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川崎市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくかいけいねんどにんようしょくいんのきゅうよとうにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局総務部人事課(推定) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 16:58:23 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
82 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方公務員法第22条の2及び川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条に基づく法定委任規程であり、会計年度任用職員の給料・手当・旅費を網羅的に定める実務規程である。上位法の委任に基づく必須規定であるため廃止は不可だが、準用・読替の多用と包括委任の多さは事務効率と透明性の観点から改善余地が大きい。
川崎市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程
令和2年2月6日上下水道局規程第5号 (2020-02-06)
○川崎市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程
令和2年2月6日上下水道局規程第5号
川崎市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、月額で定めるものとし、条例の適用を受ける職員として川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年川崎市水道部規程第5号)第2条の規定を適用した場合にその者に適用される給料表のその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額(次項において「上限額」という。)を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性を考慮して、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、月額、日額又は時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)で定めるものとし、上限額を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、条例の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性並びに勤務日数及び勤務時間数を考慮して、管理者が別に定める。
(給料の支給方法)
第3条 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(月額で給料を定める者に限る。)の給料の支給方法は、条例の適用を受ける職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、条例第2条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。第17条第1号、第20条第1号及び第23条を除き、以下同じ。)の例による。
2 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料を定める者に限る。)の給料は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を翌月に支給する。
第4条 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料を定める者に限る。)の給料の支給日は、条例の適用を受ける職員の例による。
2 前条第2項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認める場合は、パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料を定める者に限る。)の給料の支給方法は、勤務日ごとに計算した額を当該勤務日に支給する方法その他管理者が別に定める支給方法とすることができる。
(初任給調整手当)
第5条 採用による欠員の補充が困難と認められる職で管理者が別に定めるものに新たに採用された会計年度任用職員には、月額2,000円を超えない範囲内において管理者が別に定める額を初任給調整手当として支給する。
2 前項の規定により初任給調整手当を支給される会計年度任用職員の範囲その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
3 初任給調整手当の支給期間は、条例の適用を受ける職員の例による。
(地域手当)
第6条 会計年度任用職員には、条例の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
(通勤手当)
第7条 会計年度任用職員(第3項に定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)には、条例の適用を受ける職員の例により、通勤手当を支給する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員(川崎市上下水道局企業職員の通勤手当支給規程(昭和34年川崎市水道部規程第1号。以下「通勤手当規程」という。)第2条第2号又は第3号に掲げる職員に相当する者のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない者に限る。)に支給する通勤手当の額は、通勤手当規程第3条の規定による額(同条第1項第2号に定める額にあっては、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。)とする。
2 前項の場合において、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定及び通勤手当の返納については、条例の適用を受ける職員の例による。
3 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料を定める者に限る。)のうち次の各号に掲げる者には、支給単位期間(通勤手当規程第12条の4に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)を1日とし、支給単位期間につき、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額を通勤手当として支給する。
(1) 通勤手当規程第2条第1号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した通勤1回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの(2,500円を超えるときは、2,500円)
(2) 通勤手当規程第2条第2号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、次に定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である会計年度任用職員 90円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である会計年度任用職員 190円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である会計年度任用職員 322円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である会計年度任用職員 454円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である会計年度任用職員 586円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である会計年度任用職員 718円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である会計年度任用職員 850円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である会計年度任用職員 981円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である会計年度任用職員 1,109円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である会計年度任用職員 1,190円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である会計年度任用職員 1,272円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である会計年度任用職員 1,354円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である会計年度任用職員 1,436円
(3) 通勤手当規程第2条第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、次に定める額
ア 通勤手当規程第2条第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員 前2号に定める額(2,500円を超えるときは、2,500円)
