川崎市認定こども園の認定の要件を定める条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項及び第3項の委任に基づき、認定こども園の認定要件を定める法定必須条例である。職員配置基準、施設面積基準、資格要件、管理運営基準等を具体的数値で規定しており、子どもの安全と教育・保育の質確保に直結する実務的規定である。理念宣言や精神的規定は含まれず、技術的基準条例として適正に機能している。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市認定こども園の認定の要件を定める条例
平成30年3月20日条例第14号 (2018-03-20)
○川崎市認定こども園の認定の要件を定める条例
平成30年3月20日条例第14号
川崎市認定こども園の認定の要件を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)の認定の要件を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、次に掲げるもののほか、法で使用する用語の例による。
(1) 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設をいう。
ア 法第3条第1項の認定を受けた幼稚園
イ 幼稚園及び保育機能施設により構成される施設(以下「連携施設」という。)であって、法第3条第3項の認定を受けたもの
(2) 保育所型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた保育所をいう。
(3) 地方裁量型認定こども園 法第3条第1項の認定を受けた保育機能施設をいう。
(法第3条第1項の条例で定める要件)
第3条 法第3条第1項の条例で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。以下同じ。)に従って編成された教育課程(第3条第7号アを除き、以下「教育課程」という。)に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。
(2) 当該施設が保育所等である場合にあっては、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
(3) 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
(4) 職員の配置について、次に掲げる基準に適合すること。
ア 次に掲げる基準に適合する数の教育及び保育に従事する職員が置かれ、かつ、当該職員の総数が常時2人以上であること。
(ア) 満1歳未満の子どもおおむね3人につき1人以上
(イ) 満1歳以上満3歳未満の子どもおおむね6人につき1人以上
(ウ) 満3歳以上満4歳未満の子どもおおむね15人につき1人以上
(エ) 満4歳以上の子どもおおむね25人につき1人以上
イ 幼稚園と同様に1日に4時間程度利用する満3歳以上の子ども及び保育所と同様に1日に8時間程度利用する満3歳以上の子ども(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通する4時間程度の利用時間においては、満3歳以上の子どもにつき1学級当たり35人以下の学級が編制され、かつ、各学級に少なくとも1人の職員(以下「学級担任」という。)が置かれていること。
(5) 前号に掲げる基準に適合するために必要となる職員の資格について、次に掲げる基準に適合すること。
ア 満3歳未満の子どもの保育に従事する職員にあっては、児童福祉法第18条の18第3項に規定する保育士登録(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)附則第15条第3項に規定する旧国家戦略特別区域限定保育士登録を含む。以下「保育士登録」という。)を受けていること。
イ 満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する職員にあっては、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状のうち幼稚園の教諭の免許状(以下「幼稚園教諭免許状」という。)を有しているか、又は保育士登録を受けていること。ただし、学級担任にあっては原則として幼稚園教諭免許状を有していることとし、教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する職員にあっては原則として保育士登録を受けていることとする。
(6) 施設設備について、次に掲げる基準に適合すること。
ア 建物の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)は、次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上であること。ただし、設置後相当の期間を経過した施設(以下「既存施設」という。)について保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園として認定を受けようとする場合であって、イ本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、イ本文及びカ)に掲げる基準に適合するときは、この限りでない。
学級数 | 面積(平方メートル) |
1学級 | 180 |
2学級以上 | 320+100×(学級数-2) |
イ 保育室又は遊戯室が設けられており、かつ、その面積が満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上であること。ただし、満3歳以上の子どもに係る面積については、既存施設について幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園として認定を受けようとする場合であって、その建物の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)がア本文に掲げる基準に適合するときは、当該子ども1人につき1.98平方メートル以上であることを要しない。
ウ 屋外遊戯場が設けられており、かつ、その面積が次に掲げる基準に適合すること。ただし、既存施設について、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園として認定を受けようとする場合であって、かつ、(ア)の基準に適合するときは(イ)の基準に適合することを要せず、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園として認定を受けようとする場合であって、かつ、(イ)の基準に適合するときは(ア)の基準に適合することを要しない。
(ア) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。
(イ) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じそれぞれ同表の右欄に定める面積に、満2歳以上満3歳未満の子どもについて(ア)により算定した面積を加えた面積以上であること。
学級数 | 面積(平方メートル) |
2学級以下 | 330+30×(学級数-1) |
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) |
