川崎市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第5項に基づき、教育長の職務専念義務の免除について定める法定必須の条例である。自治体の裁量範囲は限定的であり、組織運営上の基盤となる規定である。
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川崎市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月23日条例第29号 (2015-03-23)
○川崎市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月23日条例第29号
川崎市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間については、この条例の規定は、適用しない。