川崎市教育委員会職員の配偶者同行休業に関する規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 上位条例(川崎市職員の配偶者同行休業に関する条例)の施行に必要な手続・様式・届出等を定める教育委員会訓令であり、法定制度の運用に不可欠な規程である。理念条項や啓発規定は一切なく、申請・届出・通知・任期付採用の手続を具体的に規定しており実務的である。ただし制度自体の必要性は上位条例の問題であり、本規程は手続の効率化余地を検討すべき対象にとどまる。
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川崎市教育委員会職員の配偶者同行休業に関する規程
平成29年3月30日教委訓令第6号 (2017-03-30)
○川崎市教育委員会職員の配偶者同行休業に関する規程
平成29年3月30日教委訓令第6号
川崎市教育委員会職員の配偶者同行休業に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年川崎市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 条例第5条の配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(第1号様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 教育長は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、条例第6条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(届出)
第4条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(第2号様式)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(職務復帰)
第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る通知書の交付)
第6条 教育長は、次に掲げる場合には、職員に対して通知書を交付するものとする。
(1) 条例第2条の規定により職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 条例第6条第3項の規定により職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(任期付採用に係る承諾書の提出)
第7条 教育長は、条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、その採用する者から任期を定めて採用すること及びその任期についての承諾書を提出させるものとする。
2 教育長は、条例第9条第5項の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員から任期を更新すること及びその更新する期間についての承諾書を提出させるものとする。
(任期付採用に係る辞令等の交付)
第8条 教育長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令又は通知書(以下「辞令等」という。)を交付するものとする。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令等の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令等に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令等の交付に代えることができる。
(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 条例第9条第3項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(職員情報システムによる処理)
第9条 この規程の規定により行うこととされている承認の申請等に関する事務について、職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部が所管するものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている書類等(書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、職員情報システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置)
2 平成29年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において、学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)の適用を受けることとなったものについて、施行日前に職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年神奈川県人事委員会規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和3年3月24日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
様式(省略)