エ 屋外遊戯場が、建物及びその附属設備(以下「建物等」という。)と同一の又は隣接する敷地内にあること。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園として認定を受けようとする場合にあっては、当該施設の付近にある次に掲げる基準に適合する場所を屋外遊戯場に代えることができる。
(ア) 子どもが安全に利用することができること。
(イ) 利用時間を日常的に確保できること。
(ウ) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。
(エ) ウに掲げる基準に適合すること。
オ 調理室が設けられていること。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(ア) 幼稚園型認定こども園において20人未満の子どもに対して当該施設内で調理する方法により食事の提供を行う場合であって、必要な調理設備を備えているとき。
(イ) 満3歳以上の子どもに対してのみ教育及び保育を提供する認定こども園として認定を受けようとする場合であって、次に掲げる基準に適合し、かつ、当該施設以外の場所で調理したものを搬入する方法(以下「外部搬入」という。)により適切に食事の提供を行うことができると認められるとき。
a 子どもに対する食事の提供について、衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき必要な注意をすることができる体制が確保されていること。
b 献立等について、栄養士又は管理栄養士から必要な栄養の指導を受けることができる体制が確保されていること。
c 調理業務を適切に遂行することができる者と委託契約を締結することができ、かつ、当該契約の内容が子どもの健康を確保することができると認められること。
d 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じて、食事の内容、回数等について必要な配慮をすることができる体制が確保されていること。
e 必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えていること。
カ 満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、乳児室又はほふく室が設けられており、かつ、その面積が満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。
(7) 教育及び保育の内容等について、次に掲げる基準に適合すること。
ア 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第6条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針をいう。)に基づいたものであること。
イ 教育及び保育の対象となる全ての子どもを対象とするものであること。
ウ 満3歳以上の子どもに対する学校教育法第23条各号に掲げる目標の達成に向けた教育の提供と、保育を必要とする子どもに対する保育の提供とを一体的に実施するものであること。
エ 集団生活の経験年数が異なる子どもを対象とすること等の認定こども園に固有の事情に配慮したものであること。
オ 教育課程及び保育所における保育課程の双方の性格を併せ持つ教育及び保育の内容に関する全体的な計画並びに指導計画を作成し、教育及び保育を適切に実施することができること。
カ 施設設備、教材等の環境の構成について、子どもの年齢、発達の状況、利用時間等の固有の事情に配慮したものであること。
キ 小学校及び義務教育学校における教育との連携を図るものであること。
(8) 教育及び保育の質の確保及び向上を図り、かつ、子ども及びその保護者を支援する事業を適切に実施するために必要な知識及び技術の習得の促進その他の職員(当該認定こども園の長を含む。)の資質の向上を図るための措置が講じられていること。
(9) 子育て支援事業について、次に掲げる基準に適合すること。
ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「省令」という。)第2条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事業のうち少なくとも1以上の事業(同条第1号から第3号までに掲げる事業にあっては、次に掲げる基準に適合する事業)を実施すること。
(ア) 省令第2条第1号に掲げる事業にあっては、1週間につき3日以上実施すること。
(イ) 省令第2条第2号及び第3号に掲げる事業にあっては、全ての開園日において実施すること。
イ 省令第2条第1号又は第2号に掲げる事業を実施する場合にあっては、原則として、同条第4号に掲げる事業を併せて実施すること。
ウ 保護者が利用を希望するときに利用することができる体制が確保されていること。
(10) 管理及び運営について、次に掲げる基準に適合すること。
ア 1の認定こども園につき1人の長を置き、一体的な管理運営を行うことができると認められること。
イ 開園日及び開園時間並びに教育及び保育の時間について、次に掲げる基準に適合すること。
(ア) 開園日は、次に掲げる日を除いた日を原則とすること。
a 日曜日
b 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
c 12月29日から翌年の1月3日までの日(bに掲げる日を除く。)
(イ) 開園時間は、1日につき11時間を原則とすること。
(ウ) 保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、当該子どもの保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、認定こども園の長が定めること。
ウ 法第4条第1項各号に掲げる事項、法第28条に規定する教育保育概要その他当該施設において提供されるサービスに関する情報を開示するために必要な体制が確保されていること。
エ 入園する子どもの選考に係る客観的かつ公正な基準が定められていること。
オ 児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。)を受けた子ども、母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)の子ども、障害児(児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。)その他特別の配慮を必要とする子どもの受入れに関し必要な措置が講じられていること。
カ 子どもの健康及び安全を確保するために必要な措置が講じられていること。
キ 子どもに食事を提供するときは、当該施設内で調理する方法により行うこと。ただし、満3歳以上の子どもに対する食事の提供については、第6号オ(イ)aからeまでに掲げる基準に適合する場合に限り、外部搬入により行うことができる。
ク 事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができると認められること。
ケ 子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認することができると認められること。
