川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程
E_規制許認可中心_規制緩和候補
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 下水道条例に基づく指定工事店制度を定めるものだが、参入障壁となる地理的制限や主観的な欠格条項が含まれており、行政監査の視点からは規制緩和の対象として評価される。また、事務手続きの煩雑さに対し、具体的な政策効果(KPI)が不明確である。
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川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程
平成22年3月31日水道局規程第64号 (2010-03-31)
○川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程
平成22年3月31日水道局規程第64号
川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市下水道条例(昭和36年川崎市条例第18号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、川崎市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(指定工事店の資格要件)
第3条 指定工事店は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 専属して従事する川崎市排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1名以上置く者であること。
(2) 排水設備の工事(以下「工事」という。)の施工に必要な設備及び器材を有する者であること。
(3) 神奈川県内に営業所を有する者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第11条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない者
ウ 責任技術者として第21条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 精神の機能の障害により排水設備等の工事の新設等の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
カ 法人であって、その代表者又は役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
(指定の申請)
第4条 条例第6条第1項の規定による指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、川崎市排水設備指定工事店指定・更新申請書(第1号様式。以下「指定工事店申請書」という。)に次の書類を添えて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票の写し、経歴書(第2号様式)及び前条第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し並びに代表者及び役員に係る前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び付近見取図(第3号様式)及び営業所の写真
(4) 専属の責任技術者名簿(第4号様式)、指定工事店と専属の責任技術者の雇用関係を証する書類及び専属の責任技術者の川崎市排水設備工事責任技術者証の写し
(5) 設備・器材保有調書(第5号様式)
(6) その他管理者が必要と認める書類
(指定の決定)
第5条 管理者は、前条の規定による指定工事店申請書の提出があった場合は、内容を審査し、指定の適否を決定し、その旨を川崎市排水設備指定工事店決定通知書(第6号様式)により指定申請者に通知するものとする。
(指定工事店証)
第6条 管理者は、指定工事店の指定をしたときは、川崎市排水設備指定工事店証(第7号様式。以下「指定工事店証」という。)を当該指定を受けた者に交付するものとする。
2 指定工事店は、前項の規定により交付を受けた指定工事店証を営業所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、速やかに川崎市排水設備指定工事店証再交付申請書(第8号様式)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、第11条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。
5 指定工事店は、第11条第2項の規定により指定の効力を停止されたときは、その期間、管理者に指定工事店証を返納しなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第7条 指定工事店は、下水道に関する法令並びに条例、川崎市下水道条例施行規程(平成22年川崎市水道局規程第59号)及びこの規程(以下「法令等」という。)その他これらの規定に基づいて管理者が定めるところに従い、誠実に工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は適正な価格で行い、工事の契約に際しては、金額、期限その他必要事項を明確に示すこと。
(3) 管理者が認める場合を除き、工事の全部又は大部分を一括して他の者に請け負わせ、又は委託しないこと。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第5条に規定する管理者の確認を受けた後、着手すること。
(6) 責任技術者の監理の下に設計を行い施工すること。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者側の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時において、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。
(9) 工事の申込みに関する帳簿には、申込者の住所、氏名、工事場所及び申込年月日を記載し、又は記録し、管理者が必要と認め、当該帳簿(電磁的記録(電子的方法、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報の処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)を保存している場合は、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の提出を求めた場合には、速やかに提出すること。
(10) 工事に使用する材料は、管理者が承認する規格のものとすること。
(11) 工事の完了検査には、専属の責任技術者を立ち会わせること。
(指定の有効期間)
第8条 指定工事店の指定の有効期間は、5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第9条 指定工事店は、前条の規定による指定の有効期間満了後、引き続き指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに指定工事店申請書に第4条各号に規定する書類を添えて管理者に提出し、指定の更新を受けなければならない。
2 第5条及び第6条第1項の規定は、前項に規定する指定の更新について準用する。
(資格要件及び異動等に関する事項の届出義務)
第10条 指定工事店は、第3条各号のいずれかの資格要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止しようとするときは川崎市排水設備指定工事店指定辞退届(第9号様式。以下「指定辞退届」という。)を、指定工事店としての営業を休止しようとするときは川崎市排水設備指定工事店営業休止届(第10号様式)を管理者に提出しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに川崎市排水設備指定工事店異動届(第11号様式)を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき(住居表示の実施等により変更があった場合を含む。)。