イ 通勤手当規程第2条第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員のうち、通勤1回分の運賃等の額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。ウにおいて同じ。)が前号に定める額以上である会計年度任用職員(アに掲げる会計年度任用職員を除く。) 第1号に定める額
ウ 通勤手当規程第2条第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員のうち、通勤1回分の運賃等の額が前号に定める額未満である会計年度任用職員(アに掲げる会計年度任用職員を除く。) 前号に定める額
4 前項の規定にかかわらず、通勤手当規程第3条第2項に規定する職員に相当する会計年度任用職員の通勤手当の額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 通勤手当規程第2条第2号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員 前項第2号に定める額に113円を加算した額
(2) 通勤手当規程第2条第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員 前項第3号の規定中「前2号に定める額」とあるのは「第1号に定める額及び前号に定める額に113円を加算した額」と、「前号に定める額」とあるのは「前号に定める額に113円を加算した額」と読み替えて同号の規定を適用して得た額
5 第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料を定める者に限る。)の通勤手当は、当該パートタイム会計年度任用職員の給料の支給方法に準じて支給する。
(給与の減額)
第8条 会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第9条 前条に規定する「その勤務しないことにつき管理者の承認のあった場合」とは、年次休暇、病気休暇及び特別休暇による場合のほか、管理者が勤務しないことにつき特に承認を与えた場合をいい、この間給与は減額しない。
2 前項の病気休暇のうち、川崎市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年川崎市上下水道局規程第4号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)別表第4に掲げる日数を超えるものにあっては、同項の規定にかかわらず、給与を減額して支給する。
3 第1項の特別休暇のうち、会計年度任用職員勤務時間規程別表第5の事由の欄に掲げる8、9、14及び16の事由によるものにあっては、同項の規定にかかわらず、給与を減額して支給する。
4 前条の規定により減額すべき給与額は、条例の適用を受ける職員の例により差し引くものとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、別に定めるところにより差し引くものとする。
5 前条の規定により減額すべき給与額の基礎となる勤務しない時間数の集計に1時間未満の端数があるときは30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
(時間外勤務手当)
第10条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、条例の適用を受ける職員の例により、時間外勤務手当を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。
(休日勤務手当)
第11条 休日等(川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成18年川崎市水道局規程第10号)第5条第1項に規定する休日及び管理者が指定する休日の代休日(休日に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを管理者が命じた場合に、当該休日前に、当該休日に代わる日として指定する当該休日後の勤務時間が割り振られた日をいう。)をいう。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、条例の適用を受ける職員の例により、休日勤務手当を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、条例の適用を受ける職員の例により、夜間勤務手当を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給料を月額で定める場合 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額
(2) 給料を日額で定める場合 給料の日額及びこれに対する地域手当の日額並びに初任給調整手当の日額の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間で除した額
(3) 給料を時間額で定める場合 給料の時間額及びこれに対する地域手当の時間額並びに初任給調整手当の時間額の合計額
第14条 前条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の基礎となる1週間の勤務時間は、条例の適用を受ける職員の例による。
2 前条第2項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の基礎となる1週間の勤務時間は、前項に規定する勤務時間に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間を条例の適用を受ける職員で常時勤務を要するものの1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
3 前条に規定する給料の月額は、条例その他の規定により給与を減ぜられた場合であっても、その本来受けるべき給料の月額とする。
(宿日直手当)
第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、条例の適用を受ける職員の例により、宿日直手当を支給する。
(期末手当)
第16条 川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(昭和38年川崎市水道局規程第17号。以下「期末手当等規程」という。)第2条第1項及び第2項第3条第1項第2項及び第4項第14条並びに第15条の規定は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する会計年度任用職員について準用する。この場合において、期末手当等規程第3条第2項中「給料(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、給料の月額を算出率(川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号。以下「給料等支給規程」という。)第3条第13号に規定する割合をいう。以下同じ。)で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、フルタイム会計年度任用職員にあっては「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、パートタイム会計年度任用職員にあっては「管理者が別に定める給料及び地域手当の額」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第17条 期末手当等規程第2条第4条第1項及び第2項第4条の2及び第4条の3第14条並びに第15条の規定は基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員について準用する。この場合において、期末手当等規程第4条第2項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、パートタイム会計年度任用職員にあっては「管理者が別に定める給料及び地域手当の額」と、期末手当等規程第4条の2中「第4条の4又は第4条の5に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)」とあるのは、「川崎市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程(以下「会計年度任用職員給与規程」という)第17条の2に規定する成績率」と読み替えるものとする。
(勤勉手当の成績率)
第17条の2 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が別に定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の111以上100分の118.5未満
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の97.5以下
2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が別に定める。
第18条 前条に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(支給対象とならない者)
第19条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員のうち、それぞれの基準日において、次に掲げる者については、第16条の規定は適用しない。
(1) 当該会計年度(6月に支給する期末手当にあっては、前会計年度(12月2日から3月31日までの期間に限る。)の期間を含む。)内において、条例の適用を受ける職員(特別職非常勤職員を除く。)又は川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川崎市条例第1号。以下「市条例」という。)若しくは川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員として任用される期間(次に掲げる期間を除く。)が通算して6箇月に満たない者
