川崎市上下水道局企業職員の配偶者同行休業に関する規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公営企業法に基づく企業職員の人事管理規程であり、上位条例の手続細則を定めるもの。法的には必要な規程だが、独立規程としての存在意義は限定的であり、他の人事関連規程への統合による効率化が可能。号給調整規定は公務員優遇の典型であり、実績主義の観点から厳格化が望ましい。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市上下水道局企業職員の配偶者同行休業に関する規程
平成29年3月31日上下水道局規程第10号 (2017-03-31)
○川崎市上下水道局企業職員の配偶者同行休業に関する規程
平成29年3月31日上下水道局規程第10号
川崎市上下水道局企業職員の配偶者同行休業に関する規程
(趣旨)
第1条 上下水道局企業職員(以下「職員」という。)の配偶者同行休業については、川崎市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年川崎市条例第75号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、条例第6条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(届出)
2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(職務復帰)
第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る通知書の交付)
第6条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して通知書を交付するものとする。
(1) 条例第2条の規定により職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 条例第6条第3項の規定により職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(任期付採用に係る承諾書の提出)
第7条 管理者は、条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、その採用する者から任期を定めて採用すること及びその任期についての承諾書を提出させるものとする。
2 管理者は、条例第9条第5項の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員から任期を更新すること及びその更新する期間についての承諾書を提出させるものとする。
(任期付採用に係る辞令等の交付)
第8条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令又は通知書(以下「辞令等」という。)を交付するものとする。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令等の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令等に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令等の交付に代えることができる。
(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 条例第9条第3項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(職務復帰後における号給の調整)
第9条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(川崎市上下水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年川崎市水道局規程第18号)第12条第2項に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(職員情報システムによる処理)
第10条 この規程の規定により行うこととされている承認の申請等に関する事務について、職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている書類等(書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、職員情報システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。



