川崎市条例評価

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川崎市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

読み: かわさきしりつがっこうのきょういくしょくいんのぎょうむりょうのてきせつなかんりとうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局(教職員人事課または教育政策室) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 16:56:48 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
78
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
給特条例第7条の委任に基づき、文科省告示が定める教育職員の在校等時間の上限を自治体規則として規定したもの。法的根拠が明確であり法定必須に分類する。ただし規則本体は上限数値の転記と白紙委任条項のみで構成され、独自の実効性担保措置を欠く点は効率化の余地がある。争点ヒントの「委員」「委員会」は本規則中の「教育委員会」を指すものであり、附属機関・審議会の新設ではない。
川崎市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和2年6月22日教委規則第9号 (2020-06-22)
○川崎市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和2年6月22日教委規則第9号
川崎市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年川崎市条例第59号)第7条の規定に基づき、同条例第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の業務量の適切な管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務量の適切な管理)
第2条 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号)第7条第1項に規定する休日以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月について45時間以内
(2) 1年度について360時間以内
2 教育委員会は、児童及び生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年度について720時間以内
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間以内
(4) 1年度のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月以内
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。