川崎市条例評価

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川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

読み: かわさきしぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局情報管理部 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
マイナンバー法に基づく独自利用事務を定めるものであり、自治体運営の基幹的な事務効率化ツールである。しかし、対象事務が多岐にわたる社会保障給付に偏っており、行政コストの増大を招く懸念があるため、効率化の余地が大きい。
川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
平成27年10月15日条例第67号 (2015-10-15)
○川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
平成27年10月15日条例第67号
川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(個人番号の利用範囲)
第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる市長その他の執行機関(法令又は条例若しくは市長その他の執行機関の規則若しくはその他の規程(以下「法令等」という。)の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる市長その他の執行機関(法令等の規定により同表の中欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。次項において同じ。)が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長その他の執行機関(法令等の規定により特定個人番号利用事務(法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。以下同じ。)の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第3項において同じ。)が行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる市長その他の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。
3 市長その他の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報(法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定により特定個人情報を利用した場合において、他の条例又は市長その他の執行機関の規則若しくはその他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第4条 法第19条第11号の規定に基づき特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関(法令等の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が、同表の第3欄に掲げる機関(法令等の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下同じ。)に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前条第4項の規定は、前項の規定による特定個人情報の提供があった場合について準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長の規則(以下「規則」という。)で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に定める日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第76号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条第1項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。(平成29年7月14日規則第49号で平成29年7月18日から施行)
附 則(平成29年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。(平成29年7月14日規則第49号で平成29年7月18日から施行)
(川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年川崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条のうち別表第2の30の項を同表の33の項とし、同表の29の項の次に3項を加える改正規定中「別表第2の30の項」を「別表第2の32の項」に、「同表の33の項」を「同表の35の項」に、「同表の29の項」を「同表の31の項」に、「30 市長」を「32 市長」に、「31」を「33」に、「32」を「34」に改める。
附 則(平成30年3月20日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月18日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月5日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2の10の項及び30の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月12日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附 則(令和6年10月29日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる令和6年9月以前の月分の同法第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の支給に関する特定個人情報の利用又は提供については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月26日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)

執行機関

事務

1 市長

川崎市営住宅条例(昭和37年川崎市条例第32号)による市営準公営住宅及び市営従前居住者用住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

川崎市重度障害者医療費助成条例(昭和48年川崎市条例第14号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成3年川崎市条例第30号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

川崎市小児医療費助成条例(平成7年川崎市条例第24号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給、障害福祉サービスの提供、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険の給付に関する情報」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定、身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する情報、介護保険給付等関係情報、川崎市営住宅条例による市営準公営住宅及び市営従前居住者用住宅の管理に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、医療保険の給付に関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金の被保険者の資格に関する情報、介護保険給付等関係情報、川崎市重度障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する情報、川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する情報、川崎市小児医療費助成条例による医療費の助成に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報、児童手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報又は児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に関する情報(以下「児童福祉給付関係情報」という。)、障害者関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

20 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導又は健康診査に関する事務であって規則で定めるもの

予防接種法又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)による予防接種の実施に関する情報であって規則で定めるもの

21 市長

母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

22 削除

23 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

24 市長

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

25 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

26 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険の給付に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

27 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、医療保険の給付に関する情報、介護保険給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

28 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報又は同法による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報(以下「障害児福祉手当等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

29 市長

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による保育所における保育の実施若しくは措置に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

30 市長

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

31 市長

神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年神奈川県条例第9号)による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉給付関係情報、障害者関係情報、地方税関係情報、障害児福祉手当等関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

32 市長

川崎市営住宅条例による市営準公営住宅及び市営従前居住者用住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、児童手当関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

33 市長

川崎市重度障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険の給付に関する情報、障害者自立支援給付関係情報、川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する情報、川崎市小児医療費助成条例による医療費の助成に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

34 市長

川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険の給付に関する情報、児童扶養手当関係情報、川崎市重度障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する情報、川崎市小児医療費助成条例による医療費の助成に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

35 市長

川崎市小児医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険の給付に関する情報、川崎市重度障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する情報、川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

36 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

公営住宅法による公営住宅の管理に関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費若しくは中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報、介護保険給付等関係情報又は川崎市営住宅条例による市営準公営住宅及び市営従前居住者用住宅の管理に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第4条関係)

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報、地方税関係情報、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 教育委員会

児童手当法による児童手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの