川崎市市税事務所条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 地方自治法に基づき、自治体の根幹である税務行政を執行するための組織設置を定めた法定必須に近い条例である。特定の理念や補助金支出を目的としたものではなく、実務的な組織構成を定義している。
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川崎市市税事務所条例
平成23年7月4日条例第17号 (2011-07-04)
○川崎市市税事務所条例
平成23年7月4日条例第17号
川崎市市税事務所条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、市税(個人の県民税及び森林環境税を含む。)に関する事務を分掌させるため、市税事務所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 市税事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
川崎市かわさき市税事務所 | 川崎市川崎区砂子1丁目8番地9 | 川崎区及び幸区の区域。ただし、個人の市民税(給与所得に係る特別徴収に係るものに限る。)、法人の市民税、固定資産税(償却資産に係るものに限る。)、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税及び事業所税については、本市の全部の区域とする。 |
川崎市みぞのくち市税事務所 | 川崎市高津区下作延2丁目7番60号 | 中原区、高津区及び宮前区の区域 |
川崎市しんゆり市税事務所 | 川崎市麻生区万福寺1丁目2番2号 | 多摩区及び麻生区の区域 |
2 川崎市みぞのくち市税事務所の所掌事務の一部を分掌させるために分室を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎市みぞのくち市税事務所こすぎ市税分室 | 川崎市中原区小杉町3丁目245番地 |
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成23年9月30日規則第57号で平成23年12月5日から施行)
附 則(令和5年3月30日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日条例第29号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。