(5) 専属の責任技術者に異動があったとき。
(6) 電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は停止)
第11条 管理者は、指定工事店から前条第1項の指定辞退届の提出があったときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。
(1) 法令等に違反したとき。
(2) 第3条各号のいずれかの資格要件を欠くに至ったにもかかわらず、前条第1項の指定辞退届の提出を怠ったとき。
(3) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
(告示)
第12条 管理者は、指定工事店に関し次のいずれかに掲げる措置をしたときは、これを告示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定し、又は指定の更新をしたとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又はその効力を停止したとき。
(調査等)
第13条 管理者は、業務上必要な範囲内において、指定工事店及び責任技術者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして現地調査をさせることができる。
(責任技術者の登録資格)
第14条 神奈川県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者に係る試験(以下「試験」という。)に合格した者若しくは協会が実施する排水設備工事責任技術者更新講習(以下「更新講習」という。)を受講した者で試験に合格したことを証する書類(以下「合格証」という。)若しくは更新講習を受講したことを証する書類(以下「修了証」という。)が有効期間内の者又は管理者が相当の資格があると認めた者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 不正行為等により試験の合格を取り消され、又は第21条の規定により責任技術者としての登録を取り消され、それぞれの取消しの日から起算して2年を経過していない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。
(責任技術者の登録申請)
第15条 前条第1項の規定による責任技術者の登録の資格を有する者で当該登録を受けようとするもの(以下「登録申請者」という。)は、川崎市排水設備工事責任技術者新規・更新登録申請書(第12号様式。以下「責任技術者登録申請書」という。)に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 合格証又は修了証(試験に合格した者又は更新講習を受講した者が、登録申請者となる場合に限る。)
(2) 住民票の写し
(3) 写真
(4) その他管理者が必要と認める書類
(登録の決定)
第16条 管理者は、前条の規定による責任技術者登録申請書の提出があった場合は、内容を審査し、登録の適否を決定し、その旨を川崎市排水設備工事責任技術者登録決定通知書(第13号様式)により登録申請者に通知するものとする。
(責任技術者証)
第17条 管理者は、責任技術者の登録をしたときは、川崎市排水設備工事責任技術者証(第14号様式。以下「責任技術者証」という。)を当該登録を受けた者に交付するものとする。
2 責任技術者は、工事の監理及び施工に当たっては責任技術者証を常に携帯し、市の職員から求められたときはこれを提示しなければならない。
3 責任技術者は、責任技術者証をき損し、又は紛失したときは、速やかに川崎市排水設備工事責任技術者証再交付申請書(第15号様式)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
4 責任技術者は、氏名、住所又は勤務先に異動があったとき(住居表示の実施等により変更があった場合を含む。)は、速やかに川崎市排水設備工事責任技術者異動届(第16号様式)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。
5 責任技術者は、第21条の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく責任技術者証を管理者に返納しなければならない。
6 責任技術者は、第21条の規定により登録の効力を停止されたときは、その期間、責任技術者証を管理者に返納しなければならない。
(責任技術者の責務)
第18条 責任技術者は、法令等その他これらの規定に基づいて管理者が定めるところに従い、工事の設計、監理及び施工に当たらなければならない。
(登録の有効期間)
第19条 責任技術者の登録の有効期間は、合格証又は修了証の有効期間とする。ただし、特別な理由があるときは、管理者はこれを変更することができる。
(登録の更新及び更新講習)
第20条 責任技術者は、前条の規定による登録の有効期間満了後、引き続き登録を受けようとするときは、更新講習を受けなければならない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者の指定する日までに責任技術者登録申請書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 修了証
(2) 住民票の写し
(3) 写真
(4) その他管理者が必要と認める書類
3 第16条及び第17条第1項の規定は、前項に規定する登録の更新について準用する。
(登録の取消し等)
第21条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲において登録の効力を停止することができる。
(1) 法令等に違反したとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 不正行為等により試験の合格を取り消されたとき。
(4) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
(5) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないとき。
2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。
(川崎市排水設備指定工事店等資格審査委員会)
第22条 次に掲げる事項を審議するため、上下水道局に川崎市排水設備指定工事店等資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 指定工事店の指定の取消し及び指定の効力の停止に関すること。
(2) 責任技術者の登録の取消し及び登録の効力の停止に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、指定工事店及び責任技術者に係る重要な事項に関すること。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
(委任)
第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日上下水道局規程第31号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に社団法人日本下水道協会神奈川県支部が実施した川崎市排水設備工事責任技術者に係る試験に合格した者又は排水設備工事責任技術者更新講習を受けた者は、神奈川県下水道協会が実施した川崎市排水設備工事責任技術者に係る試験に合格した者又は排水設備工事責任技術者更新講習を受けた者とみなす。
附 則(平成24年7月6日上下水道局規程第21号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月31日上下水道局規程第21号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日上下水道局規程第14号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和3年3月30日上下水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
附 則(令和5年3月31日上下水道局規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。


