コ 通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの所在の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの所在の見落としを防止する装置を備え、これを用いてケの規定による所在の確認(子どもの降車の際に限る。)を行うことができると認められること。
サ その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示がされていること。
(法第3条第3項の条例で定める要件)
第4条 法第3条第3項の条例で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 次のいずれかに該当する施設であること。
ア 当該連携施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。
イ 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。
(2) 子育て支援事業のうち、当該連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
(3) 当該連携施設を構成する幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物等が同一の又は隣接する敷地内にあること。ただし、次に掲げる基準に適合する場合は、この限りでない。
ア 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。
イ 子どもの移動時の安全が確保されていること。
(4) 前条第4号から第10号までに掲げる要件に適合すること。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日前から存する保育所の設備を用いて保育所型認定こども園の認定を受ける場合における当該保育所型認定こども園の建物(同日以後に増築され、又は改築されたものを除く。)に対する第3条第6号カの規定の適用については、当分の間、同号カ中「3.3平方メートル以上」とあるのは、「乳児室は1.65平方メートル以上、ほふく室は3.3平方メートル以上」と読み替えるものとする。
(認定こども園の職員資格に関する特例)
3 子どもの登園又は降園の時間帯その他の子どもが少数である時間帯において、第3条第4号ア(ア)から(エ)までの基準により置かなければならない職員の数が1人となる場合には、当分の間、同条第5号の規定にかかわらず、同条第4号アの規定により置かなければならない職員のうち1人は、市長が幼稚園教諭免許状を有する者又は保育士登録を受けている者と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。
4 第3条第5号アの規定により置かなければならない保育士登録を受けている者及び同号イただし書の規定により原則として置かなければならない保育士登録を受けている者は、当分の間、幼稚園教諭免許状を有する者又は教育職員免許法第4条第2項に規定する普通免許状のうち小学校の教諭の免許状若しくは養護教諭の免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。
5 第3条第5号イ本文の規定により置かなければならない幼稚園教諭免許状を有し、又は保育士登録を受けている者は、当分の間、小学校教諭等免許状所持者をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
6 1日につき8時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第3条第5号アの規定により置かなければならない保育士登録を受けている者、同号イ本文の規定により置かなければならない幼稚園教諭免許状を有し、又は保育士登録を受けている者及び同号イただし書の規定により原則として置かなければならない保育士登録を受けている者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、市長が幼稚園教諭免許状を有する者又は保育士登録を受けている者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
7 第3条第5号アの規定により置かなければならない保育士登録を受けている者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、4人未満の満1歳未満の子どもを入園させる認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士登録を受けている者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
8 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の右欄に掲げる者の総数は、第3条第4号アの規定により認定こども園に置かなければならない職員の数の3分の1を超えてはならない。
附則第4項 | 第3条第5号アの規定により置かなければならない保育士登録を受けている者及び同号イただし書の規定により原則として置かなければならない保育士登録を受けている者 | 幼稚園教諭免許状を有する者又は小学校教諭等免許状所持者 |
附則第5項 | 第3条第5号イ本文の規定により置かなければならない幼稚園教諭免許状を有し、又は保育士登録を受けている者 | 小学校教諭等免許状所持者 |
附則第6項 | 第3条第5号アの規定により置かなければならない保育士登録を受けている者、同号イ本文の規定により置かなければならない幼稚園教諭免許状を有し、又は保育士登録を受けている者及び同号イただし書の規定により原則として置かなければならない保育士登録を受けている者 | 市長が幼稚園教諭免許状を有する者又は保育士登録を受けている者と同等の知識及び経験を有すると認める者 |
附則第7項 | 第3条第5号アの規定により置かなければならない保育士登録を受けている者 | 看護師等 |
附 則(令和5年3月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第3条第10号コに規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同号コに規定するブザーその他の車内の子どもの所在の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときにおける同号コの規定による所在の確認は、この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて行う子どもの所在の確認をもって代えることができる。
附 則(令和5年6月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月28日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 子どもに対する教育及び保育に従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の条例第3条第4号アの規定は、適用しない。この場合において、改正前の条例第3条第4号アの規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
附 則(令和7年3月26日条例第30号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。