川崎市消費生活センター条例
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 消費者安全法第10条第2項に基づく消費生活センターの法定設置条例であり、上位法による義務付けがあるため一次分類はAとする。ただし条例の実質は相談事業の組織・人員規定に留まり、成果指標やサンセット条項は一切なく、相談事業特有の効果測定困難性・国等との重複リスクを内包している。法定義務の範囲内で最小限の体制に効率化すべき対象である。
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川崎市消費生活センター条例
平成28年3月24日条例第21号 (2016-03-24)
○川崎市消費生活センター条例
平成28年3月24日条例第21号
川崎市消費生活センター条例
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項及び第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)の設置並びに組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 センターを設置し、その名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
川崎市消費者行政センター | 川崎市川崎区砂子1丁目8番地9 | 川崎市全域 |
(センターの事務)
第3条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務(以下「センターの事務」という。)を行う。
(消費生活相談の事務を行う日及び時間)
第4条 市長は、センターにおいて法第10条の3第2項に規定する消費生活相談の事務を行う日及び時間を定め、これらを公示するものとする。これらを変更したときも、同様とする。
(センターの長及び職員)
第5条 センターには、センターの事務を掌理するセンターの長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置く。
(試験に合格した消費生活相談員の配置)
第6条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置く。
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第7条 市長は、消費生活相談員の専門性に鑑み、その適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(研修の機会の確保)
第8条 市長は、センターの事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の管理)
第9条 市長は、センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月17日条例第50号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和6年2月2日規則第3号で令和6年2月5日から施行)