川崎市学校給食センター条例施行規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 学校給食法及び上位条例(川崎市学校給食センター条例)の施行規則として、給食センターの実施学校一覧、事務分掌、職制を定める実務的規則である。法定義務に基づく給食提供の基盤規定であり、理念条項は含まれない。ただし職制の階層数や相談・食育業務の重複については効率化の検討余地がある。
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川崎市学校給食センター条例施行規則
平成29年8月28日教委規則第12号 (2017-08-28)
○川崎市学校給食センター条例施行規則
平成29年8月28日教委規則第12号
川崎市学校給食センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市学校給食センター条例(平成29年川崎市条例第22号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施学校)
第2条 川崎市学校給食センター(以下「センター」という。)が学校給食を実施する学校は、次のとおりとする。
名称 | 学校名 |
川崎市南部学校給食センター | 大師中学校、南大師中学校、川中島中学校、桜本中学校、臨港中学校、田島中学校、京町中学校、渡田中学校、富士見中学校、川崎中学校、川崎高等学校附属中学校、南河原中学校、御幸中学校、塚越中学校、南加瀬中学校、橘中学校、東高津中学校、宮崎中学校、有馬中学校、宮前平中学校、向丘中学校、菅生中学校 |
川崎市中部学校給食センター | 日吉中学校、平間中学校、玉川中学校、住吉中学校、井田中学校、今井中学校、中原中学校、宮内中学校、西中原中学校、高津中学校、西高津中学校、野川中学校、平中学校、稲田中学校 |
川崎市北部学校給食センター | 枡形中学校、南菅中学校、菅中学校、生田中学校、南生田中学校、西生田中学校、金程中学校、長沢中学校、麻生中学校、柿生中学校、王禅寺中央中学校、白鳥中学校 |
(事務分掌)
第3条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) センターの衛生管理に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 学校給食の配送に関すること。
(4) 給食物資の検収及び保管に関すること。
(5) 調理業務に関すること。
(6) 献立作成に関すること。
(7) 食品衛生に関すること。
(8) 食物アレルギーに係る相談等に関すること。
(9) 実施学校の食育指導に関すること。
(10) その他センターの運営に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長を置く。
2 センターに担当課長、課長補佐、指導主事、担当係長及び主任を置くことができる。
(職務等)
第5条 所長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当課長、課長補佐、指導主事及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第6条 所長、担当課長、課長補佐及び担当係長に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成29年8月29日から施行する。
附 則(平成29年11月21日教委規則第17号)
この規則は、平成29年11月22日から施行する。