川崎市保育・子育て総合支援センター条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 児童福祉法第39条・第24条に基づく保育所設置と保育の実施を中核とする施設設置条例であり、法定義務に近い基幹事務である。ただし「総合支援センター」として相談・研修・包括事業を付加しており、通常の公立保育園条例との重複・業務肥大化の懸念がある。使用料規定は上位法(子ども・子育て支援法)の基準を参照しつつ規則委任が多く、減免基準の透明性に課題がある。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市保育・子育て総合支援センター条例
令和元年6月28日条例第12号 (2019-06-28)
○川崎市保育・子育て総合支援センター条例
令和元年6月28日条例第12号
川崎市保育・子育て総合支援センター条例
(目的及び設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に基づき法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児その他の児童(以下「乳児・幼児等」という。)を日々保護者の下から通わせて保育を行うとともに、地域の子育て家庭に対して、子育てに関する専門的かつ総合的な支援を行い、もって児童及び子育て家庭の福祉の増進を図るため、保育・子育て総合支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎市川崎区保育・子育て総合支援センター | 川崎市川崎区大島4丁目17番2号 |
川崎市中原区保育・子育て総合支援センター | 川崎市中原区小杉陣屋町2丁目3番1号 |
川崎市宮前区保育・子育て総合支援センター | 川崎市宮前区土橋2丁目14番地1 |
川崎市多摩区保育・子育て総合支援センター | 川崎市多摩区生田2丁目14番5号 |
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 子育てについての相談、情報の提供、助言その他の支援に関すること。
(2) 保育所、小学校その他関係機関との連携及び連絡調整に関すること。
(3) 保育所の職員等の資質を向上させるための講習会、研修会等の実施に関すること。
(4) 法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり保育」という。)に関すること。
(5) 法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援」という。)に関すること(規則で定めるセンターを除く。)。
(6) 法第24条第1項の規定による保育に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要な事業に関すること。
(運営)
第4条 前条各号に掲げる事業は、川崎市保育園条例(昭和28年川崎市条例第32号)第2条に掲げる保育園との連携により、有機的に運営されなければならない。
(開所時間及び休所日)
第5条 センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開所時間を変更し、又は休所日に開所し、若しくは臨時に休所することができる。
開所時間 | 午前7時30分から午後6時30分まで |
休所日 | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
(使用料)
第6条 センターにおいて子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育、支援法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育、同項第2号に規定する特別利用保育、支援法第59条第2号に規定する時間外保育(以下「時間外保育」という。)、一時預かり保育又は乳児等通園支援を受けた乳児・幼児等(一時預かり保育にあっては法第6条の3第7項に規定する乳児又は幼児を、乳児等通園支援にあっては法第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児を含む。)の保護者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 支援法第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額
(2) 支援法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額
(3) 支援法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額
(4) 時間外保育に要する費用として規則で定める額
(5) 一時預かり保育に要する費用として規則で定める額
(6) 乳児等通園支援に要する費用として規則で定める額
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第8条 センターの施設及び設備を損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従いこれらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(入所等の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を断り、又は退所させることができる。
(1) 設備その他の事情により入所させる余力がないとき。
(2) 疾病その他の事情により他の者の利用に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(3) その他管理上特に支障があると認めたとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和元年9月13日規則第27号で第3条第4号並びに第6条第1項(一時預かり保育に係る部分に限る。)及び第2項第5号の規定は令和元年11月1日から、それ以外の規定は令和元年9月17日から施行)
附 則(令和2年12月17日条例第62号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和3年2月26日規則第8号で令和3年3月1日から施行。ただし、同条例第2条の規定の施行期日は、同年4月1日から施行)
附 則(令和5年6月30日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和5年9月29日規則第62号で令和5年10月1日から施行。ただし、同条例第2条の規定は、同月10日から施行)
附 則(令和6年10月29日条例第62号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和6年11月22日規則第78号で令和6年11月25日から施行。ただし、同条例第2条の規定の施行期日は、同年12月2日から施行)
附 則(令和7年3月26日条例第43号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。