川崎市散乱防止重点区域の変更について
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 根拠条例(川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例)に基づく散乱防止重点区域の変更告示である。告示としては適法な手続きだが、変更の必要性を示す客観的データが一切なく、規制区域の拡張が行政裁量のみで行われている。散乱防止という目的自体は生活環境の維持に資するが、条例による規制区域指定という手法の費用対効果は不明であり、根拠条例を含めた合理性の再検証が必要。
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川崎市散乱防止重点区域の変更について
平成28年12月1日告示第673号 (2016-12-01)
○川崎市散乱防止重点区域の変更について
平成28年12月1日告示第673号
川崎市散乱防止重点区域の変更について
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例(平成7年川崎市条例第11号)第7条の規定に基づき平成10年10月1日に指定した散乱防止重点区域について、川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則(平成7年川崎市規則第50号)第3条第1項の規定により変更し、第2条第2項の規定に基づき告示します。
指定の効力 発生年月日 | 変更場所 | |
変更区域名 | 区域図 | |
平成29年 1月10日 | 武蔵溝ノ口駅周辺 | 別図のとおり |
別図
