア) 開始時間が午後6時から翌日の午前7時59分まで (イ) 開始時間が午前8時から午後5時59分まで(日曜日及び土曜日並びに休日に限る。) |
(2) | 1件につき | ア 診療報酬点数が30,000点以上の場合 15,000円 イ 診療報酬点数が10,000点以上30,000点未満の場合 6,000円 ウ 診療報酬点数が5,000点以上10,000点未満の場合 3,000円 エ 診療報酬点数が1,000点以上5,000点未満の場合 1,500円 | 病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として補助した医師等に限る。)が次に掲げる区分に従い、緊急手術等を行ったとき。 (ア) 開始時間が午後6時から翌日の午前7時59分まで (イ) 開始時間が午前8時から午後5時59分まで(日曜日及び土曜日並びに休日に限る。) |
(3) | 1件につき | ア 診療報酬点数が30,000点以上の場合 15,000円 イ 診療報酬点数が10,000点以上30,000点未満の場合 6,000円 ウ 診療報酬点数が5,000点以上10,000点未満の場合 3,000円 エ 診療報酬点数が1,000点以上5,000点未満の場合 1,500円 | 病院に勤務する医師等(複数の医師等が従事した場合にあっては、主として従事した医師等に限る。)が次に掲げる区分に従い、緊急手術等に伴う麻酔を行ったとき。 (ア) 開始時間が午後6時から翌日の午前7時59分まで (イ) 開始時間が午前8時から午後5時59分まで(日曜日及び土曜日並びに休日に限る。) |
看護職員処遇改善手当 | 月額 | 12,000円 | 病院局に勤務する助産師及び看護師。ただし、専ら職員の福利厚生の業務に従事する場合を除く。 |
看護助手処遇改善手当 | 月額 | 6,000円 | 病院局に勤務する看護助手 |
看護師手術室勤務手当 | (1) | 月額 | 25,000円 | 手術室に勤務する看護師であって、当該手術室における診療報酬40,000点以上の手術の年間合計件数(手当支給対象年度の前年度の4月から12月までの件数に4分の3を乗じて得た件数をいう。以下、この項において同じ。)が700件以上であるもの |
(2) | 月額 | 20,000円 | 手術室に勤務する看護師であって、当該手術室における診療報酬40,000点以上の手術の年間合計件数が500件以上700件未満であるもの |
(3) | 月額 | 15,000円 | 手術室に勤務する看護師であって、当該手術室における診療報酬40,000点以上の手術の年間合計件数が300件以上500件未満であるもの |
(4) | 月額 | 10,000円 | 手術室に勤務する看護師であって、当該手術室における診療報酬40,000点以上の手術の年間合計件数が100件以上300件未満であるもの |
(5) | 月額 | 5,000円 | 手術室に勤務する看護師であって、当該手術室における診療報酬40,000点以上の手術の年間合計件数が100件未満であるもの |
救急医深夜勤務手当 | 勤務1回につき | 12,000円。ただし、その勤務に含まれる深夜における勤務時間が2時間以上6時間未満の場合は8,000円とし、2時間未満の場合は6,000円とする。 | 病院の救命救急センター又は救急科に所属する医師等が、正規の勤務時間の一部又は全部が深夜において行われる診療等の業務に従事したとき。 |
専門医診療手当 | 月額 | 20,000円 | 一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構(以下「専門医機構」という。)が行う医師等の専門性に関する認定(専門医機構が認定を行う専門性のうち基本的な診療領域に係るものに限る。)その他の管理者が別に定める医師等の専門性に関する一又は複数の認定(当該認定と同等の資格として管理者が特に認めたものを含む。以下「専門性認定」という。)を受けた医師等が、専門性認定に係る知識・経験を活用して診療に関する業務(当該業務に準じる業務として管理者が特に認めたものを含む。)に従事したとき。 |
備考 この表の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員に支給する月額の手当の額は、この表の金額欄の額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間を、常勤職員等で常時勤務を要するものの1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合を乗じて得た額とする。