川崎市条例評価

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川崎市教育委員会会計年度任用職員に関する規則

読み: かわさきしきょういくいいんかいかいけいねんどにんようしょくいんにかんするきそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 教育委員会事務局総務部(人事担当) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 16:56:21 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
78
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公務員法第22条の2に基づき、教育委員会所管の会計年度任用職員の任用・勤務条件を定める法定必須の規則である。上位法の委任に基づく制度整備であり、理念条例や裁量的サービスではない。ただし、規則本体の規律密度が低く、大半が教育長への再委任となっている点は行政効率・透明性の観点から改善余地がある。
川崎市教育委員会会計年度任用職員に関する規則
令和2年3月18日教委規則第1号 (2020-03-18)
○川崎市教育委員会会計年度任用職員に関する規則
令和2年3月18日教委規則第1号
川崎市教育委員会会計年度任用職員に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務条件等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 会計年度任用職員の職の設置に当たっては、その職の必要性を考慮し、必要に応じて関係局等と協議の上、川崎市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が設置する。
(会計年度任用職員の職名)
第3条 会計年度任用職員の職名は、職務の内容を適切に表す用語をもって、必要に応じて関係局等と協議の上、教育長が別に定める。
(採用選考)
第4条 会計年度任用職員は、川崎市職員の任用に関する規則(平成13年川崎市人事委員会規則第1号)第10条第1項第12号に基づき、教育長が選考する。
2 前項に規定する選考に当たっては、公募を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。ただし、第1号の規定による公募によらない選考による任用は、4回までとする。
(1) 前会計年度に会計年度任用職員として任用されていた者を引き続き当該任用されていた職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、勤務成績等に基づき、能力の実証を行うことができると教育長が認めるとき(能力の実証の結果が標準点以上であるときに限る。)。
(2) 職務の性質等から、公募により難いと教育長が認める場合
(任用期間)
第5条 会計年度任用職員の任用の期間(以下「任用期間」という。)は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育長が別に定める。
2 会計年度任用職員の任用期間がその採用の日の属する会計年度の末日前に満了する場合において、業務の執行上必要と認めるときは、前項に規定する期間の範囲内において、その任用期間を更新することができる。この場合における更新については、任用期間満了時の業務の量、進捗状況、当該会計年度任用職員の勤務実績及び能力等により教育長が判断するものとする。
(給料及び基本報酬)
第6条 会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額は、川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川崎市条例第1号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第3条の規定に基づき、必要に応じて関係局等と協議の上、教育長が別に定める。
(旅費及び費用弁償の等級)
第7条 川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号。以下「旅費条例」という。)別表第3項の規定に基づき定める等級は、同表の4等級とする。
2 会計年度任用職員給与条例第23条第4項の規定に基づき定める旅費条例別表の等級は、同表の4等級とする。
3 前2項の規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難いものとして特に必要と認める場合には、給与条例の適用を受ける職員との権衝、職務の特殊性等を考慮し、必要に応じて関係局等と協議の上、教育長が別に定める。
(1週間の勤務時間及び割振り)
第8条 会計年度任用職員の1週間の勤務時間は、休憩時間を除き38時間45分を超えない範囲内において教育長が定める時間とし、1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第9条 特別の勤務に従事する会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに教育長が別に定める。
(半日単位の年次有給休暇)
第10条 会計年度任用職員は、半日を単位として年次有給休暇を受けることができる。
(勤務時間等)
第11条 前3条に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等については、川崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年川崎市人事委員会規則第8号)の定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の勤務条件の特殊性その他の事由により同項の規定により難い職として教育長が認める会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等については、教育長が別に定める。
(退職)
第12条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって退職するものとする。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 退職を願い出て承認があったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 任用を必要とする事由がなくなったとき。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで非常勤職員(法第3条第3項第3号に規定する非常勤の職員をいう。以下同じ。)又は臨時的任用職員(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第2項の規定により臨時的任用された職員をいう。以下同じ。)として任用されていた者(公募を経て任用された者に限る。)のうち、施行日において会計年度任用職員として任用するものについては、第4条第3項第1号に規定する前会計年度に会計年度任用職員として任用されていた者とみなす。
3 前項の規定により第4条第3項第1号に規定する前会計年度に会計年度任用職員として任用されていた者とみなされた者のうち、公募によらない選考により施行日において会計年度任用職員として任用するものに係る同項ただし書の適用については、施行日前における非常勤職員又は臨時的任用職員としての直近の公募以降に年度をまたいで任用を更新した回数を同項ただし書の規定による公募によらない選考による任用の回数に通算するものとする。
(令和3年度における特例)
4 令和3年度における第11条第1項の規定の適用については、同項中「川崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年川崎市人事委員会規則第8号)」とあるのは、「川崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年川崎市人事委員会規則第8号)(令和3年度における職員の特別休暇の特例に関する規則(令和3年川崎市人事委員会規則第8号)第2条の規定により読み替えて適用されるものを含む。)」とする。
附 則(令和3年3月24日教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月27日教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。