川崎市条例評価

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川崎市交通局企業職員の標準的な職を定める規程

読み: かわさきしこうつうきょくきぎょうしょくいんのひょうじゅんてきなしょくをさだめるきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 交通局総務部(人事担当) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 16:26:49 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公務員法第15条の2第2項が求める「標準的な職」の設定を、交通局企業職員について定めた内部規程である。法定義務の履行であるため存在自体は必須だが、理念条項や啓発事業は一切含まず、純粋に人事・給与制度の技術的対応表に留まる。行政肥大化リスクは低いが、職制階層の合理性は別途検証が望ましい。
川崎市交通局企業職員の標準的な職を定める規程
平成28年4月19日交通局規程第19号 (2016-04-19)
○川崎市交通局企業職員の標準的な職を定める規程
平成28年4月19日交通局規程第19号
川崎市交通局企業職員の標準的な職を定める規程
職員に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の標準的な職は、別表の第1欄に掲げる職務の種類及び同表の第3欄に掲げる職の属する同表の第2欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号。以下「規程」という。)別表第1交通局企業職給料表(1)の適用を受ける職員の職務

局長級

担当理事

局長

部長級

部長又は担当部長

部長

課長級

課長若しくは担当課長又は営業所長

課長

課長補佐

課長補佐

課長補佐

係長級

係長又は担当係長

係長

主任

主任

主任

職員

職員

職員

規程別表第2交通局企業職給料表(2)の適用を受ける職員の職務

課長級

課長若しくは担当課長又は営業所長

課長

課長補佐

課長補佐

課長補佐

係長級

係長又は担当係長

係長

主任

主任

主任

職員

職員

職員

規程別表第3交通局企業職給料表(3)の適用を受ける職員の職務

職長

職長

職長

職員

職員

職員