川崎市条例評価

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川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例施行規則

読み: かわさきしさべつのないじんけんそんちょうのまちづくりじょうれいせこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 市民文化局 (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 16:53:09 (Model: claude-opus-4-6)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり罰則あり
必要度 (1-100)
25 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
本規則は川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の施行規則であり、ヘイトスピーチに対する勧告・命令・公表という段階的制裁手続と、協議会・審査会という2つの会議体の運営を規定する。表現規制の具体的執行手続を定める点で規制許認可中心(E分類)に該当し、行政裁量の広さと会議体コストの観点から規制緩和・廃止検討の対象である。成果指標が一切なく、「その他市長が必要と認める事項」等の包括的裁量条項が散見され、運用の透明性・予測可能性に重大な疑義がある。
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例施行規則
令和2年2月28日規則第5号 (2020-02-28)
○川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例施行規則
令和2年2月28日規則第5号
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(令和元年川崎市条例第35号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(協議会の委員の公募)
第2条 市民のうちから委嘱される川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の委員は、公募によるものとする。
(協議会の会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議会への関係者の出席)
第5条 協議会は、その調査審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(協議会の部会)
第6条 協議会の部会(以下「部会」という。)に属すべき委員及び臨時委員は、会長が協議会に諮って指名する。
2 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
3 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を協議会に報告するものとする。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
5 部会の会議については、前2条の規定を準用する。
(協議会の庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民文化局において処理する。
(協議会の会長への委任)
第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(勧告書)
第9条 条例第13条第1項の規定による勧告は、勧告書(第1号様式)により行うものとする。
(命令書)
第10条 条例第14条第1項の規定による命令は、命令書(第2号様式)により行うものとする。
(命令違反に係る公表)
第11条 条例第15条第1項の規定による公表は、公告及びインターネットの本市のホームページへの登載により行うものとする。
2 条例第15条第1項第3号の規則で定める事項は、条例第14条第1項の規定による命令に従わなかった事実その他市長が必要と認める事項とする。
3 条例第15条第3項の規定による通知は、意見等の機会付与通知書(第3号様式)により行うものとする。
(市民等)
第12条 条例第17条第1項第2号アの規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等の規定に基づく市の機関の措置により市の区域外に存する施設に入所している者とする。
(拡散防止措置に係る公表)
第13条 条例第17条第2項の規定による公表は、公告及びインターネットの本市のホームページへの登載により行うものとする。
2 条例第17条第2項の規則で定める事項は、同条第1項のインターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止する措置を講じた年月日その他市長が必要と認める事項とする。
(準用)
第14条 第3条から第8条までの規定は、川崎市差別防止対策等審査会について準用する。
(身分証明書)
第15条 条例第21条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(第4号様式)とする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市民文化局長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条から第11条まで及び第15条の規定は、同年7月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式