ア 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として任用される期間
イ 基準日前1箇月以内に退職し、条例第10条の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間
ウ 基準日前1箇月以内に退職し、給与条例第14条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間
(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない者(前号に規定する者を除く。)
2 基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員のうち、それぞれの基準日において、次に掲げる者については、第17条の規定は適用しない。
(1) 当該会計年度(6月に支給する勤勉手当にあっては、前会計年度(12月2日から3月31日までの期間に限る。)の期間を含む。)内において、条例の適用を受ける職員(特別職非常勤職員を除く。)又は市条例若しくは給与条例の適用を受ける職員として任用される期間(次に掲げる期間を除く。)が通算して6箇月に満たない者
ア 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として任用される期間
イ 基準日前1箇月以内に退職し、条例第11条の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る職員として在職した期間
ウ 基準日前1箇月以内に退職し、給与条例第15条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る職員として在職した期間
(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない者(前号に規定する者を除く。)
(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した場合の支給対象者)
第20条 第16条において準用する期末手当等規程第2条第2項の規定により期末手当の支給を受けるべき職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員
(2) 退職した日から次の基準日までの間に新たに条例又は市条例の適用を受ける会計年度任用職員(当該基準日において期末手当の支給の対象となる者に限る。)となった職員
2 第17条において準用する期末手当等規程第2条第2項の規定により勤勉手当の支給を受けるべき職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員
(2) 退職した日から次の基準日までの間に新たに条例又は市条例の適用を受ける会計年度任用職員(当該基準日において期末手当の支給の対象となる者に限る。)となった職員
(在職期間及び勤務期間等)
第21条 第16条において準用する期末手当等規程第3条第1項に規定する在職期間は、基準日以前6箇月以内の期間に条例又は市条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(以下「期末手当に係る在職期間」という。)とする。
2 期末手当に係る在職期間の算定については、1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として在職した期間並びに期末手当等規程第5条第2項第1号第4号及び第7号に掲げる期間を除算する。
3 第17条において準用する期末手当等規程第4条の3に規定する勤務期間は、基準日以前6箇月以内の期間に条例又は市条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(以下「勤勉手当に係る勤務期間」という。)とする。
4 勤勉手当に係る勤務期間の算定については、1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として在職した期間並びに期末手当等規程第5条第4項第1号第4号及び第6号から第10号まで及び第12号に掲げる期間又はこれらの期間を合算した期間を除算する。この場合において、期末手当等規程第5条第4項第6号中「条例第12条第1項の規定」とあるのは「会計年度任用職員給与規程第8条」と、「職免条例第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除されたことにより給与を減額された場合にあっては、管理者が別に定める期間に限る。」とあるのは「病気休暇により勤務しなかった期間及び管理者が別に定める期間を除く。」と、同項第9号中「川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成18年川崎市水道局規程第10号。以下「勤務時間規程」という。)第17条第1項」とあるのは、「会計年度任用職員勤務時間規程第12条」と、同項第10号中「勤務時間規程第17条の3」とあるのは、「会計年度任用職員勤務時間規程第13条」と読み替えるものとする。ただし、同項第8号若しくは第12号第8号に係る部分に限る。)に掲げる期間又はこれらの期間を合算した期間のみ除算されることとなる場合において、それらの期間が30日未満である場合は、当該期間を除算しないものとする。
第22条 次の各号に掲げる職員として在職した期間は、期末手当に係る在職期間に通算する。この場合において、当該各号に掲げる期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。
(1) 条例の適用を受ける職員(非常勤職員(条例第2条第1項に規定する短時間勤務職員を除く。)を除く。)として在職した期間(基準日前1箇月以内に退職し、条例第10条の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間を除く。)
(2) 給与条例の適用を受ける職員として在職した期間(基準日前1箇月以内に退職し、給与条例第14条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間を除く。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第23条 第16条において準用する期末手当等規程第14条及び第15条に規定する在職期間は、条例又は市条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。
2 前条各号に掲げる職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(手当基礎額)
第24条 パートタイム会計年度任用職員について、第16条において読み替えて準用する期末手当等規程第3条第2項に規定する管理者が別に定める給料及び地域手当の額並びに第17条において読み替えて準用する期末手当等規程第4条第2項に規定する管理者が別に定める給料及び地域手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給料を月額で定める場合 給料及び地域手当の月額
(2) 給料を日額又は時間額で定める場合 管理者が別に定める方法により、給料及び地域手当の日額又は時間額を1箇月当たりの額に換算した額
(条例の適用を受ける職員の例による事項)
第25条 第16条から前条までに定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する事項については、条例の適用を受ける職員の例による。
(特殊勤務手当)
第26条 会計年度任用職員の特殊勤務手当については、川崎市上下水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程(昭和46年川崎市水道局規程第29号)に定めるところによる。
(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第27条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難い職として管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、条例の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。
(給与の口座振替)
第28条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(公務のための旅行に係る旅費)
第29条 会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、川崎市上下水道局旅費支給規程(昭和33年川崎市水道部規程第2号)の定めるところにより、旅費を支給する。
(その他必要事項)
第30条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日上下水道局規程第17号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日上下水道局規程第18号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日上下水道局規程第31号)
この規程は、令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日上下水道局規程第21号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。