川崎市条例評価

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川崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員の設置等に関する規程

読み: かわさきしのうぎょういいんかいののうちりようさいてきかすいしんいいんのせっちとうにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 川崎市農業委員会事務局 (確度: 0.82)
AI評価日時: 2026-02-18 16:37:12 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
68
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
農業委員会法改正に基づく農地利用最適化推進委員の設置規程であり、上位法に根拠を持つ法定必須の制度設計である。ただし、成果指標の欠如、連絡会の総会との重複可能性、相談事業の既存機関との重複など、運用面での効率化余地が大きい。法定制度であるためA分類とするが、necessityScoreは運用の非効率性を反映して抑制的に評価した。
川崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員の設置等に関する規程
平成29年1月16日農委訓令第3号 (2017-01-16)
○川崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員の設置等に関する規程
平成29年1月16日農委訓令第3号
川崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員の設置等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、法令又は条例で別に定めるもののほか、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の設置等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 推進委員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職非常勤職員とする。
(推進委員の業務)
第3条 推進委員は、川崎市農業委員会が定めた区域内の農地等の利用の最適化の推進のために、次の活動を行う。
(1) 遊休農地、耕作放棄地等の解消及び発生防止のため、定期的にパトロール等の活動を行うこと。
(2) 人・農地プランなど、地域の農業者等の話し合いを推進すること。
(3) 農地の出し手・受け手へのアプローチを行い、農地利用の集積・集約化を推進すること。
(4) 農業経営規模を拡大するために必要な活動を行うこと。
(5) 新規就農者の参入促進及び相談支援を行うこと。
(6) 農地の利用状況調査及び農業者の農地の利用に関する意向確認を行うこと。
(7) 川崎市農業委員会総会及び諸会議、研修会等に必要に応じて出席すること。
(8) 毎月の活動を記録した活動報告書を提出すること。
(9) その他法令で定める業務
(推進委員連絡会の設置)
第4条 推進委員相互及び委員との連絡調整並びに情報交換等のために推進委員連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
2 連絡会は、川崎市農業委員会の会長(以下「会長」という。)が招集する。
3 連絡会には、農業委員及び推進委員が出席するものとする。
4 連絡会は、推進委員の担当地区について決定する。
5 会長は、連絡会の議長となり議事を整理する。
6 会長は、連絡会における議事について、川崎市農業委員会の総会で報告する。
7 連絡会は、農業委員会総会と合同で開催できるものとする。
8 その他農業委員会が必要と定める事項
(報酬)
第5条 川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例(昭和22年川崎市条例第12号)の規定に基づき、推進委員に報酬を支給する。
2 前項の報酬は月額とし、その額は別表のとおりとする。
(身分を示す証票)
第6条 推進委員がその所掌事務を行うため、農地等の立入調査をするときに携行する身分を示す証票は、別記様式とする。
(庶務)
第7条 推進委員に関する事務は、川崎市農業委員会事務局において処理する。
(活動報告書の提出)
第8条 推進委員は、その月の活動報告書について、翌月の10日までに、川崎市農業委員会に提出し、報告を行うものとする。
(その他の事項の決定)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は川崎市農業委員会の総会に会長が諮って定める。
附 則
この規程は、平成29年7月19日から施行する。
別表(第5条関係)

報酬額

月額 31,000円

別記様式 身分を示す証票(第6条関係)