対策目標値の設定について
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 78
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第6条に基づく告示であり、大気汚染物質3種(二酸化硫黄・二酸化窒素・浮遊粒子状物質)の具体的数値基準を定めた実務的規定である。上位条例の委任に基づく法定的性格を持ち、公害防止という生活環境の安全確保に直結するインフラ的規定として維持が妥当。旧告示の廃止と新基準の適用を同時に行う簡潔な構成であり、行政効率上も問題はない。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
対策目標値の設定について
平成28年9月20日告示第512号 (2016-09-20)
○対策目標値の設定について
平成28年9月20日告示第512号
対策目標値の設定について
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成11年川崎市条例第50号)第6条の規定に基づき、対策目標値を次のように定め、平成28年10月1日から適用し、平成23年川崎市告示第183号は、同日から廃止する。
物質 | 対策目標値 | |
二酸化硫黄 | 1時間値 | 0.10ppm以下 |
1時間値の1日平均値 | 0.04ppm以下 | |
二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値 | 0.04ppm~0.06ppmのゾーン内又はそれ以下 |
浮遊粒子状物質 | 1時間値 | 0.20mg/m3以下 |
1時間値の1日平均値 | 0.10mg/m3以下 | |