川崎市条例評価

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川崎市災害救助法施行細則

読み: かわさきしさいがいきゅうじょほうしこうさいそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 健康福祉局(災害救助担当) (確度: 0.93)
AI評価日時: 2026-02-18 16:48:01 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり罰則あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
災害救助法・同施行令・同施行規則の委任を受け、川崎市における公用令書等の様式、台帳管理、届出手続、損失補償・扶助金の請求手続等を定める法定必須の施行細則である。理念条項は皆無で、全条文が具体的な手続・様式の規定に終始しており、上位法の執行に直結する実務規則として維持が前提となる。
川崎市災害救助法施行細則
令和元年6月28日規則第7号 (2019-06-28)
○川崎市災害救助法施行細則
令和元年6月28日規則第7号
川崎市災害救助法施行細則
(趣旨)
第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)の施行については、法、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号。以下「政令」という。)及び災害救助法施行規則(昭和22年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(救助の程度、方法及び期間等)
第2条 政令第3条第1項の救助の程度、方法及び期間、法第7条第5項又は第8条第4項の規定による実費弁償並びに法第18条第1項の救助の事務を行うのに必要な費用については、別に定める。
(物資の保管等に関する公用令書等)
第3条 省令第1条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公用令書(保管等)(第1号様式(1)から第1号様式(4)まで
(2) 公用変更令書(保管等)(第2号様式
(3) 公用取消令書(保管等)(第3号様式
2 市長は、前項第1号の公用令書(保管等)を交付するときは、強制物件台帳(第4号様式)に登録しなければならない。
3 市長は、第1項第2号又は第3号の公用変更令書(保管等)又は公用取消令書(保管等)を交付したときは、強制物件台帳にその理由を記録し、公用変更令書(保管等)にあっては、これに併せて変更事項及びその内容を記録しなければならない。
(受領書)
第4条 前条第1項の公用令書(保管等)、公用変更令書(保管等)又は公用取消令書(保管等)の交付を受けた者は、その受領書に受領年月日を記入し、並びに署名又は記名押印して直ちに市長に提出しなければならない。
(受領調書)
第5条 省令第2条第3項の受領調書(第5号様式)は、収用し、又は使用すべき物資の所有者又は権原に基づいて当該物資を占有する者(以下「占有者」という。)の立会いの下に作成しなければならない。ただし、立会いができないことについて緊急その他やむを得ない場合においては、この限りでない。
(損失補償請求書)
第6条 省令第3条に規定する損失補償請求書は、第6号様式によるものとする。
2 市長は、損失補償請求書の提出があったとき、及びこれに基づき損失の補償を行ったときは、必要な事項を強制物件台帳に記録しなければならない。
(従事命令に関する公用令書等)
第7条 省令第4条に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公用令書(従事)(第7号様式
(2) 公用取消令書(従事)(第8号様式
2 市長は、前項第1号の公用令書(従事)を交付するときは、救助従事者台帳(第9号様式)に登録しなければならない。
3 市長は、第1項第2号の公用取消令書(従事)を交付したときは、救助従事者台帳にその理由を記録して、これを抹消しなければならない。
(準用)
第8条 第4条の規定は、前条第1項の公用令書(従事)又は公用取消令書(従事)の交付を受けた者について準用する。
(救助の実施に従事できない場合の届出)
第9条 省令第4条第2項の規定による届出は、従事不能届(第10号様式)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。
(1) 負傷又は疾病により従事することができない場合 医師の診断書
(2) 天災その他避けることのできない事故により従事することができない場合 市区町村長、警察官又はその他適当な公務員の証明書
(実費弁償請求書)
第10条 省令第5条第1項に規定する実費弁償請求書は、第11号様式(1)によるものとする。
2 省令第5条第2項に規定する実費弁償請求書は、第11号様式(2)によるものとする。
(立入検査時の証票)
第11条 法第10条第3項において準用する法第6条第4項の規定により、当該職員が立入検査に当たって携帯しなければならない証票は、第12号様式によるものとする。
(扶助金支給申請書)
第12条 省令第6条に規定する扶助金支給申請書は、第13号様式によるものとする。
2 前項に規定する扶助金支給申請書のうち、休業扶助金及び打切扶助金に係る扶助金支給申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 休業扶助金に係る扶助金支給申請書 負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入を得ることができず、かつ、他に収入を得ることができないことその他特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類
(2) 打切扶助金に係る扶助金支給申請書 療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関する医師の意見書
3 法第8条の規定により救助に関する業務に協力する者が、当該業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において法第12条の規定に基づき扶助金を受けようとするときは、省令第6条及び前項各号に定めるもののほか、協力命令を発した旨の市長の証明書を添付しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
(令和7年5月30日規則第56号抄)
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年5月30日規則第56号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日規則第69号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
第1号様式(1)
第1号様式(2)
第1号様式(3)
第1号様式(4)
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式(1)
第11号様式(2)
第12号様式
第13号様式