川崎市南部在宅支援室に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 南部在宅支援室という単一の障害者福祉施設に係る指定管理者選定の手続規則であり、地方自治法第244条の2に基づく指定管理者制度の実施細則である。上位条例(川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例)の委任に基づく規則であるため法的根拠はあるが、個別施設ごとの規則制定は非効率であり、全市共通規則への統合が合理的である。選定基準の曖昧さと1者応募時の自動指定は競争性を損なう構造的問題を抱える。
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川崎市南部在宅支援室に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則
令和元年6月28日規則第19号 (2019-06-28)
○川崎市南部在宅支援室に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則
令和元年6月28日規則第19号
川崎市南部在宅支援室に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、南部在宅支援室に係る指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例(令和元年川崎市条例第9号)による改正後の川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例(昭和46年川崎市条例第10号。以下「新条例」という。)第25条第1項の規定により南部在宅支援室の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 新条例第25条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 新条例第25条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 新条例第25条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の南部在宅支援室の管理に係る事業計画書及び経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、新条例第25条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、新条例第24条各号に掲げる業務を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 市長は、新条例第25条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、市長と南部在宅支援室の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用の制限に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
附 則
この規則は、公布の日から施行する。

