川崎市教育長の職務に専念する義務の免除に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地教行法改正に伴い新制度の教育長について、上位条例の委任を受けて職務専念義務の免除事由を定める技術的規則である。法定委任事項であるため一次分類はAとするが、教育長一人を対象とした独立規則の形式は例規管理上の非効率であり、一般職員規則への統合・準用による効率化が望ましい。
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川崎市教育長の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成27年3月30日教委規則第8号 (2015-03-30)
○川崎市教育長の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成27年3月30日教委規則第8号
川崎市教育長の職務に専念する義務の免除に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年川崎市条例第29号)第2条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 教育長があらかじめ教育委員会の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 教育長が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 教育長が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 教育長が市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し、講演等を行う場合
(4) 教育長がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 教育長がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(6) 妊産婦である教育長が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
(7) 妊娠中の教育長が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
(8) 妊娠中の教育長が、当該教育長の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
(9) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項の規定に基づき、決定に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審査に審査請求人若しくは再審査請求人として出席する場合
(10) 川崎市職員の苦情相談に関する規則(平成17年川崎市人事委員会規則第2号)第5条の規定による調査に応ずる場合(当該調査に応ずることが教育長の職務であると認められるときを除く。)
(11) その他特別の事由のある場合
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間については、この規則の規定は、適用しない。
附 則(平成30年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。